60代でファイナンシャルプランナーになりました。 人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法をプランニングする仕事です。いつか役に立つ、そんな情報をお伝えしたいなと思います。
高年齢雇用継続給付金には高年齢継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。高年齢雇用給継続付金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が年金法改正で60歳から65歳に引き上げられたことで、発生した空白期間に対応するための給付です。今日は高年齢再就職給付金についてです。高年齢再就職給付金一度離職して、雇用保険の基本手当を受給後、再就職した人に支給されます。高年齢継続基本給付金は、継続して雇用されている人が対象となります。支給資格1.60歳以上65歳未満の一般被保険者2.雇用保険の被保険者であった期間が5年以上3.雇用保険の基本手当を受給しないで継続して働いて賃金が60歳到達時の75%未満になった方4.雇用保険の基本手当の支給残日数が100日以上200日未満→1年間を上限に65歳到達まで5.基本手当の支給残日数200...高年齢再就職給付金
64歳で退職するか、65歳で退職するか迷っているというご相談がよくあります。その方その方でいろいろ条件が違うと思いますが、64歳と65歳で何が違うのかお話ししたいと思います。そのうえでご自身の参考になればと思います。60歳から再雇用で勤めている方の場合を考えましょう。64歳で退職して雇用保険の支給を選択すると・・・64歳11か月で退職すると雇用保険が支給されます。失業保険は65歳未満までの方が対象です。65歳になると失業保険の代わりに高年齢受給者給付金の支給になります。例えば8月10日生まれの方は、前々日の8月8日までに退職すると失業保険の受給になります。雇用保険では誕生日の前日に一つ歳を重ねるという考え方です。基本手当は勤続年数に応じて失業保険を支給される日数が違います。今回は自己都合・定年退職・期間満...64歳で退職するか65歳で退職するか
高年齢雇用継続給付には高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。高年齢雇用給継続付金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が年金法改正で60歳から65歳に引き上げられたことで、発生した空白期間に対応するための給付です。高年齢雇用継続基本給付金支給資格1.60歳以上65歳未満の一般被保険者2.被保険者であった期間が5年以上3.雇用保険の基本手当を受給しないで継続して働いて賃金が60歳到達時の75%未満になった方※「被保険者期間」とは雇用保険の被保険者として雇用されていた期間のこと離職して被保者資格の喪失期間ができた場合、新たに就職して被保険者資格の取得までの期間が1年以内であること及び、その間に求職者給付、就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」と通算できます。通算して5年にな...高年齢雇用継続基本給付金①
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