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2020/04/30

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  • 数次相続人間の遺産分割協議と中間省略登記の合わせ技

    実務で経験しましたので紹介します。被相続人Aがいらっしゃって、その相続の登記をしないまま、続いてBも亡くなった場合を考えます。数次相続人間の遺産分割協議の可否民法907条1項にいう「共同相続人」とは、原則として同順位の相続人を指すが、遺産分割協議をする前に共同相続中の一部の者が死亡した場合には、その者の相続人は他の共同相続人と共に、すなわち一次相続の相続人と二次相続の相続人との間において、遺産分割協議をすることができる(昭29.5.22-10

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