行政書士として開業するにあたり、知っておきたい実務の基本ルールなどを綴っています。
現在、実務を勉強中の新人行政書士です。 このブログには、行政書士の実務について、書籍やセミナー、もしくは、人づてに聞いた話などにより知り得た情報を、自分なりにまとめて書き綴っています。 自分自身のための備忘録的ブログですが、行政書士の業務に興味のある方、開業をめざしている方など、どうぞご利用ください。
自動車の保管場所(車庫)の要件については、「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」第一条に規定されています。 (保管場所の要件) 第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律 第三条 の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。 一
車庫証明申請に必要な書類と書き方のポイントは以下の通りです。 1)自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書 「自動車保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」には、同じ内容を記入しますので、一度で済むように、通常は4枚つづり(各2枚つづり)の複写式になっています。 (様式は地域によって違い、たとえば東京都の場合は2枚つづりになっています。) 各都道府県の…
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