このブログもほとんど更新できず、弁理士の日のみの更新になってしまっています。 こんにちは。弁理士の宮崎です。 今年もドクガクさんの弁理士の日に参加しています。テーマは、「知財業界での初体験」です。 知財業界での初体験 Toreruというクラウド上で商標登録ができるサイトを作った時、初めて1人目のクライアントを獲得した時の話をします。 2014年10月でしたが、まだ自分にはウェブの知識もほとんどなく、本当にこれであっているのかわからない状態でローンチしました。 なんとローンチ直後すぐに、ユーザー登録・調査申し込みがありました。 今までは自分たちの中でしかなかったものが、初めて外の世界と繋がった瞬…
こんにちは宮崎です。 今日は弁理士の日ですね! ドクガクさんの「弁理士の日企画」に今年も参加しており、 「知財業界のライバル」というテーマで記事を書きます。 検討 知財業界と言っても、知財部やシステム会社、そして特許事務所では結構立場が違います。自分は特許事務所側の立場なので、特許事務所についてお話をしたいと思います。 知財業界のライバルはどこでしょうね。 弁理士は、特許出願の代理などの独占業務を持っています。そのため、弁理士以外はこれらの業務ができません。唯一、例外的に弁護士が弁理士登録できますので、直接的なライバルといえば弁護士なんですけども、実際はきちんと住み分けが出来ています。弁護士が…
こんにちは! 弁理士の宮崎です。 今度、「弁理士受験生&知財関係者のための無料コワーキングスペース」を作ろうと思っています。 コワーキングスペースとは、勉強できたり、仕事できたりする作業スペースです。 そこで皆様にもっと、便利に活用していただくためにアンケートを取りたいと思っています。 ▼利用料 無料 ▼利用時間・平日18:00〜22:00・土日10:00〜20:00・wifi完備、電源タップ完備(利用時間は、予告なく変更することがあります。) ▼場所東急田園都市線 二子玉川駅 徒歩5分 ▼利用資格・弁理士受験生&知財関係者・定員あり ▼目的・弁理士受験生を応援したい!(特に、費用が安く済み、…
こんにちは宮崎です! 毎年恒例、ドクガクさん企画の 「弁理士の日」に、弁理士ブロガーが何か同じテーマで書く!ことに参加しています。 今年のテーマは「弁理士の職業病」です。 僕は現在、特許よりも商標の方が断然やってますので、商標弁理士の職業病として、書きます! 商標弁理士の職業病 僕の職業病は、 ®にやたら反応する です。 ロゴマークの右下などに®が付されていますが、新しいロゴを見ると最初にそっちを見ちゃうんですよね。 http://sibazaburou.blog.fc2.com/blog-entry-15.html 上の画像だと、 (1)まず®見る (2)その後adidasの画像見る その順…
ご無沙汰しております。 宮崎です。 商標の意見書ってどういう風に書けば良いのか、どのように練習すればよいのか、全然わからないです。 そこで、今回は反論に成功した意見書のみを抜粋して、研究します! 全国の優秀な意見書は、実際にどのように書いて克服しているのかを、参加者で議論しながら徹底的にパクる参考にします!! 事前準備は一切不要です。 このような疑問が解消します。 ・意見書の効果的な書き方は何か? ・並存登録などの証拠はどの程度用意すればよいのか? ・強気な口調で書けばよいのか、丁寧な口調の方がよいのか? ■勉強会名 商標の意見書研究会 ■当日の研究対象 (1)「グレイスクラウド」と「Grac…
「パン・パイナッポー・アッポー・パン」が商標登録できるか検証!
