オンライン在留申請取次の「にしやま行政書士事務所」が運営するブログです。在留申請オンラインAPI、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など在留資格関連の実務とIT技術の視点から情報を発信しています。
日本在住の外国人の方から、何らかの事情で転職したいという相談を受け、この時に在留カードを手元に持っていないという事を聞き、驚く事があります。 転職の前後で必要な入管関連の手続 転職に当たって押さえておきたい入管関連の手続きは以下のとおりです。(〇:必須、△:望ましい) 〇退職後、出入国在留管理庁への退職の届出(所属機.
産経新聞「日本政府、反プーチン政権のロシア人に在留許可 弾圧考慮か」2024/04/25 によれば、”ロシアのプーチン政権を批判し、ウクライナ侵攻開始前に日本に事実上亡命して難民認定を求めているロシア人男性に対し、法務大臣の裁量で例外的に滞在を認める「在留特別許可」が3月中旬に出たこと..
外国人の方を雇用するにあたり、就労資格証明書を取得しておかないと不法就労にあたりますか?という問い合わせを受けることがあります。本投稿では、就労資格証明書交付申請の意義について解説したいと思います。 就労資格証明書とは 外国人の方が、その在留資格で行うことができる収入を伴う..
特定技能、技能実習等の在留資格を中心に、各地方自治体での在留外国人の数は増加する一方です。 江別の在留外国人、初の千人 4月 パキスタン人が急伸 在留外国人最多13万人超 昨年末の中国地方 特定技能が5割増 在留外国人が過去最多の341万人...
令和5年の入管法改正のうち、難民認定申請3回目以降の外国人に関しては退去強制手続の例外対象としないとする部分の運用開始が6月に迫っています。 一方、難民認定制度に関して、先月26日、出入国在留管理庁から、「令和5年における難民認定者数等について」が公表されています。
「在留外国人の便利マップ」に自治体別の在留外国人数を掲載しています。
当ブログでご紹介したとおり、「在留外国人の便利マップ」では、日本で働く、日本にお住まいの外国人の方々向けに、官公庁、在留申請支援の行政書士、特定技能登録支援機関や医療機関など、外国人の方々が日本で働く・暮らすために必須・有益な機関を中心に掲載しています。
3回目以降の難民申請者を強制送還の対象とする運用が6月に開始
「難民申請中の送還、6月開始 3回目以降、改正入管法」(2024/4/5 共同通信)によれば、出入国在留管理庁は5日、昨年成立した改正入管難民法に基づき、3回目以降の難民申請者を強制送還の対象とするなどの運用を6月10日に開始すると発表した とのこと。
従来のホームページが怪しすぎるというご意見を多数頂き、基調色を黒から濃い青に変更するとともに、コンテンツを大幅に追加しました。SEO(検索エンジン最適化)に留意したつもりですので、Organic Search(広告等でなく純粋にGoogleの自然検索)によるアクセス数が上がることも期待しています。。。。。
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