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不動産で悩んだときに読んでほしいブログ https://aicare-fudosan.com/

徳島の不動産屋です。不動産で悩んだとき、このブログを読めば解決できるように、いろいろな角度から書いていきますので、よろしくお願いします。

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2020/12/02

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  • ウィークリーマンションやマンスリーマンションのメリットやデメリットとは?

    ウィークリーマンションやマンスリーマンションは、一定期間の契約で部屋を借りて住む事が出来るので、出張や引っ越しが多い人にとっては非常に便利で人気があります。しかし、ウィークリーマンションやマンスリーマンションも、通常の賃貸と同様メリット・デメリットが存在します。 そこで今回は、ウィークリーマンションとマンスリーマンションのメリット・デメリットというテーマで、詳しく解説していきたいと思います。 ウィークリーマンションとは? ウィークリーマンションとは、1週間単位で賃貸住宅を借りる事が出来るものです。さらに、旅館業法の改正および民泊新法施行に伴って、現在では1日のみの利用も可能になりました。料金は、利用日数に応じた金額を支払うシステムになっており、それに加え退去時の清掃費など契約先ごとに必要な費用が変わってきます。 ウィークリーマンションのメリット・デメリット では次に、ウィークリーマンションのメリット・デメリットを解説していきましょう。 メリット ウィークリーマンションのメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。 ・家具家電が揃っている ・入居退去の引っ越しがスムーズ ・自分の部屋のように利用できる ・諸経費が節約できる ウィークリーマンションの最大のメリットとしては、家具家電が揃っているという点でしょう。すぐに生活を始められるように、必要最低限の家具家電は揃っているので、自宅とほぼ同じような感じで生活する事が出来ます。 また、一般的な賃貸住宅への入居に比べると、手続き自体が簡単で引っ越しがスムーズというメリットもあります。さらに、敷金・礼金、保険料などの初期費用が必要ないので、費用が節約できます。 デメリット デメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。 ・滞在期間が長くなると費用が割高 ・ゴミ捨ては自分で行う ・家事炊事などは自分で行う ・延泊が出来ないケースもある ・賃料が前払いのケースもある ウィークリーマンションは、利用日数に応じた料金を支払うシステムになっていますが、基本的に短期間での利用を想定しているため家賃自体が通常の賃貸住宅よりも高めに設定してあります。そのため、滞在期間が長くなれば長くなるほど費用は割高になるというデメリットがあります。

  • ウィークリーマンションやマンスリーマンションのメリットやデメリットとは?

    ウィークリーマンションやマンスリーマンションは、一定期間の契約で部屋を借りて住む事が出来るので、出張や引っ越しが多い人にとっては非常に便利で人気があります。しかし、ウィークリーマンションやマンスリーマンションも、通常の賃貸と同様メリット・デメリットが存在します。 そこで今回は、ウィークリーマンションとマンスリーマンションのメリット・デメリットというテーマで、詳しく解説していきたいと思います。 ウィークリーマンションとは? ウィークリーマンションとは、1週間単位で賃貸住宅を借りる事が出来るものです。さらに、旅館業法の改正および民泊新法施行に伴って、現在では1日のみの利用も可能になりました。料金は、利用日数に応じた金額を支払うシステムになっており、それに加え退去時の清掃費など契約先ごとに必要な費用が変わってきます。 ウィークリーマンションのメリット・デメリット では次に、ウィークリーマンションのメリット・デメリットを解説していきましょう。 メリット ウィークリーマンションのメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。 ・家具家電が揃っている ・入居退去の引っ越しがスムーズ ・自分の部屋のように利用できる ・諸経費が節約できる ウィークリーマンションの最大のメリットとしては、家具家電が揃っているという点でしょう。すぐに生活を始められるように、必要最低限の家具家電は揃っているので、自宅とほぼ同じような感じで生活する事が出来ます。 また、一般的な賃貸住宅への入居に比べると、手続き自体が簡単で引っ越しがスムーズというメリットもあります。さらに、敷金・礼金、保険料などの初期費用が必要ないので、費用が節約できます。 デメリット デメリットとしては、下記のようなものが挙げられます。 ・滞在期間が長くなると費用が割高 ・ゴミ捨ては自分で行う ・家事炊事などは自分で行う ・延泊が出来ないケースもある ・賃料が前払いのケースもある ウィークリーマンションは、利用日数に応じた料金を支払うシステムになっていますが、基本的に短期間での利用を想定しているため家賃自体が通常の賃貸住宅よりも高めに設定してあります。そのため、滞在期間が長くなれば長くなるほど費用は割高になるというデメリットがあります。

  • 不要な土地を国に返せる?相続土地国庫帰属制度とは?

