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亀次郎の予備試験記録部屋 https://kommekammegekommen.hatenablog.com/

2019年の司法試験予備試験を受験した亀次郎(筆者)が再現答案を公表したり、口述試験対策、自分の半生、司法試験にとどまらない勉強法研究について書いているブログ。

亀次郎
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2019/08/20

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  • 「夏からの司法試験対策」と「選択科目」

    第1 伊藤塾の「夏からの司法試験対策」の内容まとめ (「夏からの司法試験対策」の動画は伊藤塾の予備試験奨学生に登録すると特典で見ることができます。) 担当の伊関講師は、夏の間に来年の司法試験を見越してしておくべきこととして、①司法試験の過去問を2~3年分解いておくことと、②選択科目を決めて基本的な点については理解しておくことを挙げていた。 ①について、まず過去問を解くのが試験対策の第一歩ということは痛いほどわかる。わかるんですけど、予備試験受かってるかもわからないのに、司法試験の過去問を解くというのは、個人的にどうしてもヤル気がわいてこないんですよね...。 というわけで、最終合格発表までは司…

  • 先輩ブロガーの口述対策の最大公約数的解釈と勉強計画

    第1 先輩ブロガーの口述対策まとめ 先日引用させていただいた先輩ブロガーの方々の口述対策を読んで、皆さんに共通して見られた対策の指針をまとめてみました。 1 知識の確認 パイセンたちは、①民事刑事両手続の流れ(民訴・刑訴)、②要件事実(民法)、③民事執行・保全、④法曹倫理、⑤その他の実体法分野(刑法)についての知識を綿密に確認していたようでした。 ①民事刑事両手続の流れ(民訴・刑訴) 口述は「何条かわかりますか?」という質問が来る。 民訴刑訴は規則の重要条文まで把握していると安心 ②要件事実(民法) 「新問題研究」と「紛争類型別の要件事実」に載っている基本的な内容は確実にしておく。しかし、近年…

  • 予備試験 口述対策

    何かと落ち着かない日々ですが、一応口述試験の対策も少しずつしなくてはならないということで、先輩ブロガーの方々の再現をまとめさせていただきました。 (無許可リンクです。すいません。自分も口述試験まで進めれば、未来の受験生たちのために必ず再現を作成するので許してください m(_ _)m ) こんな記事もいいよというものがあれば、コメント欄でご連絡いただけると助かります。 1 対策総論 https://ameblo.jp/jijijili/entry-12207100140.html https://ameblo.jp/go-all-out/entry-12207123425.html https:…

  • 2019 予備試験 現場での感覚 (民事系)

    民事編 第1 総論 自分が明らかに失敗したことについて振り返り、記録し、これを公表するのは、決して楽しいものではない。 しかし、この不都合な事実をしっかりと見直すことが、過去を振り返って悶々としてしまう自分と決別して前に 進むために必要だと考えた。また、来年以降の受験生たちが自分の失敗から学び、安心して合格を勝ち取ってもらうことができれば、人の役に立てたという点で自分の心も少しは慰められる。 試験現場で自分が何を考え、どう対応したのか。覚えているだけ記録しておきたい。 第2 各論 問題文↓ http://www.moj.go.jp/content/001299739.pdf 1 スキャン時 (…

  • 2019 予備試験 現場での感覚 (実務基礎)

    実務基礎科目編 事前準備 ・基本的に、実務基礎の勉強は辰巳の赤本青本で事足りる。過去問や模試で問われたところを赤本青本に落とし込む。するとまだ問われたことのない部分も浮き出てくるから、余裕があればそこを確認しておく。今回の保証と代物弁済にヤマをかけられたのもこの方法のおかげ。 ・過去問を試験前の1週間は毎日民実刑実両方を1時間半程度で答案構成できるように練習をして復習しておく。 ・答案構成用紙はルーズリーフなどを使い保存できるようにする。 ・間違えた請求の趣旨などは誤りを正すいい機会なので赤で訂正して二度と間違えないように注意する。 ・このルーズリーフ(高々7枚だが)を超直前(着席前)に見直す…

  • 2019 予備試験 現場での感覚 (刑事系)

    刑事編 問題↓ http://www.moj.go.jp/content/001299738.pdf 開封はスムーズに成功 刑法 あれ、去年と同じ業務上横領っぽい。 あれ、去年と同じ2項強盗っぽい。 これは、去年の受験生がここら辺の出来が悪かった(自分もまともに書けなかった)から、また聞いてきたんだ!と直感。 でも同じ処理はさせても結論を変えているんだろうなぁと思いながら、試験委員の先生方が、「ちゃんと復習してたら解けるよね」と語りかけているのをヒシヒシと感じた。 1 背任をにらみながら、業務上横領の検討かな 2 おっと、売買契約書も偽造してるのか。代理名義の冒用の論点かな。 3 2項強盗の強…