引用:http://rocketnews24.com/2016/10/21/815570/ 「パン・パイナッポー・アッポー・パン」というパンが高校の購買部で人気らしい 今、大人気のピコ太郎のPPAP(Pen-Pineapple-Apple-Pen)のパロディ商品「パン・パイナッポー・アッポー・パン」なるものがあるらしいです。 とある高校購買部でめっちゃ売れているらしい。 headlines.yahoo.co.jp rocketnews24.com ヤフコメで気になるコメント発見! 引用:http://headlines.yahoo.co.jp/cm/main?d=20161021-000000…
【弁理士の日企画】特許庁が人工知能を具体的にどのように活用するのか考察してみたよ
ドクガクさんの「弁理士の日」にちなんだ企画「弁理士の日記念ブログ企画2016」に参加しています。 今年のテーマは、「知財業界でホットなもの(又は新しいもの)」なので、今年結構話題になった特許庁と人工知能について自分なりに考察したいと思います。 人工知能については独学ですので、間違っていることも多々あるかもしれませんが、読み物として楽しんでいただければ嬉しいです。 特許庁が人工知能の導入を検討 今年の3月に特許庁が「人工知能で業務を効率化できないか調べて欲しい」との公募を始めました。官公庁で人工知能を導入しようとする試みをおそらく始めてで、話題になりました。 この事業には、株式会社エヌ・ティ・テ…
商標の不使用取消審判は、形式が決まっているので審判請求書を書くことは比較的簡単です。 しかし、事前に調べておかないと思わぬところで失敗する可能性もあります。 この記事では、不使用取消審判を請求する前に今一度確認しておくべきチェックリスト5項目をまとめました。 (1)審判請求日は登録日から3年経過しているか とても基本的なことですが、審判請求日が当該商標の登録日から3年経過しているかどうかを確認しましょう。 審判請求日が、当該商標の登録日から3年経過していないと不使用取消審判の要件を満たしません。 イレギュラーな事態が起こった場合に、こういう基本的な確認を飛ばしてしまう可能性があるので注意が必要…
大量に商標出願している人(A氏)、会社(B社)はご存知でしょうか。 この商標大量出願の対策を公開します。 本当は3月に下書きしていた記事なんですが、公開すると大量出願者に手の内を明かすことになるので、よくないかなと思って下書きのままにしていました。 しかし、大量出願について昨日(2016年5月17日)、特許庁からは異例の通達があったため、僕もこの機に記事を公開することにしました。 特許庁からの異例の通達 昨日(2016年5月17日)、特許庁からの通知で、商標大量出願についての異例の通達がされました。 自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意) 最近、一部の出願人の方から他人の商標…
商標検索するとき検索式はどうやって作れば良いのでしょうか。 僕は1000件以上商標調査をしてきて、ある時、商標の検索式の作り方にはパターンがあることに気がつきました。 この記事で紹介するパターンを使えば、ほとんど考えることなく網羅的な検索式を作ることができます。 正直、商標の検索式を作るのは特許と違ってめちゃくちゃ簡単です。 それでは、手順をみていきましょう。なお、使用するデータベースはJ-PlatPatです。 【手順1】商標の称呼の候補を出す 検索式を作る前に、最初に商標の称呼の候補を全て洗い出しましょう。 今回は、「Chrysanthemum Sky」という商標を例にします。 まずは、「C…
商標の意見書を書いてみたものの、イマイチこの書き方で良いのか迷っている。 ってか、そもそもどう書けば正解なの・・・。 という経験はありませんか?この記事では、意見書の力をすぐに上げることができる5つの方法を紹介します。 (1)名著「商標登録制度の解説と意見書24例」を読む これを超える商標の意見書に関する実践的な本って他にあんの?っていうくらい良書です。意見書について何から勉強していいか全くわからない場合は、まずはここから始めてみましょう。 例えば、「京都の花」(商品:茶)という商標が識別力なしとして拒絶されたときに、なぜ識別力があると主張できるのかその理由、書き方はとても参考になります。 w…
はじめに 今回は商標の調査報告書を書く時の落とし穴の話です。僕の失敗談を交えながら、「登録可能性が高い」「拒絶される可能性がある」などと報告するときに気をつけるべきことを解説しています。 僕の失敗談 商標調査のときに、ちょっと判断に迷った案件があれば審決を調べにいきますよね。 そのときに、過去の審決で全て登録になっていたらクライアントに何て伝えるでしょうか? 「過去の審決でこれだけ通っているから、今回の審査も通りますよ!!」 僕は当初そう言っていました。だって、審決で通っているんですよ?審判官が過去に登録と判断したんだから、もちろん審査官も同じように判断しますよね。 しますよね・・・? ・・・…
区分を飛び越える!?「他類間類似」「備考類似」を使いこなそう!
