相続登記申請の際、被相続人の登記簿上の住所=死亡時の本籍地の場合、被相続人の住所証明情報の提供は不要ですが、登記申請と併せて法定相続情報証明の申出をする場合は、被相続人の住民票除票の提供は必要と思われます。そう考えた経緯を紹介します。売買等の所有権移転の売主の本人確認方法登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、所有権移転登記をする前に必ず住所変更登記をする必要があります。登記簿上の住所=現在の住所としたうえで、登記簿上の住所氏名=①登記書類に実印を押印(本人
はじめに司法書士試験受験勉強をしていると、「どうしても苦手だなー」という分野、項目が複数できてくるものと思います。私にもたくさんありました。それをそのままにしておいて(要するに捨ててしまって)、合格できるほどには甘くない試験です。受験勉強中に何とか努力して克服したものもありますし、結局克服できず、司法書士になってから「そういうことだったのかー」とようやく分かったものもあります。今回は、前提登記としての住所氏名変更登記の要否、についてです。前提登記としての住所
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相続登記申請の際、被相続人の登記簿上の住所=死亡時の本籍地の場合、被相続人の住所証明情報の提供は不要ですが、登記申請と併せて法定相続情報証明の申出をする場合は、被相続人の住民票除票の提供は必要と思われます。そう考えた経緯を紹介します。売買等の所有権移転の売主の本人確認方法登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、所有権移転登記をする前に必ず住所変更登記をする必要があります。登記簿上の住所=現在の住所としたうえで、登記簿上の住所氏名=①登記書類に実印を押印(本人
橘玲さん著 2019年3月発行読書が記憶に残らなくなってきた読書は好きですが、50歳を過ぎたころから、感動したり心に残ったりすることが少なくなってきました。映画でも、小説でも、TVドラマでも、そうです。本で言えば、少年時代に読んだ三国志(吉川英治)、学生時代に読んだ村上春樹(例えば「世界の終りとハードボイルドワンダーランド」)など、大変感動して夢中になったものですが、今もう一度読んでも、なかなかその時の感情は再現できません。せっかくの
知らない肢を考えることは不正解への道改正民法施行後の令和2年度試験から、「見たことも聞いたこともない肢」が出題されることは減りましたが、それでも自分が勉強をしていない「知らない肢」について考え込むことは時間を浪費し、かつ不正解に誘導されてしまいます。(自分もさんざん体験し、涙を飲んでいます)極力、自分が勉強し身に付けて知っている肢だけで勝負すべきです。令和6年度司法書士試験をその観点で解いてみました司法書士試験講師としては「多分〇」とか「きっと&#x
100万円以下の土地の相続登記の登録免許税の免除が延長されました→ 0018003-081-01.pdf租税特別措置法 第84条の2の3第2項の適用は、令和7年3月31日までとされていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。このことが法務省ホームページで公表されたのが、昨日の4月1日です。「多分、延長されるのだろうな」とは予測していても、3月に頂いた問い合わせには「見積を2通り出しておこうかな」などと少し考えることが増えるので、やはりもう少し早く公表
組織再編による変更登記申請書がほぼ無意識でも書けたときが合格のとき平成31年度司法書士試験、最後の37問、商業登記法記述式問題において出題された、吸収合併による変更登記申請書が、ほぼ無意識で手が動いて何とか最後まで書けたときが、私の合格のときでした。合格直前の数年間は、択一式35問を70分で、不登法記述式を60分で、そして最後に商登法記述式を50分でまとめるペースが続いていましたが、最後の商登法記述式は、それまでの130分間の極度の集中の連続によって(そして自らの老
司法書士が開業するには、事務所を定めてそれを司法書士名簿に登録しなければなりません。その意味ではもちろん必要なのですが、今回は、それが自宅でも良いか?ということについてです。4年間の経験では私は2019年に司法書士試験に合格し、その半年後には会社員を辞めて、コロナもあって約1年間の準備期間の後、2021年4月に司法書士事務所を開業しました。もはや「雇われ人」には決してならない!という人生の目的もあったので、2か月くらいの「配属研修」を受けたのみの、い
クレアールのpaletteの記事を書きましたご一読いただきましたら幸いです。→司法書士試験勉強を続けるモチベーション palette
