chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
arrow_drop_down
  • 樋の不具合

    樋の色が白くアセてきた(金具がサビている。) 軒樋は水が集水器へ自然に流れるように勾配がついています。 樋を吊っている金具が、劣化や台風、地震、積雪などの影響で 外れてしまい、勾配が取れなくなると、雨水はうまく流れなくなり ます。 放っておくと軒下や壁の腐食

  • 屋根と外壁の「カビ」と「苔・藻」

    屋根と外壁の汚れが目立つ・・・。屋根と外壁の汚れにもいろいろありますが、厄介なものとして「カビ」と「苔・藻」があります。カビは室内にとどまらずに外壁や屋根にも繁殖します。雨水にはホコリなどの成分を栄養源に、様々な微生物が存在しており、その中に存在するカビ

  • チョーキング現象

    外壁 手でこすると白い粉がつく外壁の塗装面は、長い間 雨風、紫外線にさらされると(立地の環境にもよります)8年~10年以上で、塗膜自体が寿命を迎えます。分かりやすい症状として、色があせて、チョークの粉のような白い粉が浮き上がってきます。(※写真は手相のチェ

  • 外壁、目地にヒビ(亀裂)がある

    外壁、目地にヒビ(亀裂)があるモルタル壁やブロック塀など 外壁は、年とともに色あせたり傷んだりしてきます。外観を美しく、家を長持ちさせるためには、そのままにしないで、早めの処置が重要です。軽微で、手の届く範囲ならば、ホームセンターでヒビワレ補修材を買っ、

  • 日影規制 現調・役調・法チェック ⑱

    日影規制「日影による中高層の建築物の高さ制限」の略。日影による中高層の建築物の高さの制限により、住居系用途地域、近隣商業地域、準工業地域または無指定区域にお ける日照を確保すること。地方公共団体が条例で指定する区域内にある一定の高さ以上の建築物が、冬至の日

  • 高さ制限-4 現 調・役調・法チェック ⑰

    高さの緩和1.道路の反対側の境界線から一定距離(地域により異なる)を越えると、斜線制限はなくなります。2.道路の反対側に公園・広場・水面(川・田・水路等)がある場合には、その反対境界線まで道路があるとみな巣ことができます3.道路面と敷地の敷地の地盤面に高低差(1

  • 高さ制限-3 現調・役調・法チェック ⑰

    高さ制限:その①木造建築物は安全上、高さ13m、軒高9mを超えて建築することができないようになっています。また、住居専用地域においては、さらに厳しい高さの制限がされています。その他にも、北側斜面や道路斜面により、高さが制限されたり、都市部では高度地区の規制があ

  • 高さ制限-2 現調・役調・法チェック ⑰

    高さ制限と斜線制限建築基準法上、建物の建つ周辺の住環境の保全などのために、都市計画区域内の用途地域種別に建物の高さの上限を定めたもの。高さ制限の種類には、絶対高さ制限、斜線制限、日影規制に関する制限などがあり、建物の大きさ・形状に直接的な影響を及ぼす規制

  • 高さ制限 現調・役調・法チェック ⑰

    7.高さ制限 建物の高さには制限があります。高さの制限また、絶対高さ、斜線制限なども地域地区ごとに決められている。自分の敷地だからといってもどこまでも背の高い家が建てられるわけではありません。また、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域においては、さらに厳

  • 壁面後退とは 現調・役調・法チェック ⑯

    壁面後退とは建築物の壁面を、道路や隣地との境界線から一定の距離以上後退させること。壁の壁面後退は敷地の周囲から一定の範囲内に建物や建物の部分がかかる事を規制するもの。一定の規制範囲を設けることにより住戸間の間隔を離し、建物が密集して建つことを防ぐことによ

  • 建物の大きさの制限 容積率 現調・役調・法チェック ⑮

    容積率が決まっています。建物の「延べ面積の敷地面積に対する割合」のことです。延べ面積とは、各階の床面積を合計したものです。容積率は建築基準法の規定で制限されています。延床面積÷敷地面積X 100容積率は建築基準法で制限されています。市計画において定められてい

  • 建物の大きさの制限 建ぺい率 現調・役調・法チェック ⑭

    6.大きさの制限建物の大きさには制限があります。用途地域によって、建てられる大きさが制限されています。商業地域では、敷地いっぱいに建てられたビルなどが多く見られますが、住宅地ではそのような建物は建てられません。建ぺい率、容積率、用途地域ごとに決められている

  • 敷地と道路 現調・役調・法チェック ⑬

    5.敷地と道路都市計画区域内において定められた計画道路に面する敷地がある場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物は、その計画道路を前面道路とみなします。建築基準法では、都市計画区内において、道路の定義を定め、道路と敷

  • ・・・敷地と道路 の続き・・・

    「道の基準」 建築基準法施工令第144条の4に基づく、以下の(1)~(5)1・両端が他の道路に接続している事。 ただし、袋路状道路にできる場合もあります。2・道路のかどには、原則としてすみ切りを設けること。3・砂利敷その他ぬかるみとならない構造とすること。4・原

  • その他の地域地区とは 現調・役調・法チェック ⑫

    その他の地域地区地域地区とは、都市の環境,利便,安全などを維持するため,個々に指定される区域において土地の利用方法を制限する制度。建築物の用途,形態,規模,構造などを限定するものにどんなものがあるのかを調べます。高度地区・高度利用地区都市計画法に基づき、

  • 用途地域とは 現調・役調・法チェック ⑪

    4.用途地域とは用途地域用途地域とは、秩序ある街づくりを行うために、市町村の中心街とその周辺地域の土地を12種に分け、それぞれの地域に建てられる建物の構造や建ペい率を定めたものです。住居系、商業系、工業系にわかれていますが、3階住宅に限らず住宅は、工業地域を除

  • ・・・用地地域の続き・・・

    用途地域の 続きです。 それぞれの用途地域について簡単にご説明します。住居系(7)・第一種低層住居専用地域 低層住宅の良好な環境を保護するための地域物品販売業を営む 一定以上の兼用住宅は建てられない・第二種低層住居専用地域 住宅の良好な環境を保護する地

  • 都市計画区域内のルール 現調・役調・法チェック ⑩

    「都市計画内のルール」1.建築物の建築時に関する申請及び確認都市計画区域内に住宅を建築する場合、その計画が法律等に適合するものか、計画の申請書を建築主事(役所)に提出し、確認の許可を受けなければなりません。(建築確認申請)2.建築物の敷地・構造・及び建築設備都市

  • ・・・都市計画区域内のルールの続きです・・・

    防火地域内では原則として木造住宅は建てられません。準防火地域内では木造住宅の建築物は建てられますが、市街地の防火に役立てる為、主要構造部を準防火構造としなければなりません。また、2階建以下の木造建築物については、外壁・軒裏の延焼の恐れのある部分は防火構造と

  • 住まいづくりに関連する法律 現調・役調・法チェック ⑨

    住まいづくりに関連する法律これから、住まいづくりに関する主な法律についてお話していきますが、今回は その法律に どんなものがあるのかを案内します。・都市計画法計画道路など、都市開発に伴う計画に該当している場合は住宅建築に規制を受ける場合があります。・建築

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、タウンズホームさんをフォローしませんか?

ハンドル名
タウンズホームさん
ブログタイトル
ワクワク家づくり講座
フォロー
ワクワク家づくり講座

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用