  • 2019 予備試験 現場での感覚 (公法系)

    公法編 問題↓ http://www.moj.go.jp/content/001299737.pdf 開封は問題なし 憲法 ん?三者間で書かなくていいということか!なら出来るだけ多くの問題文の事情を使って普通に違憲審査しよう。 アンダーラインで示した大枠は崩さない! 1 主張 主張する権利は出来るだけ具体的に書こう (1)保障はあるか 権利保障の認定は条文から丁寧に導こう (2)制約はあるか 制約の認定も忘れない (3)制約は正当化できるか ア 問題となる権利の重要性とそこから導かれる原則的審査基準 権利の重要性も単に「自己実現、自己統治に資する」ではなく、どういう風に自己実現に資するのか具体…

  • 2019 予備試験 現場での感覚 (試験戦略)

    これから数回にわたって、試験を受けるにあたって、自分が気をつけていたことを忘れないように記録しておこうと思う。単純に備忘録として記録しておきたいのと同時に、来年予備を受ける人の参考になれば嬉しい。 試験戦略編 以下答案構成とは、答案として何を書くのか中身を考える段階、答案作成とは、実際に答案用紙に書いていく段階を意味する。 総論 (1)六法を見るのは最初の1時間(実務基礎と民事系は1時間半くらい)だけと心得る 答案作成時に法文を開く時間が非常にもったいないと感じていた。握力でカチカチになっている指を開いてペンを置き、慣れない六法の慣れない場所にある条文を探すだけで一苦労だし、たとえ条文が見つか…

  • 亀のこぼれ話 1

    自己紹介~これまでとこれから~ こんにちは、自己紹介させていただきます。亀次郎です。20代も半ばを過ぎて、現在は都内某所の飲食店で働いています。 亀次郎という名前の由来は諸説あります。筆者が亀好きだからとする説、ウルフルズのトータス(「亀」の意)松本のファンであるからという説や亀仙人にクリリンと一緒に弟子入りした某サイヤ人の意味であるとする説、そして、単に働いている店の名前をもじったものとする説があります。どの説でも正解です。 自分は親の金で大学まで行かせてもらっておきながら、大学在学中は自分の好きなことしかせず、卒業後も就職することなく、ワーキングホリデーなどで諸国を放浪していました。大学で…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 民法 再現答案 閲覧注意!!

    民法 第1設問1 1 DはCに対して所有権に基づく返還請求権としての本件土地明渡請求をしているところ、Cは、Aからの贈与を受けたことで、本件土地の所有権はAからCに移転し、Bはこれを相続できないから、Dが本件土地について設定した抵当権設定自体がCとの関係では効力を有さない結果、Dはこの抵当権を実行しても本件土地の所有権を取得しない旨反論し得る。 この点、たしかに、登記に公信力はないため、DがB名義の登記が本件土地にあることを信頼してもこの信頼は保護されないのが原則である。しかし、Dは本件土地がBの所有に係る土地であるという外観を信頼したのであり、かかる信頼を保護する必要がある。そこで、権利外観…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 商法 再現答案

    商法 第1設問1 まず、Dは、会社法(以下略)369条2項の「特別の利害関係を有する取締役」にあたらないから、Dを決議に参加させなかった本件取締役会決議は、369条2項1項に反して違法であると主張することが考えられる。 この点、同条項の「特別の利害関係を有する取締役」とは、決議に関して取締役に課せられた善管注意義務(330条、民法633条、634条)に反する恐れを有する取締役をいうと解される。そして、取締役会において代表取締役を解任する決議をする際の当該代表取締役についてこれにあたるとするのが判例である。本件では、本件取締役会決議においては、その決議によってDが取締役から解任されるものでなく、…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 民事訴訟法 再現答案

    民事訴訟法 第1設問1 1 まず、訴訟係属は、二当事者対立構造の生じる訴状送達時に生じると解される。また、訴訟の当事者は、訴状の記載の一切を合理的に解釈して確定するところ、本件では、X1、X2及びYが当事者であると思われる。とすれば、本件では、訴状送達時には当事者たるX1は既に死亡していたというのであるから、X1とYの間の訴訟は適法に係属したものとは言えず、不適法なものとして却下される(民事訴訟法(以下略)140条)のが原則である。Yの主張はこれをいうものと解される。 2 では、X2側としてはどのように対応するべきか。 (1)この点、まず、124条1項1号を類推適用して、X1の唯一の相続人であ…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 民事実務基礎 再現答案