    相続した不要な土地を国に返せる制度として、2023年4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」。相続で土地を手にしたものの、使い道がなく管理が大変という人も多い中で、この制度を利用したいと考える人もいると思います。 そこで今回は、不要な土地を国に返せる「相続土地国庫帰属制度」とは?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。 相続土地国庫帰属制度とは? それでは早速、相続土地国庫帰属制度とはどのようなものなのか?という部分から解説していきましょう。相続土地国庫帰属制度とは、正式名称を「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といい、承認申請を行い審査を通過すると相続した土地の所有権と管理責任を国に引き取ってもらう事が出来る制度の事を指します。 相続土地国庫帰属制度は、相続で取得された土地が管理されずに放置されるのを防ぐ目的で作られ、所有権が明確なうちに国の管理下に置く事で土地の再利用を促し、新たな所有者のもとで活用出来るようにする事が目的となっています。 相続土地国庫帰属制度の条件や対象 では次に、相続土地国庫帰属制度の条件や対象について解説していきましょう。 対象者 相続土地国庫帰属制度の承認申請を行える対象者は、亡くなった人の土地を相続して「土地全体を所有する権利」もしくは「土地の共有持分」を取得した人です。土地の相続人には、亡くなった人の配偶者や子など法定相続人以外にも、遺言書によって財産を譲り受ける「遺贈」で土地を取得した人も含まれます。 また、土地を売買などで取得した人は対象外となりますが、土地を複数の人が共同で所有している場合に限り、共有者の中に相続や遺贈で共有持分を取得した人が含まれているようなケースでは、全ての共有者が共同で申請をする事で相続土地国庫帰属制度を利用する事が可能になります。 土地の条件 相続土地国庫帰属制度を利用できる土地の条件としては、その土地に建物がない事など法令によって引き取れない土地の要件に当てはまっていない土地に限ります。 却下される主な土地としては、下記のようなものが挙げられます。 ・建物がある土地 ・担保権や使用収益権が設定されている土地 ・他人の利用が予定されている土地

  • 住宅ローンの団体信用生命保険(団信)は必要?種類や注意点を説明します。

    住宅ローンを利用する際に、団体信用生命保険(団信)と呼ばれる保険に加入する事になりますが、毎月の保険料と住宅ローンの支払いで、経済的な負担を考えると本当に必要なのか?と考える人もいるでしょう。そこで今回は、住宅ローンの団体信用生命保険(団信)は必要?というテーマで、種類や注意点なども併せて解説していきたいと思います。 住宅ローンの団体信用生命保険(団信)とは? それでは早速、住宅ローンの団体信用生命保険(団信)とはどのようなものなのか?という部分から解説していきましょう。団体信用生命保険(団信)とは、住宅ローンを契約する時に加入を求められる生命保険の事で、住宅ローンの返済中に万が一契約者が死亡した場合に残債が保険で支払われるというものです。 団体信用生命保険(団信)に加入していないと、万が一契約者が死亡した場合に残された遺族がローンの返済をしなければならず、最悪の場合住む場所がなくなってしまう恐れもあります。そのような事態を防ぐために、住宅ローンを契約する際に加入を勧められる保険なのです。 団体信用生命保険(団信)は必要? では次に、団体信用生命保険(団信)は必要なのか?という点について解説していきましょう。 結論から言うと、住宅ローンを契約する際には団体信用生命保険(団信)は必須ではないですが、ほとんどの金融機関が団信の加入を融資の要件としているため、団信に加入しないケースはほぼありません。何らかの理由によって、団体信用生命保険(団信)に加入できない場合は、住宅ローン自体も利用する事が出来ないことが多いでしょう。 団体信用生命保険(団信)の種類 では次に、団体信用生命保険(団信)の種類について解説していきたいと思います。団体信用生命保険(団信)の主な種類としては下記の5つになりますが、自分のニーズに合わせて特約を付ける事でリスクに対して備えられるようになっています。 一般団信 まず1つ目は、一般団信です。一般団信では、住宅ローンの返済中に契約者が死亡もしくは高度障害状態になった場合、住宅ローンの残高が0円になるというもので、保険料0円はどの金融機関でも同じです。 3大疾病特約付き

  • 賃貸契約の違約金って払わないといけない?違約金の相場や注意点を説明します。

    賃貸契約をした時には、契約期間住み続ける予定でいても、何らかの理由によって途中で退去しなければならない事ってありますよね。そこで気になるのが、賃貸契約の違約金です。 契約期間満了前に退去した経験がない人にとっては、違約金がどのくらいの相場なのか、また絶対に払わなければならないものなのかも分かりませんよね。そこで今回は、賃貸契約の違約金って払わないといけない?というテーマで、違約金の相場や注意点などについて解説していきたいと思います。 賃貸契約の違約金は払わないといけないの? それでは早速、賃貸契約の違約金は払わないといけないのか?という点について解説していきましょう。結論から言うと、賃貸借契約書や重要事項説明書に短期解約違約金の設定があり記載されている場合は、違約金を支払う義務があります。 賃貸契約においては、賃貸借契約書や重要事項説明書に書かれている事が絶対なので、そこに「○年以内に解約した場合は、家賃○ヶ月分の違約金を支払う事」というような文章が特約として入っている場合は、それに従わなければならないのです。 賃貸契約で違約金が発生するケース では次に、賃貸契約で違約金が発生するケースについて解説していきたいと思います。 短期間での解約 まず1つ目は、短期間での解約です。先ほども触れましたが、多くの賃貸住宅では契約期間があらかじめ決められており、その契約期間満了前に解約するという場合は、一番違約金が発生するケースに当てはまります。 1年未満など非常に短い期間で解約した場合、「短期解約違約金条項」に該当しほとんどの場合違約金が発生します。また、契約時に「フリーレント」などを利用して賃貸条件が譲歩されているような場合も、「短期解約違約金条項」に該当するケースが多く、違約金が発生する可能性が高いと言えます。 契約違反による退去 そして2つ目は、契約違反による退去です。短期間での解約ではなくても、契約内容に違反するような行為があり貸主から退去を命じられたような場合も、高い確率で違約金が発生するケースと言えます。 例えば、家賃の対応が続いていて改善が見られない場合や、ペットの飼育がNGになっている物件で無断でペットを飼っているような場合もこれに該当します。

