平成31年1月31日に改正された企業内容等の開示に関する内閣府令では,有価証券報告書において「監査の状況」として監査人の継続監査期間について開示することが定められた。以前に記載したように、米国における10K等では監査報告書に継続監査年数を記載する制度はすでに開始
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