1902年公布の「年齢計算ニ関スル法律」という法律がありまして明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)1.年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス2.民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス3.明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス通常民法では「初日不算入の原則」ってのがあるんですが年齢については第1項で例外を定めているんですなで、第2項で民法第143条を準用し民法143条(暦による期間の計算)1週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。第2項前段の「そ...●●歳になりました
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