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2014/06/18

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  • 本試験の前日は、ゆっくりお休み下さい

    いよいよ、司法書士試験ですね。毎年のことながら、大部分の受験生の方は、前の晩ほとんど眠れません。そんな時は、間違っても「本気で勉強する!」などということはせずに、ゆっくり頭と体を休めて下さい。皆さんは、やるべきこと・出来る限りのことには取り組んできました。あとは、運を天に任せるべきです。結果は、自ずと付いてきます。SecretGarden-Poéme本試験の前日は、ゆっくりお休み下さい

  • 自らの未来を否定することなかれ

    おそらくは、これが最後の投稿になるかも。とても苦しい思いをしている「資格試験の勉強」は、皆さんの人生の中で「ごく限られた期間」の出来事です。何十年も苦しむわけではないし、学習意欲・時間・費用のすべてが整うことは、そう何度もあることでもありません。今だけ!と思って、精一杯頑張り抜いて下さい。25年以上にわたり、多くの受験生の方と接してきました。中には、常に発想がネガティブで「上手くいかないことばかり考えている」方も、一定数いらっしゃいました。そういう方の場合、不思議なことに?試験の結果のみならず、人生そのものも悪い方に転がっていきます。「ご自身の想いが、未来の自分を作る」ということは、間違いではないようです。どんな環境の中にあっても、ご自身の可能性を否定する必要などありません。ご自分の未来を信じるべきです。「自ら...自らの未来を否定することなかれ

  • 講師ブログ「法律好きるあっぷ!」閉鎖のお知らせ

    受験生の皆さん、勉強お疲れ様です。このたびの2019年6月末の「個別指導塾・運用の終了」により、当該講師blog.につきましても「閉鎖」させていただくことになりました。2005年の開設以来、累計では118万人の方にご利用いただきました。今までのお引き立て・・・感謝に絶えません。「閉鎖」は、本試験の日程に合わせて「7月第2週」を予定しております。記事の記載について、バックアップが必要な方は期日までにお取り下さい。本試験直前のこの時期、受験生の方には不安・迷いといったことが多々見受けられます。最後は、個々の論点の掘り下げなどではなく、精神状態の問題。ある意味「開き直り」が功を奏するのです。焦っても仕方ありません。本番当日は1問1問を淡々と解くことが合格への近道です。一定の成果を期待して解いたり、計算をしたりすること...講師ブログ「法律好きるあっぷ!」閉鎖のお知らせ

  • ずっこけとるやんけ?

    LECから、以下の案内が正式に出ました。が!しかし、日本語的に3箇所間違ってます(爆)。なんで、まともな文章書けないかなあ(苦笑)。ずっこけとるやんけ?樋口の個別指導塾終了のお知らせ個別指導塾をご利用頂きまして誠に有難うございます。誠に勝手ながら、2019年6月30日(日)を持ちまして本サービスを終了させて頂くことになりました。誠に申し訳ございません。6月中のご相談の予約につきましては承っておりますので、本試験前の学習のご相談にお役立て頂けます様お願い申し上げます。何卒ご理解頂けます様、宜しくお願い申し上げます。ずっこけとるやんけ?

  • 自分らしくあれ

    司法書士試験まで、残すところ3週間となりました。受験界は「答練」のトップシーズンですが、決して呑まれることなく、自分の立ち位置を確認して最善を尽くして下さい。人には、性格・資質というものがありますが、良いところも悪いところも「すべてを含めて」ご自身なのです。どんなことでも、ご自分を否定する必要などありません。自分らしくあればいい。結果は「後からついてくる」。元気をもらって下さい。↓↓↓https://ameblo.jp/youtubelike/entry-12480606191.html自分らしくあれ

  • プラス思考が良い結果をもたらす

    資格試験の勉強は、とても単調なもの。ときには、壁を感じることもあるでしょう。でも、「プラス思考」が「良い結果をもたらす」ということも事実です。今回の動画・・・「こんなところに住みたい」でもいい、「この物件の登記申請を一括受注したい」でもいい。意識をプラスに転換して、残りの期間を最後まで頑張って下さい。野村不動産・プラウドシティ阿佐ヶ谷三菱地所ホーム・オーダーグラン三井不動産レジデンシャル・パークホームズプラス思考が良い結果をもたらす

  • 2019年6月30日をもって・・・

    樋口の「個別指導塾」。運用は2019年6月30日18時で終了します。4年間に渡って、たいへん多くの方にご利用頂きました。ありがとうございました。受験生の皆さんが、首尾よく合格されることを願ってます。おまけ。https://ameblo.jp/youtubelike/entry-12465619310.html2019年6月30日をもって・・・