はじめに司法書士試験受験勉強をしていると、「どうしても苦手だなー」という分野、項目が複数できてくるものと思います。私にもたくさんありました。それをそのままにしておいて(要するに捨ててしまって)、合格できるほどには甘くない試験です。受験勉強中に何とか努力して克服したものもありますし、結局克服できず、司法書士になってから「そういうことだったのかー」とようやく分かったものもあります。今回は、前提登記としての住所氏名変更登記の要否、についてです。前提登記としての住所
クレアールのPaletteの記事を書きました司法書士は50歳でようやくなれたとしても、決して遅すぎることはなく(?)、さらに定年もなく、70歳でも、75歳でも、元気な限り続けることができる良い仕事です!(会社定年後の年齢でも、生活のためのお金を稼ぐ力(しかも衰えにくいです)があることは何よりです)司法書士会は、いまは司法書士の仕事の魅力を世間に伝えて、もっと若い司法書士を増やすための活動をしているようですが、中年以上の方も是非がんばりましょう!50歳でスター
行政書士試験勉強は行政法を中心に商法・会社法択一式も、民法択一式と同様に、5割の得点を目指しましょう。私は平成22年度行政書士試験合格です。問題の傾向、難易度は若干変わっているとは思いますが、その当時から行政法で8割くらい得点して、その他の科目は5~6割を何とか確保するのが、行政書士試験対策の王道?のような気がします。思い出すと、その当時、民法は根抵当権などは全く理解しておらず、会社法もずいぶんあやしかったですが、行政法となぜか一般知識(というか国語の問題)の得点で
択一式は5問正解を目標に結構、難しい問題が出題されているな、と思いました。全ての肢を読んで考え込むと泥沼にはまります。確実に〇、確実に✖という肢を2~3個見つけて、それだけを根拠に解答しましょう。(自分の知らない肢について考え込むことは、貴重な試験時間の無駄遣いです)そのためには日ごろから、「条文」と「どのテキストにも載っているような判例」について、繰り返し、理解を深めることです。・条文→具体例への置き換え・具体的な例題→どの条文が適用されるか考えるの
クレアールのPaletteの記事を書きました今年残念ながら結果の出なかった受験生の皆様に、少しでもエールになればと思って書きました。ご一読いただきましたらうれしく思います。→ 司法書士試験の思い出 ~講師も苦労しました~ palette
久々に、登記所から補正指示の電話がありました。(いつもドキッとします)ご参考に、紹介します。今回の登記申請株式会社の代表取締役変更と本店移転(登記管轄外)を同時に申請します。(A県→B県)A登記所向けの登記申請書登記の事由 取締役及び代表取締役の変更、本店移転登記すべき事項○年○月○日 取締役X辞任同日 代表取締役X退任同日 取締役Y就任同日 (住所)代表取締役Y就任同日 B県○○に本店移転登録免許税 4万円(3万円+1万円)添付書面株主総会議事録、
はじめに譲渡担保については何度もブログに書いています。司法書士試験受験生時代に、自分で過去問研究をして克服した、思い出の項目だからです。行政書士試験においても、ときどき出題されています。記述式問題に出題されるような重要分野とはいえませんが、行政書士試験の民法においては、良く理解できている「得意な」項目を1つずつ増やしていくしかありませんので、できるだけ分かり易く書いてみます。譲渡担保とは抵当権のように、民法の条文で規定されている典型担保物権ではなく、
クレアールのPaletteの記事を書きました!司法書士試験の、特に不動産登記法と商業登記法の受験勉強(記述式問題への対策含む)は、司法書士になってからの登記実務と、思いっきりつながっています、という記事を書きました。ご一読いただきました幸いです。→ 即独開業司法書士の登記業務~司法書士試験(記述式)とのつながり・違いを中心に~ palette (crear-ac.co.jp)
中野信子さんの”科学がつきとめた「運のいい人」”を読みました運のいい人はゲームをおりない私たちはいくつものゲームに同時に参戦していますが、運がいい人というのは、自分が「これぞ」と思っているゲームからは、けっして自分からおりないのです。(上記、中野信子さんの著書より)司法書士になれたのはゲームをおりなかったから平成28年 午前28/25 午後25/24 記述18/30.5 合格点ー23点(10回中1回合格実力)平成29年 午前27/25
クレアールのPaletteの記事を書きました!今回は、令和6年度司法書士試験を題材にして、「民法はその多くが条文から出題ですので、条文をベースに勉強しましょう!」という記事を書きました。一読いただきましたら幸いです。→ 民法は条文をベースに対策しよう! palette (crear-ac.co.jp)
何の業務をすればいいのだろう?司法書士・行政書士事務所を開業して、3年を経過し、4年目に突入しています。相続登記、不動産売買決済、会社設立登記、会社変更登記、遺言書作成サポート、古物商等許認可申請代理、契約書作成、資格試験講師等、いろいろお金を頂ける業務は増えてきました。一方で、経営はいまだに安定しない!そして、今後新しくやっていくこと(やりたいこと?)、力を入れていくことなど、まだまだ明確に目標は立てられず、試行錯誤の途上にいます。こんなときに、いろいろ考
