商標一筋、実務経験15年目の中堅弁理士が「使える審決・判決」を実務目線でピックアップ。
【識別力】インターネット上に使用例があるからといって必ずしも識別力を否定する根拠とはならないことを示した判決(H12(行ケ)164「紅豆杉」)
【ここに注目!】被告(特許庁)は、この記事をインターネットにより入手したものと認められるが、当該記事に接するためには、特定の目的のために「紅豆杉」等のキーワードを事前に得た上で意識的に検索する必要があると考えられるから、近年におけるインターネットの普及を
【商号商標】商号であることを根拠に分離判断を否定した審決2(不服2010-11315「株式会社エーピーアイコーポレーション」vs「エーピーアイ」)
【ここに注目!】本願商標は、その構成中に「株式会社」という法人格を表す語を含むことから、その構成全体をもって、いわゆる商号商標として理解、認識されるものである。そして、商号商標に商品又は役務の識別機能を果たさせようとする限り、商標を一体的にとらえるとみる
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