当ブログは「刑法230条の2の規定:名誉毀損罪の特例:自由民主党推薦・維新公認の先生への名誉毀損罪を明らかにする事は、公益目的が有り、名誉毀損罪は成立しない」憲法82条1項「裁判公開の原則」先生の名誉を回復する公益目的ブログです
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