(国又は都道府県の指導等) 第三十一条 国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、この法律の目的を達成するため、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する事務について、必要な指導を行うものとする。 2 主務大臣は都道府
住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード (住民基本台帳カードの交付)
(住民基本台帳カードの交付) 第三十条の四十四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己に係る住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令
住民基本台帳法 第四節 本人確認情報の保護(住民票コードの告知要求制限)
(住民票コードの告知要求制限) 第三十条の四十二 市町村長その他の市町村の執行機関は、この法律に規定する事務又はその処理する事務であつてこの法律の定めるところにより当該事務の処理に関し本人確認情報の提供を求めることができることとされている
住民基本台帳法 第四節 本人確認情報の保護(受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
(受領した本人確認情報に係る住民に関する記録の保護) 第三十条の三十六 受領者の委託を受けて行う受領した本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又
住民基本台帳法 第四節 本人確認情報の保護(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護)
(本人確認情報に係る住民に関する記録の保護) 第三十条の三十二 都道府県知事又は指定情報処理機関の委託を受けて行う第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又
住民基本台帳法 第四節 本人確認情報の保護 (本人確認情報の安全確保)
(本人確認情報の安全確保) 第三十条の二十九 都道府県知事又は指定情報処理機関が第三十条の五第一項又は第三十条の十一第一項の規定による通知に係る本人確認情報の電子計算機処理等を行うに当たつては、当該都道府県知事又は指定情報処理機関は、当該
住民基本台帳法 本人確認情報の処理及び利用等 第三節 指定情報処理機関 (指定情報処理機関への通知等)
(指定情報処理機関への通知等) 第三十条の十一 委任都道府県知事は、第三十条の五第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、指定情報処理機関に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、委任都道府県知
第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等 第三節 指定情報処理機関
(指定情報処理機関の指定等) 第三十条の十 都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定情報処理機関」という。)に、次に掲げる事務(以下「本人確認情報処理事務」という。)を行わせることができる。 一 第三十条の七第一項の規定による住
住民基本台帳法 第四章の二 第二節 都道府県の事務等(都道府県における本人確認情報等の利用)
(都道府県における本人確認情報等の利用) 第三十条の八 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保存期間に係る本人確認情報を利用することができる。 一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。 二 条例で定める事務を遂行する
(都道府県知事の事務)第三十条の七 都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村の市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。 2
住民基本台帳法 第四章の二 第一節 住民票コード(政令への委任)
(政令への委任) 第三十条の四 前二条に定めるもののほか、住民票コードの記載に関し必要な事項は、政令で定める。 (都道府県知事への通知) 第三十条の五 市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号及び第十三号に掲
住民基本台帳法 第四章の二 (住民票コードの記載の変更請求)
(住民票コードの記載の変更請求) 第三十条の三 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、その者に係る住民票に記載されている住民票コードの記載の変更を請求することができる。 2
第一節 住民票コード (住民票コードの記載等) 第三十条の二 市町村長は、次項に規定する場合を除き、住民票の記載をする場合には、当該記載に係る者につき直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載するものと
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