諾成的金銭消費貸借契約
金銭消費貸借が「要物契約」であることは、受験生であれば「あたり前!」の話です。でも、実際には、金融機関が絡んだ場合には事情が変わってきます。たとえば、融資をして金銭消費貸借契約が成立してから抵当権を設定すると、一時的に「無担保融資」という状態を生じてしまいます。この点から、実務上は、抵当権を設定してから融資を実行するのが通例です。これを可能にしているのが「諾成的金銭消費貸借契約」(=つまり、融資が実施される前でも金銭消費貸借契約自体を有効とするということ)です。判例理論では、古くから「諾成的金銭消費貸借契約」を有効と解していますので(最判昭48.3.16)、いわゆる「後付け」が可能となっているということになりますね。世の中は、大原則論では動かない!これもまたしかり。。。諾成的金銭消費貸借契約
2019/01/31 16:05