司法書士に関することを面白おかしく
司法書士をしながら舞台役者もやってましたが、現在は役者業は休止中。 司法書士に関することを面白おかしく書いてます。ウソです!そんな文才はありませんでした。
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前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
普段から古い抵当権(いわゆる休眠担保権)の抹消の相談をいただくことがあります。 まだまだ司法書士経験が10年くらいしかないので、休眠担保権抹消の経験も少ないのかもしれません。1年に2件くらいの依頼を受ける程度です。 そんな中、以前、古い法人の抵当権抹消の依頼を受けました。その法人が「保証責任○○信用販売購買利用組合」というやつです。販売購買って何が何だかですわ。 この保証責任信用販売購買利用組合という法人は、農業会の前進なる団体です。農業会は戦後に農地改革よって解散させられました。代わりに農協が設立されたので、戦前の農協みたいな団体ということかと思います。 法人が抵当権者となっている場合、抵当…
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推理小説だったら、ヴァン・ダインの二十則に引っかかって陳腐になるはずですが、現実はそんな事はありません。 ↓よろしければ応援よろしくお願いします。 にほんブログ村
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今はこの場合、上申書は不要ですね。 先例変更されました。 登記官からみた 相続登記のポイント 作者: 青木登 出版社/メーカー: 新日本法規出版 発売日: 2015/10/01 メディア: Kindle版 この商品を含むブログを見る にほんブログ村
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支部会報に寄稿したマンガ。 何個も溜まったので、ちょこちょこ、アップしようかと思います。 駆け出しの頃は、なかなから戸籍謄本がよみとれませんでしたが、そんな時は下で勉強しました。 わかりやすい戸籍の見方・読み方・とり方―自分のルーツはこうしてたどれ! 作者: 伊波喜一郎,佐野忠之,山崎学 出版社/メーカー: 日本法令 発売日: 2008/04/01 メディア: 単行本 購入: 4人 クリック: 32回 この商品を含むブログ (5件) を見る 初任者のための戸籍実務の手引き 作者: 戸籍実務研究会 出版社/メーカー: 日本加除出版 発売日: 2012/11/01 メディア: 単行本 この商品を含…
先日の話。 たかが名変、されど名変。 名変とは、業界では登記名義人住所氏名変更のことです。 不動産1筆につき1,000円の登録免許税がかかりますが、市区町村の合併とかが理由で変更することも多く、その場合は非課税です。 それで、先日、行政区画変更を原因とする名変を申請しました。 登記原因証明情報は、一般的には行政区画変更証明書かと思います。登記原因を証すると同時に市町村が発行しているという非課税証明書も兼ねておりますから。 私の場合は、住所移転もあったため、戸籍の付票を添付して申請しました。戸籍の付票も市町村が発行しているため、非課税証明書になります。 ただし、原則は。 それというもの、法務局か…
千種区にある絵本専門店に行ってきた。娘に本好きになってほしい、という思いから夫婦で出かけてみたのだが、考えてみれば、自分が小さいときは本なんて全く読まなかった。当時は読まされた本がとにかく面白くなかったからね。今は月に1冊ほど小説を読むが、そんな習慣も大学生を卒業したくらいから。だから、娘に本好きになってもらうには?と考えると正直、どうやっていいか分からない。面白い本に出会ってもらうしかないんだろうなぁ。
自営業なので、自宅でも仕事の電話をとる事が、ままあります。電話で話してて、子供の声が相手に聞こえないように、隣の部屋に行ったり来たり。なかなか上手くいかない。なんか子供の声が入ってきちゃうなぁ、と振り返ってみると・・・電話の真似をしながら、後をつけてくる娘。 津島市、稲沢市、愛西市の司法書士事務所 いとう司法書士事務所 TEL:0567-55-7383 Mail:itou.legal@gmail.com右下のB!はてなブックマークをクリックして頂くと、もっと嬉しいです!
朝日新聞ー「行きたくない街」は名古屋 市自ら調査、つらい結果に http://www.asahi.com/articles/ASJ8Z51Q9J8ZOIPE01N.html残念ながら、今、僕は名古屋に住んでいます。 愛知県の田舎で生まれ、茨城、東京、名古屋と移ってきましたが、まあ、この結果は何となく分かる気がします。地元ということで、可愛さ余って・・・という感情があるのかもしれないけど。大都市圏で住んだ事があるのは、東京しかないので、「東京と比較」した名古屋しか分からないけれど、名古屋に不満があることはいっぱいあります。
ちょっと前のニュースですが、法定相続情報証明制度というものの導入を検討しているそうです。朝日新聞ー相続情報の証明、新制度で省力化 証明書1枚で手続き可 http://www.asahi.com/articles/ASJ755QBRJ75UTIL038.htmlなんでこれが導入されるか?というと… ・相続手続き全般に必要な戸籍謄本一式を、これ一通の証明で済ます事ができる。 ・相続登記の申請人の手続負担軽減 ・制度の利用の拡大によって,より多くの相続人に登記所を利用いただくことにより相続登記を直接促すことが可能になる。(法務省の平成29年概算要求) …というメリットが謳われています。ですが、司法書…
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