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  • 仮登記を命ずる処分があった場合、職権で所有権保存登記されない

    要旨 未登記不動産について、所有権移転登記の仮登記仮処分命令に基づく仮登記申請があった場合は、仮登記権利者から仮処分命令正本を添付して保存登記を申請すべきで、職権で保存登記はすべきではない 。 (昭和 35 年 09 月 07 日民事甲2221)   所有権の登記...

  • 職権で登記された所有権保存の登記は職権で抹消されるか?

    要旨 所有権の処分の制限の登記の嘱託により登記官の職権により所有権の保存の登記がされた後、その処分の制限の登記が錯誤により抹消されても所有権の保存の登記を職権で抹消することはできない 。 (昭和 38 年 04 月 10 日民事甲966)   所有権の登記がない不...

  • もし抵当権が債権の一部を担保している場合に一部弁済があったら

    要旨 消費貸借による債権額10億円のうち、5億円について抵当権を設定した場合に、債務者が4億円を弁済したときは、別段の定めがないときは抵当権によって担保される債権額は依然として5億円である。なお、債務者自身が抵当権設定者である場合も同様である 。 (昭和 30 年 04 ...

  • 相続登記で戸籍が廃棄されているときは廃棄証明書を添付

    要旨 相続による所有権の移転の登記の申請において、除籍謄本または改製原戸籍の一部が滅失などしていることから、その謄本を提供することができないときは、戸籍および残存する除籍等の謄本に加え、除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されてい...

  • 被相続人が生前に売却した不動産に、被相続人の所有権保存登記できる

    要旨 被相続人が生前に売却した未登記の不動産について、被相続人名義で所有権保存登記をすることができる。申請書には所有者として被相続人の氏名及び最後の住所を記載する。   たとえば表題部所有者がAのときに、Aがこの不動産を生前にCに売却していたが登記しないうちにAが亡く...

  • 所有権保存登記 表題部所有者全員が死亡している場合

    要旨 表題部所有者全員が死亡している場合、死亡者全員を登記名義人とする所有権保存登記申請はもちろん、死亡者の1人の相続人と他の死亡者をともに登記名義人とする所有権保存登記申請が、相続人全員又はその一部の者からなされた場合でも、受理して差し支えない 。 (昭和 36 年 0...

  • 二重登記の取扱いについての登記先例まとめ

    二重登記の取扱いについての不動産登記先例をまとめました。   二重登記とは、同じ不動産に2つの登記記録が存在することです。   通常は、一筆の土地または一個の建物ごとに登記は記録されます(不動産登記法2条5号)。   しかし、すでに登記記録があるのに、誤っ...

  • 信託不動産につき、第三者の債務のために抵当権設定できない

    信託による所有権移転の登記のされている不動産について、第三者の債務を担保するため、受託者を設定者とする抵当権設定の登記は、受理されない(昭和 41 年 05 月 16 日民事甲1179)。   信託とは、信頼できる人に財産の管理を任せる制度のことです。信じる人に財産を託す...

  • 抵当権の追加設定を一つの申請情報で申請する場合の登録免許税

    要旨 甲不動産に順位1番(A債権)、順位2番(B債権)、また、乙不動産には順位1番(C債権)とそれぞれ被担保債権が異なる同一抵当名義人の普通抵当権が登記されているところ、A、B、Cの各債権を担保するために丙不動産に、A、B、Cの債権を一括して追加担保とする1個の抵当権を設定し...

  • 根抵当権の追加設定で、前登記が非課税物件の場合の登録免許税

    要旨 甲登記所管轄の墓地Aについて根抵当権設定の登記(登録免許税法5条10号により非課税)をした後に、乙登記所管轄の宅地B及びCについて、Aと共同担保の根抵当権設定の登記を申請する場合、登録免許税法13条2項の「最初の申請」には、非課税の場合は含まれないから、課税標準額の1000...

  • 代理権の不消滅と登記手続き

    登記申請を代理人に委任した場合の代理人の権限は、次の理由によっては消滅しません(不動産登記法17条)。 本人の死亡 本人である法人の合併による消滅 本人である受託者の信託に関する任務に終了 法定代理人の死亡またはその代理権の消滅もしくは変更   よくあ...

  • 区制施行の場合の名変の登記原因や根抵当権の追加設定

    要旨 1 登記名義人の住所が登記記録に記録されている住所から他の住所に移転した後、区制施行、地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所変更の登記をするときの登記原因は、「平成○○年○月○日住所移転,平成○○年○○月○○日区制施行」   2 共同根抵当権の追加...

