新潟県長岡市のノア社会保険労務士法人が運営するブログです。働き方改革により法律が変わることやネットの普及により、人を雇う上で注意しなければならない点が増えてます。経営者や人事労務担当者の方に、耳より情報を発信していきます。
2022年10月に改正育児・介護休業法が施行され、育児休業制度が改正されることにあわせて、育児休業期間中の社会保険料免除の仕組みも変更になります。仕組みが複雑化することから、この内容を確認しておきましょう。 2022年9月30日までの育児休業期間中の社会保険料は、月末が育児休業期間中である場合、その月にかかる社会保険料と、その月に支給される賞与の社会保険料が免除となります。 2022年10月1日以降、月にかかる社会保険料は、月末が育児休業期間中である
「ブログリーダー」を活用して、新潟県長岡市のノア社会保険労務士法人さんをフォローしませんか?