☆義務表示成分の熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムは、表示値の±20%である必要があります。注意① 含有量が低い場合→許容差の範囲は拡張する!注意② 許容差の範囲内ではあるが、栄養強調表示の基準値を満たしてない→食品表示基準違反となる
☆義務表示成分の熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムは、表示値の±20%である必要があります。注意① 含有量が低い場合→許容差の範囲は拡張する!注意② 許容差の範囲内ではあるが、栄養強調表示の基準値を満たしてない→食品表示基準違反となる
糖質及び食物繊維も同様に、炭水化物の内訳成分であることが分かるように、更には糖類は糖質の内訳であることが分かるように記載します。炭水化物、糖質、食物繊維の3点セットで表示する場合の熱量は、糖質と食物繊維の総和を用いて計算することとなっています。
糖質及び食物繊維も同様に、炭水化物の内訳成分であることが分かるように、更には糖類は糖質の内訳であることが分かるように記載します。炭水化物、糖質、食物繊維の3点セットで表示する場合の熱量は、糖質と食物繊維の総和を用いて計算することとなっています。
栄養成分表示が義務付けられています。しかし、この表示を免除される場合もあります。今回はどのような場合が、栄養成分表示を省略出来るのかご紹介します!次の①〜⑤のいずれかに該当する場合は表示を省略できます。①容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの。表示可能面積とは、
栄養成分表示が義務付けられています。しかし、この表示を免除される場合もあります。今回はどのような場合が、栄養成分表示を省略出来るのかご紹介します!次の①〜⑤のいずれかに該当する場合は表示を省略できます。①容器包装の表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるもの。表示可能面積とは、
要点としては①「栄養成分表示」とつける②食品単位当たりで表示する(100gや100mL、1食分、1包装、その他1単位のいずれか。1食分の場合は、その量を併記する。)③成分の並びが決まっている④表示値の最小表示の位が決まっている⑤ナトリウム塩を添加していない食品以外は、ナトリウムの量は表示禁止!
要点としては①「栄養成分表示」とつける②食品単位当たりで表示する(100gや100mL、1食分、1包装、その他1単位のいずれか。1食分の場合は、その量を併記する。)③成分の並びが決まっている④表示値の最小表示の位が決まっている⑤ナトリウム塩を添加していない食品以外は、ナトリウムの量は表示禁止!
☆食品表示法による大きな変更点は4つ!①一般用の加工食品及び一般用の添加物の栄養成分表示の義務化②アレルギー表示の変更③「機能性表示食品」制度の新設④全ての加工食品(輸入品を除く)に原料原産地の表示
「ブログリーダー」を活用して、検定士さんをフォローしませんか?
指定した記事をブログ村の中で非表示にしたり、削除したりできます。非表示の場合は、再度表示に戻せます。
画像が取得されていないときは、ブログ側にOGP(メタタグ)の設置が必要になる場合があります。