当事務所は神戸市北区鈴蘭台の東側、山の麓にある小さな地域密着型の行政書士事務所です。代表の行政書士が、社長様、代表者様と直接会ってお話を伺い、取ったら終わりではない面倒で複雑な建設業の許可という側面から、親身になってお手伝いをさせて頂きます
経験とマネジメント能力はCCUSに蓄積された就業日数で判断するといっても本格始動は2019年からの事で歴史が浅いですから就業日数が多い人でも数年しか蓄積されてません。そこで経歴証明を付けることでシステムに蓄積された就業日数に代える経過措置が取られているんです。
CCUS登録が開始されて5年以上が経ち、登録技能者数は124万人強となり建設業従事者の4人に1人がカードを持っている状態ですので転職してきた従業員が既に登録済というパターンが増えています。転職者のCCUS登録についてやるべき事や注意点について書いていきたいと思います。
CCUS登録が開始されて5年以上が経ち、登録技能者数は124万人強となり建設業従事者の4人に1人がカードを持っている状態ですので転職してきた従業員が既に登録済というパターンが増えています。転職者のCCUS登録についてやるべき事や注意点について書いていきたいと思います。
現場運用に登録情報の変更|CCUS登録だけして放置は意味ナシ!
現場情報の登録は元請事業者が行うのですが、下請事業者も施工体制の登録を行う必要があります。施工体制の登録は元請事業者が登録した現場・契約情報に対して、所属している技能者が携わる現場ごとに行うのですが、この登録は全てキャリアアップシステム上で行います。
キャリアアップカードを取得するには色々な確認書類が必要です。まず絶対に誰でもいるのが本人確認書類。運転免許証があればそれでOKですが持っていない人はどうすれば良いのでしょう。若い世代、特に東京など車がなくても不自由しない地域、そして維持費が高くつく地域に住んでる場合は、運転免許を取ってない人も結構いますからね。
建設業許可業者の決算変更届とは、毎事業年度を経過してから4ヶ月以内に提出する義務のある届出ですが、ネーミングが悪すぎます。何か決算に関することを変更したら出すものと思ってしまいますね。けど、そうじゃないんです。もっと分かり易いネーミングにするなら「決算終了届」とか「決算報告届」とか「事業年度終了届」とかですかね?
今までは建設キャリアアップの技能者登録を行いカードを取得しても、登録基幹技能者でレベル4のゴールドを取る以外は一律にレベル1のホワイトでしたが、レベル判定を受けることによりレベル2のブルー、レベル3のシルバーカードも取得が可能となります。
初めて許可を取るなら新規、5年に1度に必須の更新、許可業種を増やしたいときは業種追加です。新規許可とは許可を持っていない業者が新しく建設業許可を取る事で言葉のままですが、これに知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業が絡んでくると少し複雑になってきます。
建設業許可は細分化されています。営業所の場所で知事許可か大臣許可か、下請に出す金額で一般建設業か特定建設業か、申請が新規か更新か業種追加か。以上によって2×2×3=12種、更に工事種が29に細分化されているので全部で12×29=348種類にもなります。
「建設業の許可を取る!」といっても建設業の許可は1つだけではありません。まずは「自社には何の建設業許可が必要なのか!」これを考えましょう。何の建設業許可を取得するのかは以下の3点がポイントです。①建設工事の種類②営業所はどこにあるか③下請に出す工事はどの程度なのか
建設キャリアアップシステム、皆さんもう登録されましたか?どうしようか考えている建設業者の社長さんの頭によぎるのは、やはり自社の従業員(技能者)の情報を他社に見られることで、腕のいい職人さんを引き抜かれるんじゃないかという心配なのではないでしょうか。
建設業は許可がなくても営むことは出来ますが、どうしても許可が必要になってくる事も。では建設業の許可を取ろうと決断したとして許可申請はどうすれば良いのでしょうか?建設業許可と言えば行政書士ですが、やはり行政書士に依頼しなければならないのでしょうか?
有無を言わさず建設業許可を取らなければならない場合があります。あてはまれば急いで許可申請の準備に取り掛かりましょう。建設業許可が法律的に必要になるのは大きな工事を扱う場合です。元請け、下請け、孫請けの別や法人か個人事業主かも関係ありません。
自分で建設キャリアアップシステムの技能者登録を行い、建設キャリアアップカードを入手する事は可能なのでしょうか?技能者登録をするのは職人さんなわけですが、会社や個人事業主の方に雇われている方、つまり従業員である方が大半です。この従業員である職人さんの技能者登録は誰が行うのかというと、所属する会社でしてくれる事が多いでしょう。
建設業界で外国人技能実習生等を雇い入れる場合、建設キャリアアップ登録義務がある事はご存知でしたか?以前から雇用している場合は強制ではありませんが、新たに受け入れる場合は必ず登録しなくてはなりません。技能実習生だけでなく雇い入れる側の事業者もです。
レベル分けが行われるキャリアアップカードは可能なことなら最上位レベル4の金色にしておきたいところです。レベルは4段階なのですが、現状はレベル1(白)とレベル4(金)のみとなっています。しかし4月から能力評価制度が実施され白、青、銀、金の4段階の正規の状態になります。
解体工事の許可がいる場合、許可はいらないけれども登録が必要な場合、解体工事の許可も登録もいらない場合と一式工事の許可の関係について書いていきたいと思います。建設業の許可は29に細分化された建設工事の種類ごとに対応する許可を受けなければなりません。その中に解体工事の許可があります。解体工事は少し特殊で、許可がいらない状態であっても解体工事業者の登録が必要になってきます。
建設キャリアアップシステムには事業者登録と技能者登録があります。では、この登録申請を実際に行うのは誰なのでしょうか? というか誰ができるのでしょうか?技能者登録を行えるのは、まずは技能者自身です。所属する会社が建設キャリアアップシステムに登録していなくても・・
建設キャリアアップシステムの登録は進んでいますか?申請不備で戻ってくる率が9割以上もあるとの声も聞こえてます。これに登録する際にIDとパスワードが必要です。ただでさえ管理が面倒なIDやPWなのですが建設キャリアアップでは、それがたくさんあるんです。
平成31年4月から本格運用が始まり、年末から一気に登録数が増えてきた感のある建設キャリアアップシステム。官民連携で作りだされたこのシステムへの登録は必ずしなければならないものなのでしょうか?つまりそれは建設会社の義務であり、強制されるものなのでしょうか?
建設キャリアアップシステムとは建設現場で働く職人や現場監督の就業実績や資格等をICカードに蓄積し、経験を〝見える化〟するシステムです。登録することで技能者には何かメリットはあるのでしょうか?また逆にデメリットはあったりするのでしょうか?
建設キャリアアップシステムとは、建設現場で働く職人さん達の経験を〝見える化〟するシステムですが、これに登録することで事業者(会社や個人事業主)にメリットはあるのでしょうか?また逆にデメリットはあったりするのでしょうか?そして費用はどれくらいかかるのでしょうか?
建設キャリアップシステムの申請代行をお受けします。業界トップの安さを実現し、スピードと正確性を追求しています。ネット上で申請を完結しますので、全国対応可能です。事業者様からでも技能者様からでもご相談、ご依頼いただけます。
建設キャリアアップシステムで言うところの「技能者」とは、建設現場で働く技能労働者のことです。つまり、職人さんですね。けど、職人さんだけでなく現場監督も技能者となります。一人親方で、事業者でもあり技能者でもある場合は、両方に登録することになります。
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