  • 個別指導塾は、6月末まで皆さんを応援します

    本試験まで残り1ヶ月となりました。もうここまできたら、過分に新しい知識を取り入れるのではなく、手持ちの資料の精度を上げるべきです。ご自分の「力」を信じて、最後の最後まで受験生として真剣に生きて下さい。樋口の個別指導塾では、6月末まで皆さんを精一杯応援します。実施スケジュールも発表されましたので、どうぞご利用下さい。直前期どのような勉強をすべきか?いちばんの主要科目である民法について点数が伸びない!など、皆さんの悩みを解決します。http://www.lec-jp.com/shoshi/info/higuchi/個別指導塾は、6月末まで皆さんを応援します

  • 直前1ヶ月の精神状態

    最近、樋口の個別指導塾では、私の受験時代の精神状態を聞かれることがあります。どんな勉強をしていて、どういう気持で毎日を過ごしていたのか?特に、直前期には何か変化があったのか?こうしたことについては、決して嘘を付くべきではありませんので、ありのままをお伝えしています。そもそも受験1回目に落ちたとき、まず「落ちていることは300%分かっていたものの、あえてケジメをつけるために合格発表は見た」というのが前提。で、そのときどう思ったか?と言えば「自分は1年目に十分に勉強してきた」「だから次は当然に合格する」ということ。これは決してハッタリとか、根拠のない自信とかということではなく、既成事実として合格することが分かっていたということです。それを前提として、2年目(=合格した年)は答練を中心に勉強しました。前に書いたことが...直前1ヶ月の精神状態

  • 最後の詰めを怠らず!

    いよいよ!直前期です。過去問や答練・模試のレジュメに囲まれて、頑張っている受験生の皆さん、お疲れ様です。何度か受験経験があって、毎年同じことをやっているという方も相当数いらっしゃることと思います。まずは、ご自分のペースを守って目の前の課題に取り組んで下さい。最近、樋口の個別指導塾へは、「不動産登記法が主要科目であるにもかかわらず、点数が伸びない」という声が寄せられています。択一・記述とも取りこぼしはしたくない科目ですね。もう少し精度を上げておきたいという方もいらっしゃることと思います。そんな方には、「公式文献読み込み講座」がお勧めです。最後の詰めを怠らず、全問制覇を目指して下さい。担当講師は樋口です。この講座では、予備校のテキストではなく、いわゆる「公式文献」(法務局の担当官や実務家が執筆したもの)を使って講義...最後の詰めを怠らず!

  • 今日の一言~受験生の心得~

    時間が経つのは、速いもの。気がつけば、5月も第4週にに突入!今日の一言。殻を破るには、自らの強い「意志」が必要である。「意思」ではなく、「意志」であることがポイント。積極的に取り組むことで、自分の限界点も超えることができるのです。火事場の「ばか力」を発揮せよ!残りの期間、受験生として精一杯生きてみよ!今日の一言~受験生の心得~

  • 家庭教師スタイルも承っております

    LEC司法書士部門「樋口の個別指導塾」。従来より、受験生の方からの内容的な質問には、電話・メール・Facebookなどで対応しておりますが、ご要望により「家庭教師スタイル」による講義も承ります。例えば、1.ご自宅の近所にあるコーヒーショップで2.お勤め先の会議室でグループ学習を3.LEC中野本校のブースを借りてなどなどご予算・ご都合に合わせて、講義の内容・回数を設定することが可能です。soudan-higuchi@lec-jp.comまで、まずは、お問い合わせ下さい。家庭教師スタイルも承っております

  • 真摯な姿勢が合格を引き寄せる

    企業研修や受験界の「あるある」。1.企業側の「とにかく厳しく指導して下さい!」との要望に従って課題や勉強時間のノルマを科したところ、成績の悪いグループが「上司でもないのに何様のつもり?」と言ってくる。この企業は果たしてどうなん?2.インターネットフォロー(教えてチューター)や個人的なメールフォローを「単なるサービス」だと思っていて、自分は顧客として気持ち良く接してもらえると思っている。その結果、受験に対する姿勢について厳しめのことを言うと、「これはサービスだ!」「あんたの給料誰が払っているのかよ~く考えろ」と言ってくる。はい!どちらも永遠に受かりません。なんだかね。毎年のことながら、本試験前後と発表前後は受験界は荒れます。追い込まれたときこそ冷静に。あまり荒れると、今年の本試験はもとより来年以降の合格可能性も遠...真摯な姿勢が合格を引き寄せる

  • 未来を信じる者が勝ち残る!

    個人的に少し疲れたので、クラシックを聴いてみました。ショパン・ピアノ協奏曲第1番ホ短調。ショパンが、一時期弟子入りしたいと考えていた「フリードリヒ・カルクブレンナー」に献呈した曲とか。弟子入りのために協奏曲を書き上げる。あれま?すごい!とも思ったり。生き様は人それぞれですが、特定の人との出会いでその後の人生が大きく好転することもある。どんな環境の中にあっても、ご自分の未来に希望を持って悪いことなどないのです。今回の動画は、ショパンコンクールのファイナル。演奏家としての未来を切り開く課題曲がこの曲!というのも大きな意味があると感じつつ、じっくり聴きました。第1楽章があまりにも有名ですが、個人的には第2楽章が気に入ってます。資格試験の勉強は「とっても単調」ですが、未来を信じることも合格の要素ですし、信じる者が勝ち残...未来を信じる者が勝ち残る!

