擁壁を打設したいと話があり、境界確認を行いました・・・ 地主さんの思っていた境界と公図上の境界が2m程違う事がわかりました。 道路の肩と法尻のどちらかに行く内容でした。 水田地帯なので境界杭も殆ど残っていない所ですが、土地改良実施地域ですので 現況を測量することによってある程度は推測可能でした。 結論としては、公図の形状で境界確認を行い両者が納得しましたが、ある程度現況を測量してみないと …
登記情報で土地の地番や地目、地積がわかるのですが、公図にその地番が有りません・・・ 調べれば何かが出て来るのですが、どのような物なのか。 今回は、市役所の公図も確認しましたが、法務局と全く同じ内容でした。 法務局の和紙公図も同じ内容です。 この後は、閉鎖登記簿等を調査しますがどのように展開していくか興味深いです。
山林の境界を確認して、境界杭を埋設したい話が来ましたが難航しそうです。 登記情報を調べた結果、住所と氏名がわかりましたが、記載されている住所地が存在しない地番となっています。 所在は、現在もあるのですが・・・ 何処かの地番区域に編入されたかもしれないので、市役所で調査となるのですが、住居表示の地域も多いので 住宅地図で探すのは無理そうです。 探しても、生存されている人かもわからない状況で…
公図を見ると単番ですが登記情報は2筆になっています。 市町村の公図も全く同じ状況です。 地主さんは困っていたようです。 結局自分の土地が記載されている公図と登記情報の地番が違っているからなのですが・・・ 何処が原因でこのような事になったかは、調査しないとですが。 ご本人さんが法務局に赴いて、図面や登記事項証明書等を取得しても職員から公図に地番が無いと 言われてはビックリするのも仕方無いで…
平成31年からの相続改正法では、配偶者の居住権を保護するための方策が出来ました。 境界確認とかで、現地に赴いて話をしていると旦那さんが亡くなって高齢者の奥様が残った時に、嫁姑の仲が悪いと家を追い出されてしまったという話を聞くことがあるので、このような状況を打破する方法の一つです。 この方策によって、少しでも多くの方が救われる目的で動いて行くそうです。 嫁姑の問題って根深い物が有るので・・・大…
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