50歳から行政書士と宅建主任者の資格を取得しました。現在、司法書士試験合格を目指して苦戦中です。
行政書士は平成20年に合格し22年5月に行政書士登録済です。現在、会社勤めをしながら司法書士試験に挑戦しています。「法務義塾 50からの資格取得http://www.geocities.jp/twypw828/index.htm」というホームページを運営しています。自己学習用に作成した過去問集(約700問)を公開しています。
第七節 監査役 (監査役の権限)第三百八十一条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び【 】)の【 】を監査する。この場合において、監…
(費用等の請求)第三百八十条 会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該会計参与設置会社は、当該請求に係る費用…
(会計参与の報酬等)第三百七十九条 会計参与の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、【 】の決議によって定める。 2 会計参与が二人以上ある場合に…
会社法378条会計参与による計算書類等の備置き等/海と煙と朝と
(会計参与による計算書類等の備置き等)第三百七十八条 会計参与は、次の各号に掲げるものを、当該各号に定める期間、法務省令で定めるところにより、当該会計参与が…
会社法377条株主総会における意見の陳述/ヘレンドの「インドの華」
(株主総会における意見の陳述)第三百七十七条 第三百七十四条第一項に規定する書類の作成に関する事項について会計参与が取締役と意見を異にするときは、会計参与(…
会社法376条(会計参与の)取締役会への出席/洋服の青山と紳士服はるやま
(取締役会への出席)第三百七十六条 取締役会設置会社の会計参与(会計参与が監査法人又は税理士法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。以下この条にお…
(会計参与の報告義務)第三百七十五条 会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があること…
第六節 会計参与(会計参与の権限)第三百七十四条 会計参与は、【 】と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において…
(特別取締役による取締役会の決議)第三百七十三条 第三百六十九条第一項の規定にかかわらず、取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)が次に掲げる要件のいずれ…
(取締役会への報告の省略)第三百七十二条 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会…
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