  • 迷える受験生と指導機関の責任と

    資格試験の勉強は、いろいろな意味で大きな負担を伴います。難易度の高い試験であればあるほど、迷える受験生の数は増加の一途をたどるのです。個別指導塾では、内容的な質問はもとより、優先順位の見直し、目標年度の変更などのリコメンドを差し上げておりますが、こうした取り組み自体はどうしても必要なこと。講座に追いつけない受験生を見捨てたままでは、指導機関としての役割を果たしたとは言えません。複数の試験種において、個別指導塾のようなフォロー部門を立ち上げるべきだと思えるのです。市場原理としては、まずは公務員試験や社労士試験においてもこの種の取り組みは必要だと感じる今日この頃です。迷える受験生と指導機関の責任と

  • Face book.随時更新中です

    以前にも書きましたが、Facebook.は随時更新しております。今回も、最近の投稿から。個別指導塾。本来は、勉強方法に関するカウンセリングや内容的な質問に対応することが目的です。ただ、受験生は孤独な存在。話し相手を求めてアクセスをしてくる方も、一定数いらっしゃいます。概ねは「単なる世間話」でこと足りるのですが、中には「ヘビーな人生相談」をしてくる方も。そういったケースでは、たぶん冗談でしょうけど、「目に見えない存在」に頼ろうとすることもあるので「少々?厄介」(笑)。「貴方の未来が見えます!」的な答えを求められてもね?(汗)現実的な「目の前の課題」に取り組みましょう。もしかして、こんなイメージなのかも?「貴方は来年・・・」みたいな。ちなみに、海野センセを講師の道に引きずり込んだのは何を隠そうこの私ですが、セカンド...Facebook.随時更新中です

  • 答練における「一喜一憂」の意味

    4月になって、答練・公開模試のトップシーズン到来です。受験生の中には「成績」について「一喜一憂」する方もいますが、そんなもん!気にしている間は「まだまだ」です。受験生としては「精神的に不安定な状態」とも言えますね。でも実は、本来の意味においては「答練では一喜一憂すべき!」なのです。具体的に言えば、出題された内容について「知らない論点が出されたら喜び」「分かりきった問題であったときには損したと思うべき」ということです。複数の指導機関でアウトプットのパックが設定されていますが、一定の費用と時間を費やして答練・公開模試を受ける以上は「費用対効果も評価対象とすべき」ですね。受験時代・・・限りなく満点に近い点数であった回では「早起きして損した!」と本気で思いました。「こっちとら!3時まで勉強して2時間寝ただけで答練受けに...答練における「一喜一憂」の意味

  • 今だから言える?受験界の裏話

    最近、個別指導塾で受験生の方と接していると、受験界の裏話的なものが「ある意味!」好評です。地味で単調な受験生活に「潤いを与える」効果があるのです。ということで、今だから言える受験界の裏話を(笑)。かつて樋口クラスは「講師ブログ」や「インターネットフォロー」の先駆者的な存在でしたが、他の講師と比較して「強い」ことは否定できず。そこで、会社側の担当者が選んだ社内的な戦略が「樋口クラスは、なるべく宣伝せず、他のクラスを前面に出す」ということ。おいおい(苦笑)。担当校も受講生が集まりやすい「新宿」「渋谷」を避け、そうではない「池袋」「水道橋」担当としたのはその影響ですか。はあ?・・・ということは何もせずに大人しくしていた方が、会社がバックアップしてくれてたってことですね(汗)。こうしたことは、会社側の判断なので異議を唱...今だから言える?受験界の裏話

  • 根抵当権の債権の範囲・債務者変更の仮登記

    今回は「根抵当権の債権の範囲・債務者の変更」に関する「仮登記の可否」について書いておきます。まず、司法書士試験の受験生であれば、知識としては「どちらも否」と理解されているはず。本試験的な切り口であれば、単純正誤問題の答えとしては「申請できない」というのが妥当ですね。ただ、公式文献とされる書籍には「どちらも認める」との立場を採っているものもあります。この見解は、試験的には「推論問題」の題材となる可能性は否定できません。そうした観点からお知らせしておきます。<結論>債権の範囲・債務者の変更については、1号仮登記・2号仮登記とも認める。<1号仮登記>登記義務者の登記識別情報を提供できないときは、1号仮登記をすることができる。なお、本登記が付記登記となることから、仮登記についても付記登記となる。当該変更については利害関...根抵当権の債権の範囲・債務者変更の仮登記

