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2020/11/29

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  • 【実家/マンションを分けるなら】 飯田橋法律事務所

    【遺言書・不動産等、相続の問題はお任せください】 私中野は、弁護士歴12年のキャリアにおいて、複雑な相続問題の解決に力を尽くして参りました。 例えば、近年増加する認知症などにより故人の作成した遺言書の有効性を争う事案や、遺言書がなく土地・建物・マンションなどの複数の不動産が絡む相続問題などです。 また、司法書士、税理士、不動産会社などの専門家と提携しておりますので、不動産の評価額の算出から、相続登記・相続税申告等、スムーズな一括サポートが可能です。 1-相続、遺産の問題は、ご自身で対応すると、遺言書や不動産評価等、重要な問題を見落としてしまう恐れがあります。   例えば、特定の親族ばかり金銭援助を受け優遇されてきた、納得できない押しの強い親族がいて、勝手に相続を進めようとしている遺産分割協議書の内容に納得...【実家/マンションを分けるなら】飯田橋法律事務所

  • 「離婚・離縁事件 実務マニュアル(第4版)」発行のお知らせ

     1「離婚・離縁事件実務マニュアル」発行のお知らせ   東京弁護士会法友全期会相続実務研究会編「離婚・離縁事件実務マニュアル(第4版)」(ぎょうせい、2022年2月)が発行されました。   飯田橋法律事務所弁護士中野雅也は、執筆者の一員として参加させていただきました。       2出版社による書籍の紹介を引用いたします 家族法・親子法制の改正を見据え、最新の法令・実務に対応!■法的論点ごとに実務上の留意点から対応方法までを詳細に解説した実践的手引書。■第4版では、民事執行法の改正、養育費・婚姻費用算定表の改訂、LGBTQの離縁問題等、これからの実務に必須の論点を新たに解説するとともに、近時改正が予定される家族法、親子法制にも言及。■巻末には、和解条項の文例、各手続に必要となる書式をまとめて掲載。最新版に...「離婚・離縁事件実務マニュアル(第4版)」発行のお知らせ

  • 離婚に伴う財産分与について 夫名義で購入した自宅は財産分与の対象になりますか。part2

    5-財産分与の決め方   (1)協議 まず、財産分与につき、協議(話し合い)を行うことが一般的です。協議をしていく上で重要なのが、財産目録を作ることです。そして、各財産の価額を算出して、分配割合や分配方法を決めていきます。そして、協議離婚の合意書を作成します。 強制執行認諾文言付公正証書を作成することもあります。なぜなら、協議離婚で決めた内容について、一方が履行しない場合に備えて強制執行ができるようにしておけば、債務の履行をしなければならないというプレッシャーなるからです。 もっとも、直接の協議が難しい場合や、財産分与に際して対象となる財産に不動産が含まれている等の場合は、夫婦のみでの協議による解決が難しいかもしれません。その場合には、協議の段階から、弁護士に依頼することで解決に近づく可能性があり、早期に...離婚に伴う財産分与について夫名義で購入した自宅は財産分与の対象になりますか。part2

  • 離婚に伴う財産分与について 夫名義で購入した自宅は財産分与の対象になりますか。part1

    質問夫婦で協議して、夫と離婚をすることを決めました。離婚する際には財産分与という制度があると聞きました。夫と結婚してから自宅マンションを購入しましたが、夫名義になっており、夫の給与収入で住宅ローンを返済しています。夫婦にはあまり貯金がなく、財産といえるのは自宅のマンションだけです。妻である私は、離婚の際に、夫名義の自宅マンションを財産分与として受け取れるのでしょうか。 回答自宅のマンションは、夫名義であっても、夫婦の共同生活によって形成した共有財産であるといえます。したがって、妻は、離婚の際に自宅マンションの価値の2分の1を財産分与として請求することができます。例えば、住宅ローンが残っている場合であっても、自宅マンションを売却し、その売却代金を原資として住宅ローンを返済し、残った売却代金を夫婦で2分の1ず...離婚に伴う財産分与について夫名義で購入した自宅は財産分与の対象になりますか。part1

  • 遺留分侵害額請求のご相談に対応しています

    【父が残した遺言書で不平等な取扱いを受けたので遺留分侵害額請求をしたい】【遺留分侵害額請求の通知書が弁護士から届いたが、どう対応すればよいかがわかならない】など、遺留分についてのご相談が多く寄せられていますので、遺留分侵害額請求について記事を公開いたします。是非、参考にしてください。 【父が残した遺言書で不平等な取扱いを受けたので遺留分侵害額請求をしたい】 【事例】経営者であった被相続人(父)が、遺言書を作成し、死亡しました。配偶者(母)は、既に死亡しています。父には長男と長女がいます。被相続人(父)は、事業を引き継いだ長男に多くの財産を残したいと言っていました。   父の遺言書は、 〇事業を引き継いだ長男に会社の土地・建物(評価額1億1123万円)を相続させる、 〇長女に預金1234万5678円を相続さ...遺留分侵害額請求のご相談に対応しています

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