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税理士・行政書士 笠原伸哉
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尼崎市
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2015/07/29

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  • ここが知りたいインボイス⑤ 値引き・返品時には返還インボイスが必要? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    インボイス制度では、適格請求書発行事業者が値引きや返品等を行ったときには、原則として返還インボイス(適格返還請求書)を発行しなければなりません。ただし、令和5年度税制改正において、税込金額1万円未満であれば返還インボイスの発行が免除される改正が行われました。返還インボイスに記載すべき事項Q1適格請求書発行事業者は、値引きや返品の際にも、インボイスを発行しなければならないのですか。A1値引き等を行った際には、売り手と買い手の税率と税額の一致を図るために、原則として値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票などの書類(返還インボイス)を発行しなければなりません。ただし、3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)の運賃、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機による商品の販売等のようにインボイスの発行が免...ここが知りたいインボイス⑤値引き・返品時には返還インボイスが必要?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • ゼロゼロ融資等の返済負担を軽減する「コロナ借換保証」とは? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    「コロナ借換保証」が2023年1月10日から始まりました。多くの中小企業が引き続き厳しい状況にあるなかで、個々の事業者の実態を踏まえた支援策となっています。新たな資金需要にも対応する保証制度を創設いわゆる「民間ゼロゼロ融資」は、2023年7月から2024年4月に返済開始時期が集中します。そこで、その借り換えや、他の保証付融資からの借り換えのほか、事業再構築などの前向きな取り組みのための資金需要にも対応する制度が創設されました。金融機関との対話を通じて「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料が大幅に引き下げられ、民間ゼロゼロ融資の上限6,000万円を超える1億円の保証(上限)を受けることができます。制度の概要は下の表のとおりです。また、手続き...ゼロゼロ融資等の返済負担を軽減する「コロナ借換保証」とは?~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 戸籍調査で相続人を明らかに 兄弟姉妹や甥・姪を戸籍で確認するには ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    遺言があっても相続人の特定は重要法定相続人は、➀配偶者と②血族相続人に分けられます。配偶者は常に相続人となりますが、血族相続人には順位があり、上の順位の者がいない場合にのみ、それに次ぐ順位の者が相続人となります。その順位は、子(子が被相続人より先に死亡している場合は孫・ひ孫等)→直系尊属(父母・祖父母等)→兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪)と決められています。相続人を確定しなければ、遺言の検認、法定相続情報証明の申請や相続税の申告が行えませんので、遺言があったとしても相続人の特定が重要です。被相続人に子がいない相続の場合の戸籍調査近年、結婚しても子を持たない夫婦や、結婚自体をしない方が増えており、そのような方が被相続人の場合には、血族相続人の特定までに時間がかかります。戸籍調査の順序として...戸籍調査で相続人を明らかに兄弟姉妹や甥・姪を戸籍で確認するには~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 自筆証書遺言書の保管申請手続のながれ 民法(相続関係)の改正による遺言書に関するルールの変更点 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    ●保管申請の手続きは予約が必要必要書類等も要確認令和2年7月10日から自筆証書遺言書の保管制度が開始され、自筆証書遺言書の作成が大変便利になりました。自筆証書遺言書は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかの遺言書保管所(法務局)に預けることが可能です(一律で1通3,900円)。ただし、必ず一つの法務局が通して一人の遺言書を保管することになっているため、すでに遺言書を保管している法務局がある場合はその法務局での申請となります。申請時には、封をしていない遺言書、申請書、本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類等が必要です。申請手続は要予約のため、予約の際に必要書類等についても確認するとよいでしょう。●保管申請書には遺言執行者等について...自筆証書遺言書の保管申請手続のながれ民法(相続関係)の改正による遺言書に関するルールの変更点~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 相続登記をしなければ罰則!? 令和6年4月から登記義務化 ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

    社会問題になっている所有者不明土地令和3年4月21日、民法等とともに、不動産登記法の改正が行われました。この一連の法改正は、所有者が不明な不動産が日本全国で増加していること等に対応するためのものです。実際に、所有者が不明であるために道路拡張等の公共事業や都市開発の妨げになっている土地も数多く存在し、所有者不明土地は九州の面積に匹敵するといった報道もなされました。相続登記・住所変更登記が罰則付き義務化へ土地等の所有者が不明になるのは、相続の際の相続登記がなされないことや、所有者の住所変更があっても法務局へ届け出ないことが主な原因です。順次相続によって相続人が数十人に及ぶこともあり、この数十人全員の合意を取り付けることは極めて困難ですし、戸籍等には保存年限があるので全相続人を特定できないことも珍しくありません...相続登記をしなければ罰則!?令和6年4月から登記義務化~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

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