暗号資産の売却益や外貨預金の為替差益は非課税所得か譲渡所得とすべきと思う
個人の所得は10種類に区分して、課税されます*1。暗号資産の売却益や外貨預金の為替差益は雑所得にあたるというのが国税庁の見解です。しかし、その論拠には疑問を感じる点があり、譲渡所得とすべきと私は考えます。(そう確定申告することを奨めているわけではありません。) *1:No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁
2023年2月(今月)中にマイナンバーカードの発行を申し込み、5月末までに買い物や手続きをすると、最大2万円分のマイナポイントをもらえるキャンペーンが実施されています。 mynumbercard.point.soumu.go.jp マイナポイントが所得税として課税対象なのか、そうであれば一時所得なのか雑所得なのかを知るのは重要です。一時所得であれば、他の一時所得との合計で50万円までは課税されません。一方、雑所得であれば、まるまる課税対象になり、所得税が5%以上、住民税が10%かかります。 国税庁によると、マイナポイントは一時所得です。 www.nta.go.jp マイナポイントは課税対象では…
マネックスが国内債券ファンドのクレカつみたてを停止すると発表しました。 info.monex.co.jp
「ブログリーダー」を活用して、dice playさんをフォローしませんか?