専従者給与とその金額の妥当性 ~所得税法56条、57条~

専従者給与とその金額の妥当性 ~所得税法56条、57条~

すべての給料が所得税法における経費になるとは限らないという話です。 ここで話のポイントとなるのが、専従者つまり個人事業を行っている人の配偶者や親族などに支払う…