継続事業の一括の認可にかかる権限の委任|平成28年択一 徴収法(雇)8E
| 問題 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する継続事業の一括の認可に関する事務は、所轄公共職業安定所長が行う。
労働保険事務組合の認可にかかる権限の委任|平成28年択一 徴収法(雇)8D
| 問題 労働保険事務組合の認可及び認可の取消しに関する権限を行使し、並びに業務廃止の届出の提出先となっているのは、厚生労働大臣の委任を受けた所轄都道府県労働局長である。
雇用保険の任意加入申請書の認可権者と提出経由先|平成28年択一 徴収法(雇)8C
| 問題 雇用保険暫定任意適用事業の事業主が雇用保険の加入の申請をする場合において、当該申請に係る厚生労働大臣の認可権限は都道府県労働局長に委任されているが、この任意加入申請書は所轄公共職業安定所長を経由して提出する。
労働保険事務組合の保険関係成立届の提出先|平成28年択一 徴収法(雇)8B
| 問題 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに関する保険関係成立届の提出先は、所轄公共職業安定所長である。
一元適用事業の保険関係成立届の提出先|平成28年択一 徴収法(雇)8A
| 問題 一元適用事業であって労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託しないもの(雇用保険にかかる保険関係のみが成立している事業を除く。)に関する保険関係成立届の提出先は、所轄労働基準監督署長である。
| 問題 失業等給付を受け、又はその返還を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
| 問題 国庫は、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付金及び高年齢再就職給付金を除く。)に要する費用の8分の1の額に100分の55を乗じて得た額を負担する。
確認の請求により不利益取扱いをした場合の罰則|平成28年択一 雇保法7ウ
| 問題 雇用保険法第73条では、「事業主は、労働者が第8条の規定による確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」とされ、事業主がこの規定に違反した場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
| 問題 市町村長は、求職者給付の支給を受ける者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
| 問題 租税その他の公課は、常用就職支度手当として支給された金銭を標準として課することができる。
自己都合退職者に対する職業紹介義務|平成28年択一 雇保法5E
| 問題 管轄公共職業安定所の長は、正当な理由なく自己の都合によって退職したことで基本手当の支給をしないこととされる受給資格者に対して、職業紹介及び職業指導を行うことはない。
職業訓練拒否による給付制限の例外|平成28年択一 雇保法5D
| 問題 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを拒んだ受給資格者は、当該公共職業訓練等を受けることを指示された職種が、受給資格者の能力からみて不適当であると認められるときであっても、基本手当の給付制限を受ける。
職業指導拒否による給付制限期間中の技能習得手当の取扱い|平成28年択一 雇保法5C記事タイトル
| 問題 受給資格者が、正当な理由がなく職業指導を受けることを拒んだことにより基本手当を支給しないこととされている期間であっても、他の要件を満たす限り、技能習得手当が支給される。
| 問題 就職先の賃金が、同一地域における同種の業務及び同程度の技能に係る一般の賃金水準に比べて、不当に低いときには、受給資格者が公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んでも、給付制限を受けることはない。
重責解雇による給付制限期間の失業認定の取扱い|平成28年択一 雇保法5A
| 問題 自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合は、待期の満了の日の翌日から起算して1か月以上3か月以内の間、基本手当は支給されないが、この間についても失業の認定を行わなければならない。
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