知識の量・広さではなく「技」を駆使して司法試験合格を目指す受験生のブログです。
模試・答練の結果、重要事項の備忘録等を中心に書いています。
BEXAさんより販売させていただいております超速集インプット講座商法について訂正箇所がございます。スライドの20P目の部分において、取締役の任務懈怠責任の説明をさせていただいていますが �「任務を怠った」→356���
BEXA様より出させていただいている『超速習インプット講座刑訴法』について、一部講義内容の修正を連絡させていただきます。 自白法則と派生証拠の証拠能力につき、違法排除説を前提とする論述例を示していましたが、任意性説を前提とする論述
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