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2014/06/18

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  • 諾成的金銭消費貸借契約

    金銭消費貸借が「要物契約」であることは、受験生であれば「あたり前!」の話です。でも、実際には、金融機関が絡んだ場合には事情が変わってきます。たとえば、融資をして金銭消費貸借契約が成立してから抵当権を設定すると、一時的に「無担保融資」という状態を生じてしまいます。この点から、実務上は、抵当権を設定してから融資を実行するのが通例です。これを可能にしているのが「諾成的金銭消費貸借契約」(=つまり、融資が実施される前でも金銭消費貸借契約自体を有効とするということ)です。判例理論では、古くから「諾成的金銭消費貸借契約」を有効と解していますので(最判昭48.3.16)、いわゆる「後付け」が可能となっているということになりますね。世の中は、大原則論では動かない!これもまたしかり。。。諾成的金銭消費貸借契約

  • 仮登記と第三者異議

    今日一日、東京地区では冷たい風が吹き荒れて、とても寒く感じました。不動産登記法で寒い!(=苦手分野)と言えば、仮登記・根抵当権・信託・工場抵当あたり?そんな中から今回は、仮登記と第三者異議の訴えについて書いておきます。仮登記の効力には、順位保全効はあるものの対抗力は認められないというのは、ごく基本論点です。この仮登記が本登記に上がった場合には、対抗力は「仮登記時に遡及する」という見解は旧判例理論ですね。その後「本登記をする義務の履行期までは遡及する」に改められ、現在では「対抗力の遡及に言及するまでもなく紛争は解決できる」と考えられています。不遡及説が支配的な見解ということになります。仮登記の効力については、「仮登記権利者は、本登記原因が生じた後に差押債権者に対して第三者異議の訴えが提起できるのか?」という議論も...仮登記と第三者異議

  • 取得条項付株式と対価の決定

    今回は「取得条項付株式」と「対価の決定」です。本試験的には少々細かい論点ですが、お分かりになってますか?まず原則論では、「取得条項」とくれば「対価の決定は予め必要」です。発行する株式の内容として「定款」で決めておくべき内容です。これは「一部取得」の場合も同様ですね。一部取得の決定自体は株主総会普通決議(取締役会設置会社においては取締役会決議)で行ないますが、この決議において対価を決定することはできません。一方、「全部取得条項付株式」の場合には、取得対価の価額の決定方法は定めますが、具体的な内容や価額まで定める必要はありません。取得条項付株式と対価の決定

  • 解放金の供託における被供託者の記載

    今回は、個別指導塾に寄せられた質問の中から。テーマは、「解放金の供託における被供託者の記載」です。【質問】仮差押解放金の比較として、一般型仮処分解放金の場合、仮処分債務者は、仮処分解放金を供託する際、供託書の被供託者欄に仮処分債権者の氏名を書きます。仮差押解放金では書かないのに、仮処分解放金の場合に書くのはなぜでしょうか?【回答】仮差押解放金の場合には、他に債権者がいる可能性があり、その点から債権者平等原則が適用されるので「被供託者の欄」に記載はできません。一方、仮処分解放金の場合には、「被供託者の人格が特定」されているということです。供託金は仮処分の対象物の代替物なので、本案で勝訴することは必要ですが、被供託者は仮処分債権者になります。また、詐害行為取消にかかる場合にも、被供託者は債務者(=受益者ではありませ...解放金の供託における被供託者の記載

  • 厳しい冬は、自己を省みるべき季節

    寒い日が続きますね。個別指導塾には、勉強方法はもとより、どう生きるべきか?何を指針とすべきか?という趣旨のご相談もいただくようになりました。迷える受験生の皆さん。受験生である前に、まずは人であれ。裏ブログも、ぜひご覧下さい。https://ameblo.jp/youtubelike/entry-12433490997.html厳しい冬は、自己を省みるべき季節