  • 「履行補助者責任と使用者責任」及び「履行補助者の免責約款の効力」

    今回は、論点的にはレアモノ。「履行補助者責任と使用者責任」及び「履行補助者の免責約款の効力」について書いておきます。まず前提として、債務不履行における「責めに帰すべき事由」の意義を確認しておきますね。債務者の「責めに帰すべき事由」とは、債務者の故意・過失又は信義則上これと同視すべき事由をいい、故意・過失よりもその範囲が広いとされます。これは、すでに給付義務を負っている債務者の責任は、何らの関係のない者の間の不法行為としての責任よりも加重されてしかるべきだからですね。また、信義則上同視すべき事由には、債務者が債務の履行のために使用する、いわゆる履行補助者(債務者が債務の履行のために使用、又は利用する者のこと。たとえば、家族、雇人、運送業者など)の故意・過失を含む(大判昭4.3.30、大判昭4.6.19)とされてい...「履行補助者責任と使用者責任」及び「履行補助者の免責約款の効力」

  • 信託登記・・・あれこれ

    信託登記は、多くの受験生が苦手とする分野ですね。そんな中から、今回は「受託者の任務の終了事由」について書いておきます。受託者の任務の終了事由は以下のとおり(信託法56条1項)。1.受託者である個人の死亡受託者の地位は一身専属的なものであって、受託者の相続人には承継されない。共同受託者の一人が死亡したことにより他の受託者の合有となった場合には、受託者の変更登記を申請する。登記の目的何番合有登記名義人変更原因年月日受託者A死亡による変更変更後の事項受託者B、C登録免許税登録免許税法7条1項3号により非課税2.受託者である個人が後見開始又は保佐開始の審判を受けたこと3.受託者が破産手続開始決定を受けたこと4.受託者である法人が合併以外の理由により解散したこと権利能力が清算の目的の範囲内となるため。5.受託者が辞任した...信託登記・・・あれこれ

  • ~魔法のチケット~

    今回の動画・・・全日空のCMと言ってしまえば、それまでですが。自分を大切にして自分以外の人のことも思いやる。本来、人が持っているべき特性ですね。まずは家族単位・職場単位で。その先は、都道府県や国単位。最後は地球規模で。殺伐とした世の中でもありますが、悪いことをしたとの自覚がある場合、自分自身が喜びません。逆に、誰かのために尽くすと喜びを感じたり。大人たちは汚れていますが、邪気のない子供の心を見習うべきですね。司法書士の業務では、不動産登記が主たる分野であることは否めませんが、債務整理・破産・財産管理などに関わることも。。。依頼人の背後には、大切なご家族がいらっしゃることをお忘れなく。1Ticket~魔法のチケット~こどもたちの予想外の反応は必見!~魔法のチケット~

  • 最近の・・・Face book.の投稿から

    個人的に、2013年12月からFacebook.に参加しております。もともとは当時の新宿Lタワーの支店長からの業務命令?によるものですが、現在でも随時更新しております。今回は、そんな中から最近の記事をご紹介しておきます。今年は、言うまでもなく2019年。樋口がこの地球上に現れたのが1959年なので、なんと!暮れには60歳に(驚愕の事実)。昔なら死んでます(爆)。28歳のときにLECの司法書士講座に通い始めて、30歳のときに講師になって。社員さんなら定年年齢ですにゃ。まさか!こんなに長くLECにいるなんて思いもよりませんでした(苦笑)。見た目は50代前半に見られることが多いですけど、もう孫がいてもおかしくない年齢。あ~やだやだ。何か?全然違う生き方もしてみたいと思う今日この頃。ちなみに、宅建の寺西センセは樋口より...最近の・・・Facebook.の投稿から

  • 個別指導塾でもできないことがある・・・

    多くの方にご利用いただいている「樋口の個別指導塾」。毎日、勉強の成果としてご質問をいただきますが、中には「多少無理なご要望」もあったりします。たとえば、LECの講座である「パーフェクトローラー」の教材には載っていないもので「実践力パワーアップ」に掲載されている論点のうち、今年の本試験で出題されそうなものの一覧が欲しい!という声をいただいたりします。うん?・・・これは、2種類の教材を全科目について見直して、なおかつ「今年これが危ないという論点を実践力から抽出する」ということに。有料講座としては面白いと思うのですが、会社方針もあり、残念ながら個別指導塾の射程外と言わざるを得ません。ユーザー側としては「何でもあり」という意識があるのかもしれませんが(=利用できるものは利用する)、現行制度ではできないこともあるのです。個別指導塾でもできないことがある・・・

  • 景観利益の侵害による不法行為の成否

    最近は、居住環境に対する権利意識も高まって、個性的な住宅や大規模な建築物については、工事の差止めなどを求めるケースが増えています。これらは、単に「環境の問題」のみならず、「景観利益」に関わる紛争です。最判平18.3.30の事例では、いわゆる住宅街(第1種低層住居専用地域・建築物の高度が10mに規制)の近隣の第2種中高層住居専用地域に指定されている土地を取得した者が、高さ43.65m・地上14階建て・総戸数353戸に及ぶ大型高層の分譲マンション建設を計画したところ、近隣住民が建築行為の差止め(建築完成後は高さ20mを超える部分の一部撤去)等を求めました。最高裁の思考回路は、以下のようなものです。 都市の景観は、良好な風景として、人々の歴史的又は文化的環境を形作り、豊かな生活環境を構成する場合には、客観的価値を有す...景観利益の侵害による不法行為の成否

