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司法書士試験の勉強法プラス https://sihoushosi-exam.com

2013年に開設した「平成25年合格255.5点獲得/司法書士試験の勉強法」を、こちらのドメインに移転しました。司法書士試験の勉強をするうえで必要なことを記事にしています。

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2021/05/13

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  • 実質的支配者申告制度の改善

    連件で同じようなタイトルの投稿をしているため分かりにくいかもしれませんが、こちらは、数年前から既に開始されている制度であって、株式会社設立時の定款認証手続に際し、交渉人に提出する「実質的支配者となるべき者の申告書」についての投稿です。 令和4年1月31日から開始される「実質的支配者情報リスト制度」については、こちらの事務所ブログをご覧ください。 「実質的支配者情報リスト制度の創設」 実質的支配者となるべき者の申告書とは

  • 実質的支配者情報リストの運用開始(事務所ブログ)

    令和4年1月31日より、実質的支配者情報リストの運用が開始されます。この手続きをするにあたっては、法務局に対し、申出書を提出する必要があり、司法書士としても関わることが多くなるようにも感じます。 登記所で実質的支配者リストを保管し、認証したそのリストを金融機関に提出することが想定されています。 これまで、金融機関の本人確認手続は、時代とともに、徹底されてきましたが、まだまだ中途半端な面が多く、例えば、司法書士には馴染み深い公証人発行の「(会社設立時における

  • 先払い?後払い?司法書士の報酬受領時期

    報酬をいつ依頼者に請求し、いつ受領するかについて、悩む場合があります。 地域によっても、色々な慣行があるのかもしれませんが、一般的な話として、例えば、裁判系であれば、着手金を受領し、残額は後払いなどが多いのかもしれません。商業登記においても、依頼者が法人であることから、末〆、末払いによる後払い振込みなども考えられます。 一方、不動産登記においてはどうでしょうか。 例えば、不動産売買決済においては売買代金決済時に報酬等(報酬&登録免許税)を受

  • 司法書士開業時に知っておくべきちょっとしたこと

    色々な方のブログを見ると、まさにこれから司法書士事務所を開業する方もいるようですね。 これまで、開業時の営業についてであったり、必要なものなどを投稿しましたが、開業に際し、重要ではないけれど、知っておくと良いちょっとしたことを紹介します。営業電話が多くかかってくるということ 開業すると、結構頻繁に営業電話がかかってきます。各司法書士会の会員登録ページやタウンページなどに事務所電話番号が記載されるからです。 開業から数

  • 司法書士試験の当ブログ人気記事4選

    2013年にブログを開設してから、2021年現在、8年が経過しています。私のブログは、元々司法書士試験の勉強方法について記載した内容ですが、今年春のドメイン変更後からは、開業後のことや個人的な趣味などについても投稿しています。 以前は、シーサー(Seesaa)という無料ブログを利用していました。シーサーでも、アプリとしてアクセス解析が付属しており、どのページの閲覧数が多いか、訪問ユーザー数がどのくらいかなど、適時把握していましたが、Wordpress移行後

  • 懐かしの音楽バンド ニューエスト・モデルとアトミック・スウィング

    以前のブログで、洋楽を中学時代から多く聴いていた旨投稿しましたが、大学に入ると、少しずつですが、日本の曲にも興味を持ち始めました。中学生の頃というのは、若干、価値観が先鋭化することもあり、全く日本の曲に興味を持つことはありませんでしたが、大学入学後は、友人の影響もあり、洋楽、邦楽にこだわらずに色々な音楽に触れることとなりました。 当時、友人の間で流行っていたのは、スピッツでした。といっても、スピッツが世間に認知されたのは、おそらくドラマ主題歌である「空も飛

  • 司法書士試験受験生による行政書士試験の受験

    先月の8月27日は、令和3年度の行政書士試験の出願締切日(郵送の場合)だったようです。試験は11月14日に実施されます。 私は、平成24年の行政書士試験を受験し、合格することができました。行政書士試験の合格発表は、年明けの1月下旬となります。本ブログのプロフィール上に、平成24年合格と記載していましたが、本投稿をするにあたり、私の合格年は、正しくは年明けの平成25年(受験は平成24年)1月であると気づきましたので、訂正しておきます。 正直なところ、

  • 「立派すぎる」選任を証する書面(宗教法人の代表役員選任書)

    開業すると、試験では全く学ばないような事案にも遭遇します。例えば、株式会社関係登記や不動産各種登記であれば、試験範囲であることもあり、仮に実務上の経験が全くなくとも、各事案毎に、何をどうすればよいかにつき、何となくではあっても判断できるでしょう。 しかし、何事も初見で経験がない事務をやるというのは、法的な理解があっても、怖いものです。私も、初めて株式会社の設立登記を申請する際には、ドキドキしながら申請をしたことを覚えています。 未経験であれば、会社

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