2020年4月
429条1項の対第三者責任については、難しい議論もありますが、答案に必要な限度で見ていきましょう。 趣旨 要件 任務懈怠 悪意重過失 損害 直接損害事例 間接損害事例 株主と「第三者」 相当因果関係 責任主体 名目上の取締役 登記簿上の取締役 選任決議欠缺 退任登記未了 事実上の取締役 趣旨 同項の要件の解釈は、同項の趣旨をどのように解するかによって異なってきます。この趣旨については、激しい争いがありましたが、判例が下記論証の立場を確立させました(判例の立場にはなお有力な批判がありますが、答案上は判例の立場をとるのが安全でしょう)。*1 【論証 429条1項の趣旨】 429条1項は、役員等の不…
2020年4月
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