商品・役務の類否判断をするとき、通常、商品・役務の区分が異なれば、非類似になることがほとんどです。しかし、区分を飛び越えて、商品・役務が類似することがあります。 類似群コードは同じだが、区分が異なる場合を「他類間類似」といいます。 類似群コードが異なるが、個別的に商品・役務が類似するとした場合を「備考類似」といいます。 この記事では、「他類間類似」「備考類似」が実務上どのように役に立つのかを見ていきます。 事例 クライアント「今度、バスケットボールチームのTーシャツを発売することになったんで、そのチームのロゴで商標取りたいと思ってるんですよ〜」 クライアント「 そして、将来的には、チームロゴが…
4条1項11号の審査基準を実務で役立つところだけまとめたよ~Part3~
4条1項11号の審査基準の第3回目です。 前回までは、結合商標の類否判断についてでした。 今回は1音相違などの音声上の類否を見ていきましょう。 8.商標の称呼の類否を称呼に内在する音声上の判断要素及び判断方法のみによって判断するときには、例えば、次の( I )及び( II )のようにするものとする。 ( I )では、類否判断するときの考え方を示しています。 ( II )では、具体的な商標を例示して解説しています。 音声上の類否判断の考え方 ( I )商標の称呼類否判断にあたっては、比較される両称呼の音質、音量及び音調並 びに音節に関する判断要素(〔注1〕ないし〔注4〕)のそれぞれにおいて、共 …
4条1項11号の審査基準を実務で役立つところだけまとめたよ~Part2~
前回の記事は商標の類否判断における基礎知識を解説しました。 今回は結合商標の類否判断を解説します。 結合商標の称呼の発生方法 6.結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように判断する ものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときは、この限りでない。 2単語以上の結合商標の類否判断をする場合は、一連一体にのみ称呼するのか、一部の単語も称呼する(要部抽出する)のかを判断する必要があります。 典型例としては、商標「A」と商標「A+B」の類否判断をするときに、商標「A+B」の「A」部分のみを抜き出して判断するかどうかなどです。 考え方は様々ありま…
4条1項11号の審査基準を実務で役立つところだけまとめたよ~Part1~
はじめに 【4条1項11号】 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する 商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十 八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。 以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの 4条1項11号は、商標の拒絶理由通知の中で頻出する最重要の条文です。 この記事では、類否判断をするにあたって、審査基準4条1項11号の実務上役に立つところだけをピックアップして解説しています。 感覚ではなく、できるだけ審査基準の根拠をもって判断できるようになれ…
この「商標実務のブログ」は、主に実務初心者の商標弁理士、商標担当者を対象に書いています。弁理士の世界は職人の世界と同じく、「見て覚えろ!」という風潮があり、実務をどう勉強していけば良いかのカリキュラムはネットはもちろん本にも書いていません。僕は弁理士試験に受かったときは実務未経験でしたので、最初は依頼された商標に対して実際にどう類否判断すればよいのか、どう意見書を書けばよいのかわからず相当困りました。本を見たり特許庁に聞きまくったり、多くの拒絶理由通知により(今でも拒絶理由は死ぬほど悩みます)徐々に「生きた」知識を得ることができました。商標は特許と違って、書類の行数も少なく一案件当たりにかける…
特許事務所向け「ショートカットキー」勉強会を開催しました。その内容と結果
ショートカットキー勉強会を開催しました 皆様はショートカットキーを使用していますか?僕もちょいちょいショートカットキーを使っていましたが、「Ctrl + C」 コピーとかメジャーなものしか知りませんでした。 しかし、特許事務所の業務の多くがWord・Excel・Chromeですので、これらのショートカットキーを極めればもっと効率良く業務をこなせるんじゃない?と思い、昨年所内でショートカットキー勉強会を開催しました。 このショートカットキー勉強会は2ヶ月くらい毎週15分行いました。 勉強会の内容 毎週テーマを決めて(例えば、Wordとか)、使えそうなショートカットキーを持ち寄り、これこういう場面…
