chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
社労士M
フォロー
住所
未設定
出身
未設定
ブログ村参加

2020/05/30

arrow_drop_down
  • 【レビュー】「合格革命 基本テキスト」の良い点、悪い点

    現在私がメインで使っている基本テキストについて、使ってみて良い点と悪い点を述べます。↑科目別に切り離したり、やっぱりくっつけたりしているので汚いです…。良い点①フルカラー、かつ、色別に意味がちゃんとある。②受験テクニック、引っかけ注意、判例、出題履歴が右側に見やすく表示されている。③手続きの流れの図や比較表をよく掲載しており、まとまっている。情報量もある。①の詳細…白黒のテキストも多く、「後から受験生が色を付けやすいようにあえて白黒」などと理由付けさ

  • 【日記】試験まであと102日

    いよいよ102日になってきて、尻に火がつき始めました。昨年9月から勉強しているのですが、最近までは平日30分、週末に7時間程度で、週に10時間程度しかやれませんでした。累計では約1年くらいなので、530時間程度です。先週は夏期休暇を取り、一日4~5時間、週で23時間勉強しました。相当疲れましたね。。フルタイムで働きつつ週30時間勉強し続ける方もいるようですが、超人的な数字ですね。ようやく、問題が捨て問題か基本問題か分かるレベルかと思います。まだまだ合格レベルには足りません。

  • 【レビュー】「合格革命 肢別過去問集」の良い点、悪い点

    行政書士試験研究会の「肢別過去問集」のレビューです。わたしは現在、この問題集をメインで使っており、2周目の8合目くらいです。他の問題集に比べて、かなり優れた問題集であると思っていますが、実際に使っているうちに感じた良い点、悪い点を書きます。良い点①問題数が多い。②項目別に選択肢がバラされているため、一問一問マルバツを判定する訓練になる。③「合格革命」基本テキストのページと(緩やかだが)リンクしている。①の詳細…問題数が多いのは頼もしい。内容も、普通の

  • 試験まであと107日

    気づけばあと本番まで100日くらいになってきました。今は相変わらず肢別過去問集を回しつつ、判例集と条文をみて確認しています.本来肢別過去問集は最低5周くらいしたいと思っていましたが、まだ2週目の8合目くらいなので、試験日まで3周が良いところな気がしてきました。ただ、答えを覚えてきてしまっているところもあるので、もともと5周も要らないかもしれないです。2回とも間違えたところに印を付けておいて、3週目はそこを重点的に繰り返そうと思います。フォーサイトも一応やっています。答練7回

  • 猿払事件と堀越事件の覚え方

    憲法小ネタです。覚えづらい似た判例。ダジャレで覚えましょう。猿払事件は猿ぐつわ=有罪。堀越事件は堀越した(牢屋を囲む堀を越して自由の身に=無罪)【猿払事件】<概要>猿払村の労働組合協議会事務局長を務めていた郵政事務官Xが日本社会党を支持する目的を持ってポスター掲示、配布。Xに対して国家公務員法違反として罰金命令が下ったが、Xはこの処罰を違憲として提訴。<判旨>Xは有罪。公務員の政治的中立を損なう恐れのある公務員の政治的行為を禁止することは合憲。【堀越事件】<概要>元社会保険

  • フォーサイトのいいところ

    以前のブログでフォーサイトの残念なところを紹介しましたが、いいところも触れないとフェアじゃ無いので触れたいと思います。フォーサイトのいいところ①質問の回答者の方に、切れ味が良い方がいる②スケジュール帳、勉強方法などを掲載した冊子が良い③答練のマークシートなどが本番仕様以下、順に説明します。①教材に関して分からないことがあれば、ウェブサイトから質問することが出来ます。(ただしコースによって回数制限あり)私はバリューセット3という一番高いコース(約10万円)を申し込んだので、2

  • 債権の二重譲渡の対抗要件

    民法小ネタです。長いこと疑問だった点が、判例を調べたことで氷解しましたので、メモを残します。民法467条によると、債権譲渡について、債務者の承諾と並んで債務者に対する譲渡の通知をもって債務者及び債務者以外の第三者に対する対抗要件としています。この場合の承諾または通知は、確定日付のある証書によるものとしています。一方で、債権が二重譲渡された事案の判例(最判昭和49年3月7日)で、両方の譲渡にそれぞれ確定日付のある承諾または証書がある場合、確定日付の先後ではなく、通知の場合は債

  • フォーサイトの残念なところ

    昨年9月から今年5月までフォーサイトで勉強をしていましたが、最近はめっきりフォーサイトには手を付けず、合格革命シリーズの肢別過去問集とみん欲し判例集、行政書士受験六法で勉強しています。フォーサイトはかつて社労士を取ったときに良い教材だった印象があったので今回行政書士を取ろうと思ったときに第一選択肢で申し込んだのですが、あれ?こんなクオリティだったっけと疑問に思うことが出てきまして。。・フルカラーなのは良いんですが、黄色以外の色に意味を持たせていない。・重要度がA~C

  • 【謎】公衆浴場に対する異常なまでの保護

    憲法&行政法小ネタです。憲法で経済的自由についての判例で、薬局距離制限は違憲なのに、公衆浴場の距離制限は合憲とされているのがイマイチ納得いかなかったので判例集で調べました。薬局は、過当競争になったとしても行政に監督されており不良品を売ることは考えにくい。薬局距離制限は薬局の業者の営業上の利益を保護する趣旨はないとしたようです。一方、公衆浴場距離制限は、過当競争になると浴場がつぶれて国民の健康維持に不可欠な浴場が無くなってしまうことを防ぐ目的があり、さらに既存業者の営

  • 行政書士判例集のお勧め

    行政書士試験の判例集はあまり選択肢が無いようです。簡単な時代の行政書士試験であれば、判例についてそれほど詳しく知らなくても、過去問を一通りやっておけば受かったから、必要性が無いからではないかと思います。しかし、近年の過去問の傾向を見ると、判例の背景や判決の理由を細かく聞いてくる問題が増えてきているように思います。結論だけ覚えたのでは、太刀打ちできないような問題です。私は少ない選択肢の中から、TAC出版の「みんなが欲しかった!行政書士の判例集」を選んで使っています。合

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、社労士Mさんをフォローしませんか?

ハンドル名
社労士Mさん
ブログタイトル
社労士が行政書士を目指す
フォロー
社労士が行政書士を目指す

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用