  • 地震保険の「地域格差」とは?地域と建物の構造で地震保険料が異なります。

    ここ数年で、日本でも多くの地震や津波による被害が発生していますよね。そのような時に、頼りになるのが「地震保険」です。しかし、地震保険には地域格差があり、地域や建物の構造ごとに地震保険料が異なるという事を知らない人が意外と多いのではないでしょうか? そこで今回は、地震保険の「地域格差」とは?というテーマで、地域や建物の構造別の保険料などについて詳しく解説していきたいと思います。これから、地震保険に加入しようと検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 地震保険の「地域格差」とは? それではまず、地震保険の「地域格差」について詳しく解説していきましょう。地震保険は、1966年に発足されましたが、その当時から地震発生のリスクの差によって3段階に分けて保険料が設定されていました。これは、同じ規模の地震が発生したとしても、地域の土地の形状や特徴によって被害の大きさは異なるからです。 地域によって被害の大きさが異なるという事は、万が一の時に必要になる補償額も変わってきます。このため、現在では47都道府県が「1等地(リスク最小)27」「2等地12」「3等地(リスク最大)8」の3つに分けられており、このような状態を地域格差と言います。 地震保険の保険料は、政府の「地震調査研究推進本部」が公表する「確率論的地震動予測地図」をもとにして、地震被害の予測に基づいてリスクの差を設定し算定する事になっています。2011年に発生した東日本大震災以降、リスク予測の内容が見直され地震保険料の見直しも段階的に行われています。 地震保険の地域と建物の構造別保険料 それでは次に、地震保険の地域と建物の構造別保険料を具体的にご紹介しましょう。ここでは、耐火構造と非耐火構造に分けて、それぞれ地震保険金額1,000万円あたりの保険料をご紹介します。 耐火構造(コンクリート・鉄骨造建物等) ・千葉県、東京都、神奈川県、静岡県:25,000円 ・埼玉県:17,800円 ・茨城県、徳島県、高知県:15,500円 ・愛知県、三重県、和歌山県:14,400円 ・大阪府:12,600円 ・愛媛県:12,000円 ・宮城県、山梨県、香川県、大分県、宮崎県、沖縄県:10,700円 ・福島県:8,500円

  • 地震保険の「地域格差」とは?地域と建物の構造で地震保険料が異なります。

    ここ数年で、日本でも多くの地震や津波による被害が発生していますよね。そのような時に、頼りになるのが「地震保険」です。しかし、地震保険には地域格差があり、地域や建物の構造ごとに地震保険料が異なるという事を知らない人が意外と多いのではないでしょうか? そこで今回は、地震保険の「地域格差」とは?というテーマで、地域や建物の構造別の保険料などについて詳しく解説していきたいと思います。これから、地震保険に加入しようと検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。 地震保険の「地域格差」とは? それではまず、地震保険の「地域格差」について詳しく解説していきましょう。地震保険は、1966年に発足されましたが、その当時から地震発生のリスクの差によって3段階に分けて保険料が設定されていました。これは、同じ規模の地震が発生したとしても、地域の土地の形状や特徴によって被害の大きさは異なるからです。 地域によって被害の大きさが異なるという事は、万が一の時に必要になる補償額も変わってきます。このため、現在では47都道府県が「1等地(リスク最小)27」「2等地12」「3等地(リスク最大)8」の3つに分けられており、このような状態を地域格差と言います。 地震保険の保険料は、政府の「地震調査研究推進本部」が公表する「確率論的地震動予測地図」をもとにして、地震被害の予測に基づいてリスクの差を設定し算定する事になっています。2011年に発生した東日本大震災以降、リスク予測の内容が見直され地震保険料の見直しも段階的に行われています。 地震保険の地域と建物の構造別保険料 それでは次に、地震保険の地域と建物の構造別保険料を具体的にご紹介しましょう。ここでは、耐火構造と非耐火構造に分けて、それぞれ地震保険金額1,000万円あたりの保険料をご紹介します。 耐火構造(コンクリート・鉄骨造建物等) ・千葉県、東京都、神奈川県、静岡県:25,000円 ・埼玉県:17,800円 ・茨城県、徳島県、高知県:15,500円 ・愛知県、三重県、和歌山県:14,400円 ・大阪府:12,600円 ・愛媛県:12,000円 ・宮城県、山梨県、香川県、大分県、宮崎県、沖縄県:10,700円 ・福島県:8,500円

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