商標一筋、実務経験15年目の中堅弁理士が「使える審決・判決」を実務目線でピックアップ。
【類否】使用実績を踏まえて自然的証拠を認定した審決(不服2010-12484「Metro's」vs「メトローズ」)
【ここに注目!】ところで、「METRO’S」の文字については、以下の新聞情報及びインターネット情報がある。ア 「東京メトロは25日、丸ノ内線銀座駅と有楽町線有楽町駅に女性利用者をターゲットにした売店『メトロスビューティー(METRO’S BEAUTY)』=写真は有楽町店=を、オー
【類否】出願人による特定の読み方での使用を「取引の実情」として加味しなかった審決(不服2015-9917「ZOE」vs「Z.O.E.))
【ここに注目!】請求人の提出によれば、請求人の取り扱いに係るスマートフォンである「HTC J ONE」を紹介するウェブサイトの記事中に、「HTC Zoe(ゾエ)」のように記載されて括弧内に読み方が表示されているにすぎず、スマートフォン及びアプリケーションソフトウェアの取引
【公序良俗】「〇〇大学」の基本的な考え方を示した審決(不服2014-19300「街大学」)
【ここに注目!】学校教育法に基づき設置された大学は、その名称として、例えば、「地名」と「大学」の文字との組合せからなるもの、「地名」及び「教育内容を想起させる語」と「大学」の文字との組合せからなるもの、「教育内容を想起させる語」と「大学」の文字との組合せ
【公序良俗】「コンサル」は学問分野として存在しないので学校教育法に基づく大学とは認識されないとした審決(不服2014-17846「コンサル大学」)
【ここに注目!】「コンサル」の文字は、「執政官、領事」の意味を有する語であり、また、近時においては、「コンサルタント」又は「コンサルティング」の略称としても用いられ得るものである。しかし、学校教育法に基づいて設置された大学において、学問分野の一などとして
【公序良俗】「大学」の語を含む商標について学校教育法に基づく大学と誤認を生じることで公の秩序を害するとした審決(不服2015-21319「建築大学」)
【ここに注目!】学校教育法により設立された大学の名称として、「研究又は教育の内容を想起させる語+『大学』」という組み合わせのみからなる名称の大学が少なからず存在することからすれば、本願商標を構成する「建築大学」の文字は、学校教育法に基づいて設置された大学の
【周知・著名】地域団体商標を含んだ商標について出所混同が生じるとした審決(不服2014-24027「加賀野菜ものがたり」vs「加賀野菜」)
【ここに注目!】引用商標は、本願商標の登録出願時ないし現在において、JA金沢市等がその業務にかかる認定野菜に使用する商標として、我が国の取引者、需要者間に広く認識されているものである。【実務への応用】地域団体商標は登録の要件として周知性が求められますので、
【識別力】「プラス」の語だけでは何が足されるか分からないので漫然として具体性に欠けるとした審決(不服2015-13714「PLUS\プラス」)
【ここに注目!】本願商標は「何らかの成分等を加えた商品であること」を認識させるにとどまるとしているところ、該語の意味の中には「加えること、足すこと」との意味も含まれてはいるが、「PLUS」及び「プラス」の語のみでは漠然とかかる意味合いが理解されるだけで、何が
【識別力】「紅豆杉」判決の趣旨に言及した審決(不服2013-2137「STEP UP」)
【ここに注目!】請求人は、平成12年(行ケ)第164号の判決の一部を引用した上で、ウェブサイトの検索エンジンでキーワードとして「ステップアップ」を入力して得られた情報は、能動的情報であって、誰もが受動的に知り得る情報ではないことから、事実を客観的に示す資料にはな
【識別力】インターネット上に使用例があるからといって必ずしも識別力を否定する根拠とはならないことを示した判決(H12(行ケ)164「紅豆杉」)
【ここに注目!】被告(特許庁)は、この記事をインターネットにより入手したものと認められるが、当該記事に接するためには、特定の目的のために「紅豆杉」等のキーワードを事前に得た上で意識的に検索する必要があると考えられるから、近年におけるインターネットの普及を
【商号商標】商号であることを根拠に分離判断を否定した審決2(不服2010-11315「株式会社エーピーアイコーポレーション」vs「エーピーアイ」)
【ここに注目!】本願商標は、その構成中に「株式会社」という法人格を表す語を含むことから、その構成全体をもって、いわゆる商号商標として理解、認識されるものである。そして、商号商標に商品又は役務の識別機能を果たさせようとする限り、商標を一体的にとらえるとみる
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