一瞬で図形商標を検索しよう!WIPOの「Global Brand Database」基本的な使い方
図形商標の検索には、ウィーン図形分類を使って、J-PlatPatなどで検索することが一般的だと思います。 しかし、「とりあえずざっくり見たいんだけどなぁ」とか、「この図形商標のウィーン図形分類の取っ掛かりすらわからん!」といったときには、WIPOの『Global Brand Database』が便利です。 (下記の各画像は「Global Brand Database」http://www.wipo.int/branddb/en/を引用しています。) この記事では、「Global Brand Database」の図形商標検索の基本的な使い方を説明します。 はじめに Global Brand Da…
J-PlatPatをブックマークするときは、「サイトマップ」ページが超オススメ
今回はJ-PlatPatを利用するときのちょっとしたテクニックです。 J-PlatPatをブックマークするとき J-PlatPatは弁理士であれば、かなり使いますよね。 ってことは当然にお気に入り(ブックマーク)に入れていると思うんですが、 そのお気に入りのURLはトップページですか? 【J-PlatPatのトップページ 】 実は、トップページをお気に入りにしていると非常にモッタイナーイ!!です。 なぜなら、この初心者用のトップページをプロである弁理士が使うことは非常に少ないからです!! 絶対どこかのページに移動します! 商標弁理士であれば、「商標出願・登録情報」ページとか「称呼検索」ページと…
商標調査前にヒアリングを行いますが、このヒアリングが正確にできていないと、商標や商品・役務を正確に特定することができません。 そうすると、その後の出願にも影響が出て、全く意味のない権利になったり抜けや漏れがある権利になる可能性があります。 そのため、ヒアリングは商標業務の中で最重要な業務といえます。 この記事では、ヒアリングで重要な5つのポイントをまとめています。 (1)商標を口頭だけで聞かない 商標調査の依頼を受けるときには、事前に、書面やメールなど、文字や図形がわかる形で教えてもらいましょう。 もし口頭だけで商標調査の依頼を受けると、クライアントと自分で思っている商標が異なり調査結果が変わ…
商標調査をする前には商標と商品・役務を確定させる必要があります。 その際に、どのような権利を確保したいのか「ヒアリング」が非常に重要になります。 この記事ではヒアリングする際の注意事項をまとめています。 ヒアリング前の下準備 いきなり、電話や面談などであれこれ聞くと無駄に話が長くなってしまったり、重要なところを聞き漏らしてしまう可能性があります。 特に商品・役務と区分の関係が全て頭に入っていればいいですが、事前に下調べしないと区分数を少なめに伝えてしまうこともあり、後々の不満にも繋がります。 ヒアリングの前にメールなどで、希望の商標と商品をざっくり聞いておきましょう。 そして、その情報を基に下…
『弁理士のくせにタイトル間違ってるわ!こいつ!』 『3条1項3号が無理なら、3条2項で克服だろ!』 という声が聞こえそうですが、実は実務では逆のことが起きています。 今回のブログ記事の内容は、弁理士になりたてのときに一番びっくりしたことです。 弁理士試験と実務との違い 3条2項はざっくりいうと、 「商標が品質表示などで識別力ないけど、この商標は有名だから登録してくださいよ〜」 というものです。 弁理士試験では「3条1項3号で無理なら3条2項で克服しよう!」と教えられました。 しかし、3条2項を認めてもらおうと思えば、めちゃくちゃ大変で、大企業のそこそこ知られている商品であっても認められないこと…
重要なのにあまり知られてなさそうな「称呼検索」の「種別」について
商標検索するときにとても役に立つJ-PlatPatの「称呼検索」があります。 これはどのような順番で並べられているのでしょうか? なんとなくいい感じに並べてくれているんだろうなぁという気がしますが、実際は誰も教えてくれないのでよくわかりませんよね。 また、称呼検索のときに「種別」という項目がありますが、これは何なんでしょうか。 謎ですね。 実はこれらの謎は、J-PlatPatのヘルプに全て書かれていまして、この「類似種別」を理解することが、調査をする上でとても重要だったんです! と、いうことで早速見ていきましょう。 そもそも「類似種別」とは何か 「類似種別」とは、特許庁がシステム上の検索条件を…
