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2018/08/02

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  • 契約書はビジネスモデルを反映させる。

    契約書のチェックや作成を依頼された際には,実際に行うビジネスがどのようなものか詳細にお聞きします。 その上で契約の内容がビジネスモデルを反映しているかどうか考えながら,依頼者ができるだけ有利な契約を締結できるように修正をしたり,条項を作成したりします。 契約書で驚いたのは,実際のビジネスモデルと関係のない内容が盛り込まれ,これに対して対価を支払うことになっていたり,知的財産権利者側の使用に大幅な制限がかかっていたりした例です。 このようなことが本当にあるのです。 BtoBの契約書の場合は,裁判所でも文言どおりに当事者が内容を理解して合意したとされることが多く,契約の際にそんな内容だとは知らなか…

  • 商標登録は重要です。

    商標登録についての相談で深刻なものに遭遇することがあります。 1件は数年使用してきた標章について,商標権者から警告書が来たというものです。 自分が使用してきた標章について商標登録出願はしていませんし,使用する前に特許情報プラットフォーム|J-PlatPatで他の人が商標登録をしていることも調べていませんでした。 数年使用してきて,ブランドが育ち,検索ワードとしても使用される頻度が高くなってきた頃に来た警告書です。 相談者の標章は商標登録出願の後から使用が開始されていました。 この場合,使用してきたというだけでは対抗する手段がありませんので,変更せざるを得ません。できるだけ類似と判断されないよう…

  • 相手方から示された契約書で注意をすべきところ

    相手方から示された契約書で特に注意をすべきところは,片方だけ(自分だけ)義務を負っているところです。 双方が義務を負う場面で,相手方から示された契約書で,それ程無茶な条件が記載されていることはそれ程ないと思われるからです。 他方,片方のみ義務を負うことになっている場合については要注意です。 特にいわゆる特許等知的財産その他第三者の権利を侵害しない旨の保証条項や,第三者と問題が起こった場合に自分だけでその紛争処理を行うことになっていたり,相手方が損害賠償請求された場合に弁護士費用も含めて全て自分が負担することになっているような場合があります。 知的財産権に関する損害賠償請求ではいわゆる限定利益説…

  • クラウドファンディングとアマゾン

    クラウドファンディングで資金を集めてアマゾンで売る! こんなビジネスモデルがうまく行ったという話を聞きました。 クラウドファンディングをやると検索上位に結果が残るので,ここからアマゾン等で販売する商品の宣伝になるというのです。 面白いですねー。 もちろんうまくいったのは商品がよいからだと思いますが,個人発明家の方等自分のアイディアを試してみたい方は参考になるビジネスモデルだと思いました。

  • フリーランスのイラストレーターの法律問題(5)・・使用許諾と著作権譲渡の違い

    先日,知り合いのイラストレーターに取引先との契約書を見せてもらいました。 ・一つは使用許諾契約書と記載されており,取引先はイラストレーターからイラストの使用を許諾される立場であり,取引先がイラストを使用できる範囲が明記されています。 ・一つは委託業務契約書と記載されており,イラストレーターが取引先に著作権を譲渡すること(著作権法27条・28条を含む)と記載され,イラストレーターが著作者人格権を行使しないという条項が入っていました。 同じイラストの仕事でも,上記の二つはイラストレーターの権利が大きく異なります。 前者はイラストレーターに著作権が残り,また著作者人格権も行使できますので,例えば取引…

  • フリーランスのイラストレーターの法律問題(4)何度も描き直しをさせられてイラストが完成しない。

    何度も描き直しをさせられてイラストが完成しない。 イラストは請負契約にあたる可能性が高いので,完成しないと請負代金を払ってもらえないということになります。 そうすると,何回も書き直しをさせられて,いつまでも完成しないと対価がもらえないということになりかねません。 民法は契約自由の原則があるので,公序良俗に反する等の事由がなければ比較的自由に当事者間で取引の仕方を決めておくことができます。 これは結構重要です。 関係性が良好なうちに取引方法をきちんと決めておくのです。 例えば ・打ち合わせ毎に日当が発生するように決めておく ・打ち合わせ回数の上限を決めておき,それを超えた場合には打ち合わせ1回毎…