  • 既存の抵当権に金融機関の取扱支店を追加できる

    既存の抵当権(根抵当権を含む)の登記に抵当権者の取扱支店を追加する場合には、抵当権の登記名義人表示変更の登記に準じて便宜取り扱って差し支えない。   地上権、賃借権等の設定登記に地上権者等の取扱支店の表示をすることはできない。 (昭和 36 年 09 月 14 日民事...

  • 外国在住の日本人は委任公正証書を添付して登記を申請できる

    要旨 外国在住の日本人が、日本の公証人が作成した委任公正証書を添付して所有権移転の登記を申請することができる(昭和 58 年 05 月 18 日民三3039)   上記の通り、印鑑証明書付き委任状に代えて、日本の公証人が作成した委任公正証書を添付して登記申請することができます...

  • 共同根抵当権についての登記先例まとめ

    共同根抵当権についての登記先例をまとめました。   累積根抵当権は一つの申請書で申請することはできない 要旨 共同担保である旨の登記をしない数個の根抵当権設定の登記は、同一申請書で申請することはできない。 (昭和 46 年 10 月 4 日民事甲3230)  ...

  • 在外邦人が住所変更を証明できない場合は、上申書を添付する

    外国在住の日本人が、住所変更を証する書面として中間の住所移転の経緯について在外公館の証明を得ることができない場合は、在留証明書、住民票の除票の写し、戸籍謄抄本のほか、その旨の本人の上申書を提出する(昭和 48 年 11 月 17 日民三8525(民三8524))。   登...

  • 外国在住の日本人の署名証明書には作成期限はない

    外国在住の日本人の署名証明書については、作成後3カ月以内であることを要しない(昭和 48 年 11 月 17 日民三8525(民三8524))。   所有権移転登記などには、登記義務者の印鑑証明書の添付が必要になります。   しかし、外国在住の日本人については、印...

  • 抵当権者が連帯債務者の一人に対する債権を譲渡した場合の登記原因

    抵当権者甲が連帯債務者A、B、C、Dに対して有している債権のうち、Dに対する債権のみを乙に譲渡した場合には、「年月日債権譲渡(連帯債務者Dに係る債権)」を登記原因とする抵当権の一部移転登記を申請することで足りる(平成 09 年 12 月 04 日民三2155)。   上記...

  • 買戻し特約の仮登記は所有権の仮登記と同時申請しなくてよい

      買戻しの特約の登記は、当該不動産の所有権移転の登記が不動産登記法2条1号の仮登記の場合には、当該所有権移転仮登記に附記して、仮登記をもってすることができる。なお、買戻しの特約の本登記は、所有権移転の本登記と同時に申請することを要するが、その仮登記は、必ずしも所有権移転又はその...

  • 買戻権に対して差押・仮差押することができる

    登記された買戻権について差押えすることができる(昭和 32 年 08 月 08 日民事甲1431)   買戻権に対する仮差押えの仮差押えすることができる(昭和 41 年 04 月 16 日民事三発326)     不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特...

  • 清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記はできる

    清算中の会社を登記義務者とする抵当権設定登記の申請については、抵当権設定契約の時点が解散前であると否とを問わず受理して差し支えない (昭和 41 年 11 月 07 日民事甲3252)。   解散して清算中であっても、法人格が消滅するわけでは ありません。 清算中の会...

  • 内縁離婚に基づく「財産分与」を登記原因として申請できる

    内縁離婚をしたことにつき「被告は、原告に対し、○○の不動産につき年月日財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ」との判決正本を添付して所有権移転登記を申請する場合には、その登記原因を「財産分与」とすることができる(昭和47年10月20日民事三発559)。   夫婦が離...

  • 住所移転後に住居表示が実施されたときの住所変更登記は非課税

    1 登記名義人が住所の更正の登記未了のうちに住居表示の実施により住所が変更した場合において、住所の更正の登記と変更の登記を同一の申請書で申請するときは、登録免許税の納付を要しない 2 登記名義人の住所の変更登記をしない間に住居表示の実施により住所に変更が生じ、その登記を同...

  • 住居表示実施の名変登記が市の誤りの場合は非課税で更正可

    住居表示の実施により登記名義人の住所の変更の登記をした後、その住所の更正の登記をする場合の登録税は、当該変更登記が変更証明書の過誤によるものであることが確認できるときは、登録税法19条4号ノ2により免除できるが、右以外のときは免除できない (昭和40年12月09日民事甲3410)...

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