司法書士に関することを面白おかしく
司法書士をしながら舞台役者もやってましたが、現在は役者業は休止中。 司法書士に関することを面白おかしく書いてます。ウソです!そんな文才はありませんでした。
法務省のHPにて、平成27年2月27日以降の、商業登記申請書の書式が更新されました。 婚姻前の氏の申出、本人確認証明書の添付書類が追加されました。http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
今、巷では、ヤマト宅急便がメール便事業を廃止したことがニュースでやってますね。 メール便はあまり使いませんので、仕事上困ることはないのですが、信書の定義があいまいで、定義づけする実益が私には理解できないので、ヤマト宅急便の方に心情は傾いています。というのも、先日、こんなことがありました。
今年もこの季節がやってきました。 確定申告です。私の事務所は、私一人がこじんまりと自分の好きなように経営しているため、儲けはあまり出ていません。 知り合いの税理士さんにお願いしても、「いとやんさん、大丈夫なの?」なんて心配されそうなので、とても恥かしくてお願いできません。ということで、毎年毎年、この時期になると確定申告の準備を始めています。 うーん、去年は、毎月末には会計帳簿をつけようと決めたのに、なんで何もできていないんだろ・・・。
司法書士は、毎年、単位会に、業務報告書を提出しなくてはいけません。(多分) 今年も1/31までに提出しなければいけないのですが、仕事に追われてすっかり忘れてしまい、先ほど完成させました。あと、業務報告書のほかに「裁判業務に関する調査報告書」も提出しなければなりません。 これは、裁判業務についてもうちょっと詳しい報告書な感じです。あとあと、「裁判事務推進のための希望、アイデア」を書くアンケート欄があるのですが、こいつについて結構真面目に考えて書いてみました。というのも、平成14年から司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権が付与されているんですが、どうやら過払金の訴訟ばかりらしいんですね。また、少額訴…
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 6 日付法務省民商第 13 号〕
会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 6 日付法務省民商第 13 号〕がとうとう出されました。日本司法書士会連合会のNSR.3にあがっております。早い。●会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達) 平成27年2月6日法務省民商第13号 http://www.e-profession.net/tutatu/h270206ms_13.pdf●会社法の一部を改正する法律等の施行に伴う商業・法人登記記録例について(依命通知) 平成27年2月6日法務省民商第14号 http://www.e-pr…
私が会社設立を依頼を受ける会社は、小さい会社で、ほとんど取締役会を置かない会社(取締役会非設置会社)として設立登記をします。そんな中、以前、会社設立をお手伝いした会社から「代表取締役の交代の手続きをしてほしい」というご依頼を頂きました。すなわち、取締役会を置かない会社において、代表取締役の辞任と選定をする登記手続きというわけです。代表取締役の変更は、ふつうの感覚だと、旧代表取締役の辞任届、株主総会議事録、新代表取締役の就任承諾書、と。しかし、取締役会非設置会社では、辞任届も就任承諾書も必要ありません。これは、代表取締役と取締役の地位が一体化しているから、とよく説明されます。
「ブログリーダー」を活用して、いとう司法書士事務所さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。