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宅建2016一発合格!!独学勉強♪ https://takkenn.hatenablog.com/

今年の宅建試験を受ける事になり。。ド初心者の私が7月からの3か月間でどこまでやれるか!!

今年10月の試験一発合格を目指して頑張ります!!

カンボジアLOVE
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2016/07/05

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  • 平成27年度 宅建試験 過去問 建築基準法(建築確認)

    建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。 回答:3 ホテルなどの特殊建築物で、その用途に…

  • 平成27年度 宅建試験 過去問 建築基準法

    動建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。 1、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。 2、建築物の敷地が建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。 3、地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。 4、建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建…

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