  • 知的財産権の権利行使の相手方を誰にすべきか

    例えば自社の特許権に関する商品を製造している企業が他の企業にその商品を販売し,当該企業がコンシューマーに販売しているとします。 そうすると,実施をしているのは製造・販売している企業と,それを買っている企業ということになります。 ライバルである製造・販売している企業に大きなダメージを与えたいということであれば,買っている企業に警告書を送りたいと思うこともあると思います。 しかしながら,不正競争防止法2条1項15号は 「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」 を規制しています。 特許権の侵害にあたるかは,最終的には裁判所の判断ということになりますので,後に侵…

  • 弁護士と親密に付き合うことのメリット

    弁護士と顧問契約をすると、メールや電話で気軽に相談ができるし、企業の様子を日頃から観察してもらえるので、何か起こったときや起こる前兆があったときに適切に対処してもらえるというメリットがあります。 最近中小企業の代表者等と話していて思うのは、そもそも法律問題かどうかわからないことについてでも、弁護士に話して、論理的に整理をするだけで、問題が解決することがあるということです。 弁護士は法律について知っているだけではなく、物事を論理的に整理をするという訓練も受けているからです。 顧問契約をして弁護士と日頃からよく話をするようにしておくと、問題の整理が簡単にできるようになり、業務の効率化にも資するので…

  • 知財事件で弁理士・弁護士について思うこと

    特許・意匠・商標・不正競争防止法・著作権法等の知財事件をやっていると、弁理士と協同して代理をしたり、相手方が弁護士であったり弁理士であったりします。 最近思うのは 弁理士の良いところは ・特許明細書や仕様書等の論点となり得る箇所の指摘が的確である という点です。 私が今一緒に仕事をしている弁理士は,明細書や仕様書等の技術的な点を本当によく見ていて,指摘箇所が適切で本当に助かります。 相手方が弁理士の事件も,指摘箇所の筋はよいなあと思うことが多いです。 弁理士の苦手なんだろうなと思うところは、 ・上述のような指摘箇所からどのように論理的に思考すると結論に結びつくのかの説明が希薄なので,ここは行間…

  • 知財事件で弁理士・弁護士について思うこと

    特許・意匠・商標・不正競争防止法・著作権法等の知財事件をやっていると、弁理士と協同して代理をしたり、相手方が弁護士であったり弁理士であったりします。 最近思うのは 弁理士の良いところは ・特許明細書や仕様書等の論点となり得る箇所の指摘が的確である という点です。 私が今一緒に仕事をしている弁理士は,明細書や仕様書等の技術的な点を本当によく見ていて,指摘箇所が適切で本当に助かります。 相手方が弁理士の事件も,指摘箇所の筋はよいなあと思うことが多いです。 弁理士の苦手なんだろうなと思うところは、 ・上述のような指摘箇所からどのように論理的に思考すると結論に結びつくのかの説明が希薄なので,ここは行間…

  • 複数の法律での保護を考えることの重要性

    【技術】 技術的なものであれば,特許権の登録の可能性を考えるのが通常だと思います。しかしながら,結局物を解析してもわからないものであったり,製造方法の発明等の場合は,特許出願をして公開してしまうよりも,ノウハウとして秘密にしておいた方がよいということもあり得るのです。そうすると不正競争防止法の営業秘密の問題になりますので,秘密管理性・非公知性・有用性を満たすよう,アクセス制限等をして管理をする等の対応が必要となってきます。 また万が一他業者から特許権侵害を主張された場合に対応できるよう,先使用権が主張できるだけの記録を取っておくことも有用となります。 【物の形】 デザインであれば意匠権の登録の…

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静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ
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