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2020/04/30

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  • 旧代表者発行の抹消書類で抵当権を抹消する

    先日、抵当権抹消登記のご依頼を受け、抹消書類を受領しました。抵当権者である銀行の登記情報を確認したところ、数か月前に、抹消書類を発行した代表取締役が退任していました。登記申請代理権の不消滅法人の代表者が登記申請を委任した後、その代表権限が消滅しても、委任による登記申請代理権は消滅しません。(不登17条4号)よって、委任を受けた司法書士が委任状などとともに、当該代表者が代理権を有していたことを確認できる法人の閉鎖登記記録など(多くの場合、会社法人等番号だけでO

  • 司法書士試験の午後の部はつらい

    少し前の話になりますが、7月3日司法書士試験当日、解答速報の手伝いに行って参りました。午前の部の民法、会社法、午後の部の不動産登記法、商業登記法の択一式を担当させてもらいました。早く正解を出すことが大切ですので、六法、書籍、ネットを駆使しながら、解いていきます。もちろん講師の方などと複数で取り組みます。よって、(あまり恥ずかしい間違いはできませんが)本番のようにきりきりとするプレッシャーはありません。13時~16時までで午前の29問分、17時~20時までで午

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