新潟県長岡市のノア社会保険労務士法人が運営するブログです。働き方改革により法律が変わることやネットの普及により、人を雇う上で注意しなければならない点が増えてます。経営者や人事労務担当者の方に、耳より情報を発信していきます。
先月、地域別最低賃金額改定の目安が発表され、すべての都道府県において28円引上げとなる旨の答申があった。木戸部長は自社の嘱託社員の賃金が最低賃金を下回るのではないかと気になり、その確認方法を社労士に尋ねることにした。 最低賃金が28円引上げとなる旨の答申がありましたね。もしこの引上げ額となると、当社の嘱託社員が最低賃金を下回るおそれがあることから、早めに確認しておきたいと思います。そのため、今日は、その確認方法を教えてください。 わかりました。まず、最低
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