重要事項説明書に記載されている「造成宅地防災区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」とは?
近年、各地で自然災害の被害が増えていますよね。そのような中で、不動産売買や賃貸などの契約の際の重要事項説明書には、「造成宅地防災区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」の記載が義務付けられています。しかし、それぞれの具体的な内容は知らないという人も多いと思います。 そこで今回は、重要事項説明書に記載される「造成宅地防災区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」とは?というテーマで、それぞれの内容を詳しく解説していきたいと思います。 重要事項説明書に記載される「災害防止規制」 今回のテーマである「造成宅地防災区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」も含め、重要事項説明書には災害防止規制というものが必ず含まれています。 災害防止規制とは、地震や台風・津波・土砂崩れなどの自然災害から住民の命や財産を守るために、各都道府県知事が被害の可能性が高い地域に対して建築物の構造規制などを定めているものを指します。建築予定地などが、自治体が規定している防災区域・警戒区域にある場合は、重要事項説明書に必ずその事を記載して説明する事が定められているのです。 各都道府県知事が定めている防災区域・警戒区域 それでは次に、各都道府県知事が定めている防災区域・警戒区域について解説していきましょう。ここでは、今回のテーマである「造成宅地防災区域」「土砂災害警戒区域」「津波災害警戒区域」の3つについて解説していきます。 造成宅地防災区域 まず1つ目は、造成宅地防災区域です。造成宅地防災区域は、宅地造成等規制法に基づいて指定されており、地震によりがけ崩れや土砂が流出する恐れのある宅地造成工事規制区域外の造成宅地に対して指定した区域です。 この区域内で建築を行う場合は、擁壁の設置や改造・地形や盛土の改良工事などの災害防止措置を講じる努力義務が発生します。造成宅地防災区域は、国土交通省によると下記のように定められています。 ①宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一段の造成宅地の区域である ②下記に該当する土地 【谷埋め型】 ・盛土の面積が3,000㎡以上で、かつ、盛土をした事によって地下水位が盛土をする前の地盤面の高さを超え、盛土の内部に侵入している宅地 【腹付け型】
2023/07/24 16:46