chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
arrow_drop_down
  • 専従者給与とその金額の妥当性 ~所得税法56条、57条~

    すべての給料が所得税法における経費になるとは限らないという話です。 ここで話のポイントとなるのが、専従者つまり個人事業を行っている人の配偶者や親族などに支払う…

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、山崎隆司さんをフォローしませんか?

ハンドル名
山崎隆司さん
ブログタイトル
山崎隆司税理士事務所ブログ
フォロー
山崎隆司税理士事務所ブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用