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  • 住民基本台帳法 第四章 届出

    (住民としての地位の変更に関する届出の原則) 第二十一条 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。 (転入届) 第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場

  • 住民基本台帳法 第三章 戸籍の附票(戸籍の附票の記載等)

    (戸籍の附票の記載等) 第十八条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。 (戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知) 第十九条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の

  • 住民基本台帳法 第三章 戸籍の附票 (戸籍の附票の作成)

    (戸籍の附票の作成) 第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製するこ

  • 住民基本台帳法 第二章 住民基本台帳(選挙人名簿との関係)

    (選挙人名簿との関係) 第十五条 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。 2 市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関

  • 住民基本台帳法 第二章 住民基本台帳(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)

    (住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)第十四条 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前二条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若

  • 住民基本台帳法 第二章 住民基本台帳(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)

    (住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)第十三条 市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項 に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは

  • 住民基本台帳法 第二章 住民基本台帳(住民票の写しの交付の特例)

    (住民票の写しの交付の特例) 第十二条の二 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する

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