あやふやな知識ではもったいない!類似群コードを正確に数えよう
1つの区分に商品・役務をできるだけたくさん指定したいですが、 一定の基準を超すと3条1項柱書によって、特許庁から「本当にそんなにたくさん使うんですか〜?」と疑われて使用の証明を求められます。 3条1項柱書の拒絶理由は、ホームページ見せたり、簡単な事業計画書(本当に簡単で大丈夫です!)を提出することにより、克服することができます。 しかし、そうすると、費用が無駄にかかっちゃうし、できるだけギリギリのラインを狙って商品を指定したいですよね。 では、どうすれば拒絶理由を通知されずに、できるだけ多くの商品を指定することができるのでしょうか。 特許庁の商標審査便覧などに公開されているものから、一つずつ検…
商標法4条1項11号はかなり頻度の高い拒絶理由です。 この拒絶理由はJ-PlatPatで調べるとほとんどの場合は事前に予想は可能ですが、微妙な案件を出願した場合などに通知されます。 微妙な案件は「審判までいけばいいじゃ~ん」と思われますが、クライアントが中小企業の場合は、そこまでの予算が確保できないため、なんとか意見書だけで頑張らなければならないことが多いです。 一口に4条1項11号の拒絶理由と言っても、対応方法は様々です。 多くは、外観、称呼、観念が非類似だよ!って反論になると思いますが、それが厳しいときはあの手この手を使って、切り抜けなければなりません。 外観、称呼、観念を「直球パターン」…
コーヒーは事前知識がないと、かなり難しい商品の一つです。 下記の商品はどの区分に属して、どういう表現をするのでしょうか 焙煎したコーヒー豆 焙煎していないコーヒー豆(生豆) 缶コーヒー ペットボトルのコーヒー 生豆→「なままめ」と読むらしいです。 基本的には30類でカバー ①30類「コーヒー」 30類「コーヒー」には、「焙煎後のコーヒー豆」、「インスタントコーヒー」、「ペットボトル等容器に入ったコーヒー」などが含まれます。 ②30類「コーヒー豆」 そして注意したいことは、焙煎前のコーヒー豆は、30類「コーヒー」には含まれず、30類「コーヒー豆」に属するということです。農家で取れた摘みたてのコー…
通常、商品の一般名称は識別力がないといわれています。 しかし、近年そうとも限らない審決がちらほら出てきており、一概に判断できなくなってきています。 今回は、結合商標の中での、商品の一般名称について、4条1項11号での取り扱いを中心に見ていきましょう。 原則を見てみよう「4条1項11号の審査基準」 4条1項11号の審査基準には下記の通り記載されています。 6.結合商標の類否は、その結合の強弱の程度を考慮し、例えば、次のように判断するものとする。ただし、著しく異なった外観、称呼又は観念を生ずることが明らかなときは、この限りでない。 (1)形容詞的文字(商品の品質、原材料等を表示する文字、又は役務の…
VBAを使えば、半分以下の時間で業務ができる VBAはMicrosoft Office製品に組み込まれているプログラミング言語です。 Word、Excel、Outlookなどで使うことができます。 このVBAを駆使すれば、今の業務時間を大幅に短縮化することができます。 どんなことができるの? VBAを使えば、以下のことが全て自動化できます。 ファイルやフォルダを自動作成、移動 願書や意見書などの書誌的な部分を自動作成 メール自動作成、自動送信 意見書などのよく使う文言自動挿入 J-PlatPatとの連携 必要な審決例ガサッと取ってくる その他検索エンジンの連携 例えば、願書など書誌的な部分は、…
一般的な4条1項11号の拒絶理由 理 由 この商標登録出願に係る商標は~~ごにょごにょ~~第4条第1項第11号に該当します。 記 区 分 引用No 第25類 1 引用No 引用商標一覧 1 登録第○○○○○号 何故4条1項11号の拒絶理由には引用商標の番号しか書いていないの? この拒絶理由を、最初見た時、謎でした。 「登録番号しか書いてないの!?特許だと理由書いてくれてるのに、超不親切じゃん!」 そこで調べると、以下の通達にそのことが書いていました。 40.02 商標法第4条第1項第11号に係る拒絶理由の開示 商標法第4条第1項第11号に係る拒絶理由の引用商標の表示については、以下の方針による…
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