    民事実務基礎 第1設問1 (1)保証契約に基づく保証債務履行請求権 (2)被告は原告に対して、金200万円及び平成30年6月16日から支払い済みまで年利10%の割合による金員を支払え。 (3) ①(あ)におけるBの債務を保証する旨の合意をした。 ②保証の合意 ③書面 ④15日、AはBに対して(あ)のおける貸金債権をXに譲渡した旨の通知をした。 (4) ア 経るべき手続 Pは、確定判決を民事執行法22条1項1号の債務名義として、執行文の付与を受ける(同26条2項)ための申立てを行う(同26条1項)手続きを経るべきである。 イ どのような申し立てをすべきか Pは、保証債権を被保全債権として、Y所有…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 刑事実務基礎 再現答案

    刑事実務基礎 第1設問1 刑事訴訟法(以下略)207条1項の準用する81条の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当の理由」の判断は、罪証隠滅の①対象②態様③客観的可能性④主観的可能性を考慮してなされる。 まず、Aは、交際相手やその友人に対して(①)、犯行日時における真実と異なるアリバイを証言するように頼む方法により(②)罪証隠滅を図ることが考えられる。そして、Aのアリバイが証言されれば、その証言通りに事実認定される恐れもあり、客観的可能性はある(③)。さらに、AはBに対して送ったメールにおいて「誰かに頼んで一緒にいたことにしてもらうのは?」と書いていること、および、Aは本件被疑事実を否認しているこ…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 刑事訴訟法 再現答案

    刑事訴訟法 第1 1勾留が適法といえるためには、逮捕前置主義と適正手続きの保障(憲法31条)の観点から、原則として、先行する逮捕が適法に行われる必要がある。 この点、たしかに、逮捕前置主義を定めた明文の規定はない。しかし、刑事訴訟法(以下略)207条1項が「前3条において」とし、204条、205条、206条がそれぞれ、逮捕を前提にしていることから、法はかかる原則を認めていると解される。そして、その趣旨は、比較的短期の身体拘束である逮捕を比較的長期の勾留に先行させ、そのそれぞれにおいて裁判官による司法審査を及ぼすことで不当な身体拘束の恐れを可及的に防ぐことにある。 そこで、本件における逮捕が適法…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 刑法 再現答案

    刑法 第1甲の罪責 1 甲がVの本件土地をAに2000万円でうる契約を締結した行為について (1)業務上横領罪(刑法(以下略)253条)が成立するか。なお、背任罪(247条)の成立の可能性もあるが、両罪は法条競合の関係にあるため、まず業務上横領罪の成立を検討する。 ア 「業務」とは、社会的地位に基づき、反復継続して行われる、他人の物の保管・管理・占有することを内容とする事務をいうところ、甲は、不動産業者という社会的地位に基づき、甲という「他人」の本件土地という「物」を反復継続して管理するという事務をしている。よって、「業務」にあたる。 イ 「自己の占有する」とは、事実上の占有に加えて法律上の占…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 行政法 再現答案

    行政法 第1設問1 原告適格は、取消の対象となる処分について「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法(以下法)9条1項)について認められる。そして、法律上の利益を有する者とは、当該処分によってその権利や法律上保護された利益が侵害され、又は必然的に侵害される恐れのある者をいう。さらに、当該処分を定めた根拠法規が不特定多数人の具体的利益を専ら一般の公益に吸収・解消するにとどめず、その帰属する個々人の個別的利益としても保護する趣旨と解される場合には、このような利益も法律上保護された利益にあたると解される。そして、その判断は法9条2項による。 本件では、Cは①本件広告物によって住宅地である周辺地の景…

  • 令和元年(2019年) 予備試験 憲法 再現答案

    憲法 第Ⅰ 1 Xは、B教の、女性は家庭内以外では顔や手などの一部を除き肌や髪を露出し体型がはっきりわかるような服装をしない、という戒律を守り、甲市立乙中学校のプール授業に参加せず、見学及びレポートの提出という代替措置により正当な成績評価を受けるという自由を侵害されたと主張することが考えられる。かかる主張は正当か。 (1)まず、憲法20条1項前段は、信教の自由を保障しているところ、信教の自由は、特定の宗教を信仰することのみではなく、その信仰に基づいて行動する自由をも保障するものと解される。よって、本件においても、XのB教の信仰に基づき、プール授業に参加しないという自由は同条によって保障されてい…

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