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  • 住民基本台帳法 第五章 雑則

    (国又は都道府県の指導等) 第三十一条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府

  • 住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード (住民基本台帳カードの交付)

    (住民基本台帳カードの交付) 第三十条の四十四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令

  • 住民基本台帳法 附則(平成一一年八月一八日法律第一三三号)抄

    (施行期日等)第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次項の規定 公布の日 二 目次の改正規定、第二条、第三

  • 住民基本台帳法 附則(平成六年六月二九日法律第六七号) 抄

    附則(平成六年六月二九日法律第六七号)抄 (施行期日)1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附則(平成六年一二月一四日法律第一一三号)抄 (施行期日)第一条 この法律は、公布の日か

  • 住民基本台帳法 附則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

    (施行期日)第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置)第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の

  • 住民基本台帳法 附則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄

    (施行期日)第一条 この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。 (罰則に関する経過措置)第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄(施行期

  • 住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード 附則抄 (施行期日)

    (施行期日)第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附

  • 住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード 第六章 罰則

    第五十条 第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。 第五十一条 偽りその他不正の手段により第十一条の二第

  • 住民基本台帳法 第五章 第五節 住民基本台帳カード (苦情処理)

    (苦情処理) 第三十六条の三 市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (資料の提供) 第三十七条 国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要

  • 住民基本台帳法 第五章 雑則(調査)

    (調査) 第三十四条 市町村長は、定期に、第七条に規定する事項について調査をするものとする。 2 市町村長は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第七条に規定する事項について調査をすることができる。 3 市町村長

  • 住民基本台帳法 第五章 雑則 (国又は都道府県の指導等)

    (国又は都道府県の指導等) 第三十一条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府

  • 住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード (住民基本台帳カードの交付)

    (住民基本台帳カードの交付) 第三十条の四十四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令

  • 住民基本台帳法 第四節 本人確認情報の保護(住民票コードの告知要求制限)

    (住民票コードの告知要求制限) 第三十条の四十二 市町村長その他の市町村の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされている

  • 住民基本台帳法 第四節 本人確認情報の保護(受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)

    (受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護) 第三十条の三十六 受領者の委託を受けて行う受領した本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又

  • 住民基本台帳法 第四節 本人確認情報の保護(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)

    (本人確認情報に係る住民に関する記録の保護) 第三十条の三十二 都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又

  • 住民基本台帳法 第四節 本人確認情報の保護 (本人確認情報の安全確保)

    (本人確認情報の安全確保) 第三十条の二十九 都道府県知事又は指定情報処理機関が第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該

  • 住民基本台帳法 本人確認情報の処理及び利用等 第三節 指定情報処理機関 (指定情報処理機関への通知等)

    (指定情報処理機関への通知等) 第三十条の十一 委任都道府県知事は、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、指定情報処理機関に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知

  • 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等 第三節 指定情報処理機関

    (指定情報処理機関の指定等) 第三十条の十 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、次に掲げる事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)を行わせることができる。 一 第三十条の七第一項の規定による住

  • 住民基本台帳法 第四章の二 第二節 都道府県の事務等(都道府県における本人確認情報等の利用)

    (都道府県における本人確認情報等の利用) 第三十条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができる。 一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。 二 条例で定める事務を遂行する

  • 住民基本台帳法 第四章の二 第二節 都道府県の事務等

    (都道府県知事の事務)第三十条の七 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。 2

  • 住民基本台帳法 第四章の二 第一節 住民票コード(政令への委任)

    (政令への委任) 第三十条の四 前二条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。 (都道府県知事への通知) 第三十条の五 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲

  • 住民基本台帳法 第四章の二 (住民票コードの記載の変更請求)

    (住民票コードの記載の変更請求) 第三十条の三 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。 2

  • 住民基本台帳法 第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等

    第一節 住民票コード (住民票コードの記載等) 第三十条の二 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものと

  • 住民基本台帳法 第四章 届出

    (住民としての地位の変更に関する届出の原則) 第二十一条 住民としての地位の変更に関する届出は、すべてこの章に定める届出によつて行なうものとする。 (転入届) 第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場

  • 住民基本台帳法 第三章 戸籍の附票(戸籍の附票の記載等)

    (戸籍の附票の記載等) 第十八条 戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正は、職権で行うものとする。 (戸籍の附票の記載の修正等のための市町村長間の通知) 第十九条 住所地の市町村長は、住民票の記載等をした場合に、本籍地において戸籍の附票の

  • 住民基本台帳法 第三章 戸籍の附票 (戸籍の附票の作成)

    (戸籍の附票の作成) 第十六条 市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。 2 市町村長は、政令で定めるところにより、前項の戸籍の附票を磁気ディスクをもつて調製するこ

  • 住民基本台帳法 第二章 住民基本台帳(選挙人名簿との関係)

    (選挙人名簿との関係) 第十五条 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者で選挙権を有するものについて行なうものとする。 2 市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該記載等で選挙人名簿の登録に関

  • 住民基本台帳法 第二章 住民基本台帳(住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)

    (住民基本台帳の正確な記録を確保するための措置)第十四条 市町村長は、その事務を管理し、及び執行することにより、又は第十条若しくは前二条の規定による通知若しくは通報若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の調査によつて、住民基本台帳に脱漏若

  • 住民基本台帳法 第二章 住民基本台帳(住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)

    (住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報)第十三条 市町村の委員会(地方自治法第百三十八条の四第一項 に規定する委員会をいう。)は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは

  • 住民基本台帳法 第二章 住民基本台帳(住民票の写しの交付の特例)

    (住民票の写しの交付の特例) 第十二条の二 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する

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