  • 最近の受験生の心理状態・・・

    寒い日が続きますね。最近の個別指導塾における受験生の心理状態・・・「見事に!浮き足立っている」といったことが見受けられます。たとえば、相続人の確定で「親等の近い者が優先する」という話をすると、条件反射的に?「であるなら、祖父母も兄弟姉妹も2親等なので、どちらも同じ順位で相続しなければおかしい!」と、本気で主張してきたりします。受験1年目ならまだしも、もう何年も勉強している受験生の発言とは思えません。ふだんなら冷静に判断できるはずなのですが、とても寒い冬には「魔物」が住んでいるようです。ご用心、ご用心。。。最近の受験生の心理状態・・・

  • 急がば回れ!

    最近、受験生の方の質問に対応して感じることは、中上級講座を受けている方の中で「基本的な知識が抜け落ちている方が多い」ということ。ご本人が言うには、「1年目は仕事が忙しくて」とか、「なかなか時間が作れなくて」というケースが多いですね。こうしたことは、よくあることなので「講座のレジュメ」や「答練問題」から、「初級の基幹講座のテキスト」に戻るという作業を確実に行なっていけば、いずれ成果は出ることになります。ただ、1年目に「講座を聞くのが、かったるくて!」という方がいて、「最初から、答練問題ばかりに取り組んできました」という本末転倒な受験生も!ゲーム感覚で、何年も受験生活を送っているようですが、心情的には「テキストを読むより、問題を解いた方が面白い!」ということは理解できるとしても、1年目の怠慢を放置したままで合格しよ...急がば回れ!

  • 「委任者による解除権」と「受任者の利益」の調整

    今回は、かつて「個別指導塾」で題材となった判例です。最判昭和56.1.19(民集35-1-1)の事例を取り上げておきます。具体的には、不動産の賃貸借契約に関する保証金の保管に関する紛争です。受任者は、保証金の880万円を保管するとともに、その一部を自らの事業資金として使用することを認められていたものです。これは、受任者の利益ではあるのですが、そもそも委任契約が「信頼関係に基づくもの」であることから、解除権の行使をどのように捉えるのかが問題となりました。判決文によると、「委任契約が受任者の利益のためにもなされていることを理由として、委任者の意思に反して事務処理を継続させることは、委任者の利益を阻害し委任契約の本旨に反することになるから、委任者は、民法651条により委任契約を解除することができ、ただ、受任者がこれに...「委任者による解除権」と「受任者の利益」の調整

  • 結果が出やすいものに取り組むべき

    「重要なものよりも、結果が出やすいものに取り組むべき!」・・・というのは、企業家としては当然の理論。今回の「日本交通の3代目社長の話」、とっても面白い。これを資格試験の受験生に置き換えると、一つの論点を必要以上に掘り下げることよりも、広く出題頻度の高い分野に取り組むべきとも言えます。一方、現在、樋口が取り組んでいる個別指導塾は、資格試験予備校としてフォローが及ばないところを対象としている点で、結果が出やすい(=直接的に売上につながる)というよりも、重要なこと(=本来、取り組むべき分野)に力を注いでいるとも言えます。会社側の経営的な価値判断として、「受験生のためにはなっても会社にとってはどうなん?」という疑問符がついていることは否定できませんが、これもお役目。最前線にいた頃には、このポジションの必要性など思いもよ...結果が出やすいものに取り組むべき

  • 登録免許税法施行規則第12条

    会社法や商業登記法で「受験生の苦手分野」と言えば、株式・機関設計・組織再編です。今回は、その中から組織再編における「登録免許税法施行規則第12条」について書いておきます。いわゆる従前の範囲であれば税率は1.5/1000であるのに対し、例外として7/1000となる場合があるって話です。たとえば、株式会社から合同会社への組織変更では、「組織変更の直前における株式会社の資本金の額として財務省令で定めるもの」を理解しておくことが必要です。①株式会社の組織変更直前における資本金の額②株式会社の組織変更直前における資産の額から負債の額を控除した額(ただし、①以下の場合には①となる)③組織変更後の合同会社が組織変更に際して株式会社の株主に対して交付する財産の価額(合同会社の持分は除く)④②の額から③の額を控除した額が②におい...登録免許税法施行規則第12条

  • 諾成的金銭消費貸借契約

    金銭消費貸借が「要物契約」であることは、受験生であれば「あたり前!」の話です。でも、実際には、金融機関が絡んだ場合には事情が変わってきます。たとえば、融資をして金銭消費貸借契約が成立してから抵当権を設定すると、一時的に「無担保融資」という状態を生じてしまいます。この点から、実務上は、抵当権を設定してから融資を実行するのが通例です。これを可能にしているのが「諾成的金銭消費貸借契約」(=つまり、融資が実施される前でも金銭消費貸借契約自体を有効とするということ)です。判例理論では、古くから「諾成的金銭消費貸借契約」を有効と解していますので(最判昭48.3.16)、いわゆる「後付け」が可能となっているということになりますね。世の中は、大原則論では動かない!これもまたしかり。。。諾成的金銭消費貸借契約

