平成9年1月より基礎年金番号制度が導入され、20歳になったとき、あるいは、20歳前に就職したときに、10桁の数字から成る基礎年金番号が割り振られます。 基礎年金番号は、一度割り振られると原則として生涯変わることのない、重要な番号です。 基礎年金番号は、「〇〇△△―□□□□□□」のように、「4桁―6桁」で構成されていますが、それぞれの数字には意味があります。 最初の2桁(〇〇の部分)は、都道府県を表しています。 例えば、東京は「21」「22」、神奈川は「31」、大阪は「41」です。 次の2桁(△△の部分)は、管轄の年金事務所の番号となっています。 また、基礎年金番号を割り振られたときに厚生年金に…
2月の年金の支給額が極端に少なくなっていて、驚かれる方がいらっしゃいます。 多いときでは、前年12月と比べて数万円程度少なくなっていることもあります。 2月の年金額が極端に少なくなった場合、その理由の多くは、「扶養親族等申告書」を提出していないためです。 「扶養親族等申告書」は、前年11月頃に日本年金機構から送られてくるもので、記入して返送することにより、税金の様々な控除を受けることができます。 「扶養親族等申告書」を提出していなかったために、税金の様々な控除を受けることができず、2月の年金の支給額が少なくなっていたということです。 この場合、最寄りの年金事務所へ行き、「扶養親族等申告書」に記…
本来の年金の受給開始年齢は65歳ですが、年金の受け取りを遅らせることによって、1か月あたり0.7%ずつ年金額を増額させることができます。 「繰下げ」と呼ばれる制度で、限度である70歳まで受け取りを遅らせると、年金額が42%増えることになります。 「繰下げ」をするときの手続きは、以下のようになります。 ・老齢基礎年金のみ繰り下げるとき …年金請求書の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて、提出する ・老齢厚生年金のみ繰り下げるとき …年金請求書の「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に〇を付けて、提出する ・老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらも繰り下げるとき …年金請求書を提出しない 繰り下げ受給を…
在職中の方が亡くなった場合、保険料納付要件を満たしていれば、遺族は遺族厚生年金を受け取ることができます。 在職中の方が亡くなった場合の遺族厚生年金は、在職していた期間を問われることはありません。 たとえ1か月の在職期間であっても、遺族厚生年金の対象となります。 例えば、20歳から30歳までの10年間は自営業で、すべて国民年金保険料を納めていて、30歳になり就職をして厚生年金に加入し、その1か月後に亡くなった場合、いわゆる「3分の2以上」の保険料納付要件を満たしているので、遺族厚生年金を受け取ることができます。 なお、厚生年金の加入期間が25年未満の場合の遺族厚生年金の額は、厚生年金に25年加入…
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