行政書士試験における「物権」からの出題令和5年度 所有権の取得時効、譲渡担保権令和4年度 占有権、根抵当権令和3年度 物権的請求権、留置権令和2年度 各物権における占有改定の取扱い、根抵当権令和元年度 動産物権変動、地役権・地上権・抵当権等、質権平成30年度 抵当権毎年出題されるというわけではないですが、今回は抵当権と根抵当権について、見ていきましょう。1.抵当権最も身近な例としては、住宅メーカーから土地付き一軒家を購入するときの住宅ローンが
クレアールのPaletteの記事もご覧お願いします!実務経験無しのまま、司法書士・行政書士事務所を即独立開業して4年目になります。初めは、なんでも、おそるおそる、どきどきですが、受任してやってみて、今後も何とかできる、という仕事が増えてきました。1)不動産登記2)商業登記3)遺言書作成、保管サポート4)相続手続きサポート(銀行口座等の解約等)5)古物商許可、探偵業届出、NPO法人設立届出6)司法書士試験・行政書士試験に関するサポート(講師、家庭教師等)成年後
近年の司法書士試験の民法の出題傾向近年の民法の司法書士試験問題を見て感じることは、次のとおりです。1)条文あるいは条文の知識から正解できる肢が多く、判例知識まで必要な肢は少ない。また、判例等の知識が必要な肢があっても、条文の知識で判断できる肢で正解可能な場合が多い。2)新しい規定や、改訂された規定については、「条文そのまま」が出題されることもある。→ 上記により、全般に易しく感じる。特に、民法改正後にこの傾向が強くなったと思います。→ 出題者の立場になって考えると、
今回は、最近読んで、印象に残った本の紹介です。印象に残った記述・失敗はただの結果であり、そこでどんなフィードバックを得たかの方が、はるかに重要だ・スピーディーに軌道修正をかけていける柔軟性の方がはるかに大切・1つのことをやっているときは、他のことは一切せずに集中する(マルチタスクの排除)・他人を否定しないことを職場のカルチャーの出発点にすべきなのだ・エンジニアリングは、小さな積み重ねで強くなっていく・会社の組織
今回は、小ネタです。会社法、商業登記法において、吸収合併や株式交換など、いわゆる組織再編の分野を苦手に感じられる方も多いと思います。まずは、今回取り上げる過去問(選択肢)に、(考えないで)即答できるようになり、そのような項目が増えていくことで、どんどん合格レベルに近づいていったように思います。自らの経験では、つぎのよう感覚です。今回の過去問に対して..Aレベル:(考えないで)即答できるようになる → 合格レベルBレベル:制度概要を思い出し、正解を導ける(所要時間30
はじめに司法書士試験に合格してから5年が経過しました。すっかり内容を忘れてしまう、ということはなく、不登法や会社法・商登法については、実務の中で実力はさらについていきますし(これでお金を頂くのだから当然です)、法律相談対応や民事訴訟対応・特別研修などにおいて、民法や民事訴訟法関連の知識も深まっていきます。そして現在、ご縁を頂いて、ある司法書士試験予備校の、司法書士試験対策講義や問題作成などにも携わらせて頂いています。ということで、まだまだ、司法書士試験そのものにも直
商業登記では商号のフリガナの提供が必要です会社設立登記でも、会社変更登記でも、商号のフリガナの提供が必要となっています。ただし、司法書士の悪いクセで(私だけ?)、登記事項でないことは軽視するところがあって、よく考えもせずに、自分で読めるとおりに提供していました。会社のオーナーにとっては重要ですところが、先日、会社設立登記を依頼されて無事登記完了したのですが、ご依頼者から、「米谷さん、会社の商号の読み方を間違って登録しています」と指摘され、真っ青になる
個人開業司法書士の商業登記のお客さん私のような個人開業の司法書士が、商業登記の依頼を受けるのは、公開会社・大会社はほとんどなく(私は1件もありません)、1~2人の株主(社員)で、その方がそのまま取締役、代表取締役(代表社員)になっている会社です。だから、司法書士試験の範囲で、実務でもよく出てくるので勉強をしておいた方が良いと思うのは、つぎのとおりです。(1)合同会社の設立(定款の作成→登記申請)(2)株式会社の設立(定款の作成→公証役場での認証手続き→出資証
不動産登記規則37条(添付情報の省略等)①同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。登記原因証明情報の住民票写しは、住所証明情報の住民票写しとして併用できない不動産登記規則37条1項を見ても分かるように、登記原因証明情報と住所証明情報は、「共通する添付情報」とはいえないため、「前件添付」と記載しての援用はできないこととされています。