  • 仮登記と第三者異議

    今日一日、東京地区では冷たい風が吹き荒れて、とても寒く感じました。不動産登記法で寒い!(=苦手分野)と言えば、仮登記・根抵当権・信託・工場抵当あたり?そんな中から今回は、仮登記と第三者異議の訴えについて書いておきます。仮登記の効力には、順位保全効はあるものの対抗力は認められないというのは、ごく基本論点です。この仮登記が本登記に上がった場合には、対抗力は「仮登記時に遡及する」という見解は旧判例理論ですね。その後「本登記をする義務の履行期までは遡及する」に改められ、現在では「対抗力の遡及に言及するまでもなく紛争は解決できる」と考えられています。不遡及説が支配的な見解ということになります。仮登記の効力については、「仮登記権利者は、本登記原因が生じた後に差押債権者に対して第三者異議の訴えが提起できるのか?」という議論も...仮登記と第三者異議

  • 取得条項付株式と対価の決定

    今回は「取得条項付株式」と「対価の決定」です。本試験的には少々細かい論点ですが、お分かりになってますか?まず原則論では、「取得条項」とくれば「対価の決定は予め必要」です。発行する株式の内容として「定款」で決めておくべき内容です。これは「一部取得」の場合も同様ですね。一部取得の決定自体は株主総会普通決議(取締役会設置会社においては取締役会決議)で行ないますが、この決議において対価を決定することはできません。一方、「全部取得条項付株式」の場合には、取得対価の価額の決定方法は定めますが、具体的な内容や価額まで定める必要はありません。取得条項付株式と対価の決定

  • 解放金の供託における被供託者の記載

    今回は、個別指導塾に寄せられた質問の中から。テーマは、「解放金の供託における被供託者の記載」です。【質問】仮差押解放金の比較として、一般型仮処分解放金の場合、仮処分債務者は、仮処分解放金を供託する際、供託書の被供託者欄に仮処分債権者の氏名を書きます。仮差押解放金では書かないのに、仮処分解放金の場合に書くのはなぜでしょうか?【回答】仮差押解放金の場合には、他に債権者がいる可能性があり、その点から債権者平等原則が適用されるので「被供託者の欄」に記載はできません。一方、仮処分解放金の場合には、「被供託者の人格が特定」されているということです。供託金は仮処分の対象物の代替物なので、本案で勝訴することは必要ですが、被供託者は仮処分債権者になります。また、詐害行為取消にかかる場合にも、被供託者は債務者(=受益者ではありませ...解放金の供託における被供託者の記載

  • 厳しい冬は、自己を省みるべき季節

    寒い日が続きますね。個別指導塾には、勉強方法はもとより、どう生きるべきか?何を指針とすべきか?という趣旨のご相談もいただくようになりました。迷える受験生の皆さん。受験生である前に、まずは人であれ。裏ブログも、ぜひご覧下さい。https://ameblo.jp/youtubelike/entry-12433490997.html厳しい冬は、自己を省みるべき季節

  • 債権譲渡による抵当権設定とフラット35

    抵当権は、民法では異時配当や物上代位・法定地上権など論点が豊富。不動産登記法においても設定・利息の特別登記・順位変更など多くの論点がある分野です。いずれにしても、司法書士試験では択一・記述の共通論点なので、決して軽視できません。そんな中から、今回は「債権譲渡による抵当権設定」と「フラット35」について書いておきます。債権譲渡による債権が、抵当権の被担保債権となり得ることは周知の事実。申請書の記載では「年月日債権譲渡(譲渡人A)に係る債権年月日設定」が典型例です。これに関連するのが、住宅金融支援機構が扱っている「フラット35」。金融機関と提携した長期固定金利の住宅ローンです。この場合には、「年月日債権譲渡(現契約年月日金銭消費貸借・譲渡人B銀行)に係る債権年月日設定」などと記載することになりますが、住宅金融支援機...債権譲渡による抵当権設定とフラット35

  • 会社分割による債権者への影響

    組織再編。受験生としては苦手意識を持つ方が多い分野です。今回は、そんな中から「会社分割による債権者への影響」を書いておきます。分割会社に対する債権者が、分割後に、分割会社と承継会社・設立会社のどちらに債務の履行が請求できるのかは、分割契約・計画の内容によって決まってきます。理論的には、債権者が複数名いる場合には、債権者によって対応が異なることもあります。これが、包括承継である合併との違いですね。ちなみに、債権者の地位は3つに分類されます。1.分割会社に、そのまま請求できる2.承継会社・設立会社に対してのみ請求できる3.2.に加えて、分割会社が連帯保証人となる商業登記法においては何ら影響はない分野ですが、会社法としては要注意論点ですね!今回の内容・・・お分かりでしょうか?会社分割による債権者への影響

