会社取得の生命保険金等がある場合(取引相場のない株式の純資産価額)
講義内で説明しきれなかった内容を書き残しておきます。 [1] 資産として計上する金額の注意点 被相続人甲の死亡により評価会社が取得した生命保険金等がある場合には、その取得した生命保険金等を純資産価額の計算上資産に計上することとなります。なお
前回の講義での特殊論点は特定居住用宅地等の二世帯住宅です。 理解の難しい部分があるため、講義のまとめを書き残してみました。 前提条件は下記のスライドの通りとなります。 ⑴ 二世帯住宅で区分所有登記がないもの ➀ 入口要件(相続開始直前の被相
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