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中小企業の顧問弁護士・金沢市の弁護士内田のブログ http://uchida-houritsu.sblo.jp/

北陸三県の中小企業法務(労働問題,債権回収,IT法)を扱う中で感じたことをメモしていきます,

内田清隆
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石川県
出身
東京都
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2010/05/08

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  • 有名商品(ブランド商品)を広告に使えるか

    フェラーリの自動車をあるいはエルメスのバッグといった有名商品を、広告に使うことは許されるだろうか? 非常に難しい問題だ。 商標法 もちろん、有名商品の登録商標を、商標的に使用すれば、すなわち、商品の出所を表示するために用いれば、当然に商標法違反である。 まずは、商標を写さないように、あるいは写すとしても意匠的効果や装飾的効果だけをもたらすようにして商標的に使用しないことは当然必要で…

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