  • 専門職の価値を履き違えると・・・

    世の中には多くの資格があり、相当数の実務家(=士業)の方がいらっしゃいます。開業者なのか、勤務者なのかによってもスタンスは変わりますが、やはり成功すると思うのは「依頼人のことを考え、1件1件を真摯に対応している」という実務家の方。法律的な結論は明確であったとしても、あっさりと!そこに向かってしまうと「もっと相談したかったのに」という不満を持ったまま1個の事案を終わらせてしまうことにも成りかねず。士業はサービス業だということを忘れてしまうと、口コミによる紹介が期待できなくなって、将来の顧客を失うことにもなりますね。自分の周囲には「銭ゲバ」的な意識が強い実務家もいて、そうしたタイプだと、依頼人のお気持ちなど「聞く耳持たず!」という傾向が見受けられます。相続事案にしても「明らかにボッタクリ」と思われるような料金設定を...専門職の価値を履き違えると・・・

  • 本日、1月6日から始動します

    LEC・樋口の個別指導塾。年明けは、本日1月6日(日)15時から始動します。例年ですと、年末年始の時期には、沢山の質問メールが溜まっているということはなく、受験生の皆さんも休まれているようです。しっかり!リセットできましたか?今年は、イノシシ年。猪突猛進がモノを言う年なので、小さく守るよりは徹底的に攻めるべき年回りです。受験生の皆さんにとって、報われる年となることを願ってます。個人的には、相変わらず夜型の生活が続いていますので、先ほど湯船に浸かったばかり。今は、夜風に当たってクールダウン中です。少ししたら寝ますが、こんな動画を見てみました。あっという間に寝てしまう!?・・・ほんとかな?【超睡眠】神の島の波の音と夕焼けであっという間に寝てしまうパワースポット自然音1時間【沖縄・久高島】DeepRelaxing&S...本日、1月6日から始動します

  • 初詣の意味するところ

    明けまして、おめでとうございます。昨日、初詣に出向いてきました。気温が低かったせいか参拝者は思ったよりは少なくて、予定よりも早めに帰宅しました。ところで、初詣に行かれた方は「お願い事」をしてますか?実は初詣は、「お願い事」をするのではなく「決意表明」をするところだそうです。「お願いだから試験に合格させて下さい!」ではなくて、「精一杯勉強します!」ということを宣言する場所です。人事を尽くして天命を待つ!(=逆説的に言えば、天命を信じて人事を尽くす!)という姿勢を示す場です。運も実力のうちとは言いますが、他力本願では受かりません!運が味方についてくれるのは、100のうち95くらいを自助努力で積み上げているからです。まず、ご本人が「しっかりとした意志」を持つべきということですね?司法書士試験は、決して簡単には受からせ...初詣の意味するところ

  • 1年間、お疲れ様でした

    今日は大晦日。1年間お疲れ様でした。そしてありがとうございました。来年は、イノシシ年。意欲的に取り組んだ者と守りに入った者とで、大きな差が出る年と言われています。裏ブログも、どうぞご覧あれ。https://ameblo.jp/youtubelike/entry-12429587683.html1年間、お疲れ様でした

  • もっともっと攻めて下さい

    受験生の皆さん、勉強お疲れ様です。年末年始は、世間の動きが止まる時期。ふだん頑張っている分・・・しっかり休んで英気を養って下さい。受験生である間は、取り組むべきことには逃げずに取り組むべきです。一定年数を経過したことで撤退を意識する方もいますが、本当にそれでいいのか?ご自分の意志を確かめて下さい。無理に受験生を続けることを勧めるつもりはありません。でも、やめてしまうことで後悔が残るなら、せめてもう1年は頑張るべきだと思いますよ?受験生である立場に置かれている以上、もっともっと攻めて下さい。身を退くことを考えるのは、起承転結の結の時期。もっともっと先の話です。裏ブログもどうぞご覧あれ。お読みになって共感できるなら、受験生をやめてもいい時期です。https://ameblo.jp/youtubelike/entry...もっともっと攻めて下さい

  • 年末年始の問合せ・質問対応

    樋口の個別指導塾。お電話やメールによる「お問合せ・内容的なご質問」を承っておりますが、年末は12月28日(金)20時まで、年始は1月6日(日)15時からとなります。その間は「お休み」とさせて頂きますので、年内の回答をご希望の方はお急ぎ下さい。詳細はhttp://www.lec-jp.com/shoshi/info/higuchi/から。また、メールの場合にはsoudan-higuchi@lec-jp.comまでLカード番号(お持ちの方のみ)・ご氏名・お電話番号・ご質問内容をお送り下さい。インフルエンザがピークとか。どうぞ皆さんご自愛下さい。年末年始の問合せ・質問対応

