chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
不動産で悩んだときに読んでほしいブログ https://aicare-fudosan.com/

徳島の不動産屋です。不動産で悩んだとき、このブログを読めば解決できるように、いろいろな角度から書いていきますので、よろしくお願いします。

masu
フォロー
住所
徳島県
出身
徳島県
ブログ村参加

2020/12/02

arrow_drop_down
  • 軟弱地盤や注意が必要な地盤について説明します。

    新しく家を建てる時や土地を探している時など、選ぶ時のポイントは色々とありますが、その中でも地盤のチェックは欠かせないポイントとなります。地盤が良くない場所、いわゆる軟弱地盤では、家を建てた後や土地を購入した後に、様々な問題が起こる可能性があるからです。 そこで今回は、軟弱地盤や注意が必要な地盤について詳しく解説していきたいと思います。家を建てる際や、土地を購入する際にはぜひ参考にしてみてください。 軟弱地盤とは? それではまず、軟弱地盤について解説していきましょう。軟弱地盤とは、泥や水などを大量に含んだ柔らかい状態の地盤の総称で、建物が沈下したり傾いたりする可能性が高い弱い地盤の事を指します。軟弱地盤の上には、何もしない状態では家を建てる事は出来ません。 軟弱地盤以外で注意が必要な地盤は? では次に、軟弱地盤以外で注意が必要な地盤について解説していきたいと思います。 砂質地盤 まず1つ目は、砂質地盤です。砂質地盤とは、砂質土が主な成分となっている地盤の事を指し、このような土地で液状化現象が起こると、建物が傾いたり沈みこむような現象が起きやすくなります。 砂質地盤は、通常では非常に良好な地盤と言われており、建物の重量を支える支持力が高い地盤です。しかし、地震などで液状化すると地盤の支持力が失われ、建物は沈み込んでしまい埋没物は浮き上がってしまうという特徴があるのです。 異種地盤 2つ目は、異種地盤です。異種地盤とは、重機で平坦あるいはひな壇状に整地し、尾根地形部分を削り削り取った土砂で谷地形部を埋めている造成地の事を指します。 尾根地形部分を削る事を切土、削り取った土砂で谷地形部分を埋める事を盛土と呼びますが、異種地盤の代表的なものがこの切土と盛土になります。1つの敷地内に、盛土と切土がある所は盛土側が沈下して建物が傾いたり、崩れ落ちてしまう原因になります。 盛土地盤 そして3つ目は、盛土地盤です。盛土地盤は、主に水田として利用される水はけが悪い場所で見られる地盤です。このような場所では、通常時でも盛土自体の重さで沈下する可能性があり、地震などの時には地盤沈下によって建物に被害が生じやすい地盤となっています。 軟弱地盤を見分ける方法

  • 石井町の人口推移と取り組みの方向性や施策について説明します。

    石井町ではこれまで、地方分権が進展する中で、自己決定・自己責任を基本とした住民自治体活動の促進と住民が主体となるまちづくりを進めてきました。 そして現在、日本の社会問題となっている人口の減少や超高齢化社会・高度情報化などめまぐるしく変化する社会に対応するため、持続的に発展し続ける「まち」であり続けるために総合発展計画を策定し取り組んでいます。今回は、そんな石井町の人口推移と取り組みの方向性などについて詳しく解説していきたいと思います。 石井町の人口推移や社会潮流・まちづくりの方向性 ではまず、石井町の人口推移や社会潮流・まちづくりの方向性について解説していきましょう。 石井町の人口推移 石井町の人口は、平成17年の26,068人をピークに減少傾向にあります。平成27年には、25,590人となり65歳以上の人口は増えているという少子高齢化が顕著となっています。石井町の高齢化率は、平成12年に21.4%と超高齢化社会に突入し、平成27年には30.2%にまで高まっています。 人生100年時代を見据えた社会整備 現在の日本は、健康寿命が長寿社会を迎えており、人生100年時代に対応した社会整備が重要となっています。若者から高齢者までが、活躍できる場を確保し安心して暮らしていける社会の構築が求められています。こうした中で、石井町は平成12年に超高齢化社会に突入しており、交通手段の確保や道路整備など高齢になっても生活しやすい町を目指しています。 共生社会の実現 少子高齢化社会が進む中で、多様性を受け入れる事が出来る社会の実現が求められています。住み慣れた街で、いつまでも安心して生活が出来るように地域包括ケアシステムの構築や医療や介護などの支援体制の構築に力を入れています。今後も、一人一人の個性に合わせた支援の充実を図り、生きがいを共に創り高め合う地域共生社会の実現を目指しています。 雇用状況や情報化による仕事の変化

  • 空家等対策特別措置法とは?特定空家に指定されるとどうなる?

    最近、各地で空家が増えており社会問題として注目されてきています。そのような空家に対する対策として、空家等対策特別措置法という法律があります。しかし、この法律がどのようなものなのか、また特定空家に指定されるとどうなるのか具体的には分からないという人が多いでしょう。 そこで今回は、空家等対策特別措置法とは?というテーマで、特定空家に指定されるとどうなるのか?という部分も併せて解説していきたいと思います。 空家等対策特別措置法とは? それでは早速、空家等対策特別措置法とはどのような法律なのか?という部分から解説していきましょう。空家等対策特別措置法とは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」という正式名称で、平成27年から施行された法律です。 空家が放置される事で起こる問題の解決や、建物自体の再利用や処分などを目的としています。2015年5月の全面施行に伴って、行政は所有者に対して不動産管理の助言や指導・勧告・命令を実行する事が出来るようになっています。 空家の定義と対象となるもの では次に、空家の定義と対象となるものを解説していきたいと思います。 空家の定義 空家とは、空家等対策特別措置法2条1項によって、「常に居住やその他の使用がされていない建築物および敷地」と規定されており、人の出入りがなく水道やガス・電気などの使用が確認できない場合に空家と判断されます。 対象となるもの 空家等対策特別措置法の対象となるものは、空家等対策特別措置法に基づいた調査が行われ、下記のような状態だと確認されたものが挙げられます。 ・倒壊の危険性がある まず1つ目は、倒壊の危険性があるものです。人が日常的に居住していない建物の場合、シロアリやネズミなどの害虫によって建物自体がダメージを受けている可能性が高いです。また、屋内に湿気が溜まり外壁など基礎の部分がもろくなって壊れやすい状態になっているケースもあります。このように、建物自体が劣化して、地震などで倒壊の恐れがある場合が該当します。 ・衛生面から問題がある

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、masuさんをフォローしませんか?

ハンドル名
masuさん
ブログタイトル
不動産で悩んだときに読んでほしいブログ
フォロー
不動産で悩んだときに読んでほしいブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用