  • 債権譲渡による抵当権設定とフラット35

    抵当権は、民法では異時配当や物上代位・法定地上権など論点が豊富。不動産登記法においても設定・利息の特別登記・順位変更など多くの論点がある分野です。いずれにしても、司法書士試験では択一・記述の共通論点なので、決して軽視できません。そんな中から、今回は「債権譲渡による抵当権設定」と「フラット35」について書いておきます。債権譲渡による債権が、抵当権の被担保債権となり得ることは周知の事実。申請書の記載では「年月日債権譲渡(譲渡人A)に係る債権年月日設定」が典型例です。これに関連するのが、住宅金融支援機構が扱っている「フラット35」。金融機関と提携した長期固定金利の住宅ローンです。この場合には、「年月日債権譲渡(現契約年月日金銭消費貸借・譲渡人B銀行)に係る債権年月日設定」などと記載することになりますが、住宅金融支援機...債権譲渡による抵当権設定とフラット35

  • 会社分割による債権者への影響

    組織再編。受験生としては苦手意識を持つ方が多い分野です。今回は、そんな中から「会社分割による債権者への影響」を書いておきます。分割会社に対する債権者が、分割後に、分割会社と承継会社・設立会社のどちらに債務の履行が請求できるのかは、分割契約・計画の内容によって決まってきます。理論的には、債権者が複数名いる場合には、債権者によって対応が異なることもあります。これが、包括承継である合併との違いですね。ちなみに、債権者の地位は3つに分類されます。1.分割会社に、そのまま請求できる2.承継会社・設立会社に対してのみ請求できる3.2.に加えて、分割会社が連帯保証人となる商業登記法においては何ら影響はない分野ですが、会社法としては要注意論点ですね!今回の内容・・・お分かりでしょうか?会社分割による債権者への影響

  • 専門職の価値を履き違えると・・・

    世の中には多くの資格があり、相当数の実務家(=士業)の方がいらっしゃいます。開業者なのか、勤務者なのかによってもスタンスは変わりますが、やはり成功すると思うのは「依頼人のことを考え、1件1件を真摯に対応している」という実務家の方。法律的な結論は明確であったとしても、あっさりと!そこに向かってしまうと「もっと相談したかったのに」という不満を持ったまま1個の事案を終わらせてしまうことにも成りかねず。士業はサービス業だということを忘れてしまうと、口コミによる紹介が期待できなくなって、将来の顧客を失うことにもなりますね。自分の周囲には「銭ゲバ」的な意識が強い実務家もいて、そうしたタイプだと、依頼人のお気持ちなど「聞く耳持たず!」という傾向が見受けられます。相続事案にしても「明らかにボッタクリ」と思われるような料金設定を...専門職の価値を履き違えると・・・

  • 本日、1月6日から始動します

    LEC・樋口の個別指導塾。年明けは、本日1月6日(日)15時から始動します。例年ですと、年末年始の時期には、沢山の質問メールが溜まっているということはなく、受験生の皆さんも休まれているようです。しっかり!リセットできましたか?今年は、イノシシ年。猪突猛進がモノを言う年なので、小さく守るよりは徹底的に攻めるべき年回りです。受験生の皆さんにとって、報われる年となることを願ってます。個人的には、相変わらず夜型の生活が続いていますので、先ほど湯船に浸かったばかり。今は、夜風に当たってクールダウン中です。少ししたら寝ますが、こんな動画を見てみました。あっという間に寝てしまう!?・・・ほんとかな?【超睡眠】神の島の波の音と夕焼けであっという間に寝てしまうパワースポット自然音1時間【沖縄・久高島】DeepRelaxing&S...本日、1月6日から始動します

  • 初詣の意味するところ

    明けまして、おめでとうございます。昨日、初詣に出向いてきました。気温が低かったせいか参拝者は思ったよりは少なくて、予定よりも早めに帰宅しました。ところで、初詣に行かれた方は「お願い事」をしてますか?実は初詣は、「お願い事」をするのではなく「決意表明」をするところだそうです。「お願いだから試験に合格させて下さい!」ではなくて、「精一杯勉強します!」ということを宣言する場所です。人事を尽くして天命を待つ!(=逆説的に言えば、天命を信じて人事を尽くす!)という姿勢を示す場です。運も実力のうちとは言いますが、他力本願では受かりません!運が味方についてくれるのは、100のうち95くらいを自助努力で積み上げているからです。まず、ご本人が「しっかりとした意志」を持つべきということですね?司法書士試験は、決して簡単には受からせ...初詣の意味するところ

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LEC司法書士専任講師・樋口正登の法律好きるあっぷ!
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