  • 年齢・性別?そんなもん関係ありませんて

    最近、定年退職を意識した方や早期退職をした方から「セカンドキャリア」についてのご相談を受けることがあります。資格試験を狙う!という場合にも、資格を活かして再就職や起業を目指す場合と、とにかく勉強したいからというケースがあるようです。前者の場合には、年齢・性別のことを気にする方もいますが、「そんなもの関係ありません!」て。どんどん平均寿命が延びている時代。50代ぐらいだと「若造!」だったりするかも(笑)。勉強が辛くなった時、年齢を理由に撤退を考える方もいますが、そんなもん「何の言い訳にもなりません!」て。裏ブログに、各資格試験・合格者の年齢のことを書いてみました。どうぞご覧あれ。https://ameblo.jp/youtubelike/entry-12427732606.html年齢・性別?そんなもん関係ありませんて

  • 会計参与の設置義務

    個別指導塾での・・・質問内容から。「会計参与設置の要否が分かりません」とのこと。結論的には、ただ一点の例外を除いて、会計参与の設置は任意です。会計参与を置かなければならないケースは、非公開である取締役会設置会社において、監査役を置かない場合ですね。世の中でありそうな話。監査役を置くのは面倒なので、いつも頼んでいる税理士さんに会計参与になってもらう!要するに、そういうことですよ。お分かりでしょうか?会計参与の設置義務

  • 譲渡制限株の相続人等に対する売渡請求と、相続人等からの自己株の有償取得

    今回のテーマは、譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求と、相続人等からの自己株式の有償取得です。この2つの制度は、会社が株式を取得する点では共通ですが相違点があります。本試験的には、この「相違点」を分かっておくべきですね。1.譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求取得方法は会社からの一方的請求による。定款の定めが必要です。公開会社・非公開会社を問わず可能。株主総会特別決議が必要です。会社が相続等を知った日から1年経過すると請求できません。2.相続人等からの自己株式の有償取得取得方法は会社と株主との合意による。定款の定めは不要です。非公開会社に限られます。株主総会特別決議が必要です。相続人等が議決権を行使するまでは可能です。なお、上記どちらも、株主総会特別決議においては売主は議決権を行使できません。勉強に疲れたら...譲渡制限株の相続人等に対する売渡請求と、相続人等からの自己株の有償取得

  • 種類株式発行会社の定款変更

    今回のテーマは、種類株式発行会社の定款変更です。受験生として押えておくべき内容としては、3種類!1.譲渡制限規定を置く場合株主総会特別決議(定款変更)+譲渡制限株式となる種類株式を有する種類株主を構成員とする種類株主総会「特殊決議」+譲渡制限株式となる種類株式を取得対価とする定め(いわゆる潜在株式の定め)のある取得請求権付株式・取得条項付株式を有する種類株主を構成員とする種類株主総会「特殊決議」2.取得条項規定を置く場合株主総会特別決議(定款変更)+当該種類の株式を有する「株主全員の同意」3.全部取得条項規定を置く場合株主総会特別決議(定款変更)+全部取得条項付種類株式となる種類株式を有する種類株主を構成員とする種類株主総会「特別決議」+全部取得条項付種類株式となる種類株式を取得対価とする定め(いわゆる潜在株式...種類株式発行会社の定款変更

  • いよいよ12月に突入!

    今年も、いよいよ12月に突入!債権法の施行が2020年なので、言うまでもなく現行法で勝負できるのは来年が最後のチャンス!良い結果を出すためにも、この1年を振り返って「不足がある分野」については「精査」しておくべきです。最近の受験界での話。もう何年も勉強しているにもかかわらず・・・、1.法定地上権が嘱託登記だと思っていた2.処分制限登記は非課税だと思っていた3.国に登録免許税が課されると思っていたなどの勘違いをしている受験生が、一定数いらっしゃいます。おいおい!どうも、受験生にありがちな現象として、「細かい判例・先例」は知っているにもかかわらず「ごく基本事項」が抜けている!ということが見受けられます。また、周囲に受験仲間がいないばかりか、人と接する機会も少ないという方もいらっしゃいます。法律は、人と人との関係にお...いよいよ12月に突入!

  • 40代からのチャレンジ!司法書士試験合格

    司法書士試験は、受かってしまえば60代でも正社員として採用される道があります。こんなに強い資格・・・他にはありませんて。40代からのチャレンジ!まだまだ若いです。40代からのチャレンジ!司法書士試験合格40代からのチャレンジ!司法書士試験合格

  • ときには追い込まれることもある・・・

    司法書士試験は、とても大変な試験です。でも、自分だけが「人生をかけてる」と思ったら、大間違い。多くの受験生の方たちが毎日戦っていらっしゃいます。ときには「もう無理!?」というところまで追い込まれることもあるでしょう。そんなときは頑張ることを止めて、ご自分の精神と肉体を大切に。。。樋口裏ブログも、ぜひどうぞ。https://ameblo.jp/youtubelike/entry-12421202201.htmlときには追い込まれることもある・・・

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LEC司法書士専任講師・樋口正登の法律好きるあっぷ!
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