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2018/08/02

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  • 任天堂マリカー事件(マリカー社(旧商号)の商標の登録は維持されたが,不正競争防止法違反では任天堂が勝訴した事件)

    任天堂が旧商号マリオカートに対して提起していた不正競争防止法違反事件について東京地裁にて勝訴したことを発表しました。 www.nintendo.co.jp 本件について, ・マリカーという商標が被告によって一昨年特許庁にて商標登録され, ・任天堂が商標法4条1項15号(他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)及び4条1項19号(他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするも…

  • 特許侵害事件(横山基礎工事vs高知丸高)・・均等論・時機に後れた攻撃防御

    本件は特許侵害事件です。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/005/088005_hanrei.pdf 私が注目すべきと考える点は, 1 均等論について第1要件だけではなく第2要件または第3要件をあわせて判断している点 2 均等論の第1要件の本質的部分の判断と進歩性の判断との関係 3 時機に後れた攻撃防御により新規性欠如の主張が却下されている点 です。 【第1の点】 まず,第1の点については,以下のようにマキサカルシトール最高裁判決が引用されています。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ すなわち,特許発明の実質的価値は,その技術分野における…

  • グリー対スーパーセルオーワイ特許侵害事件・・出願経過(意見書)を斟酌して「ゲーム空間の全体」の意義を解釈し,非侵害と認定した事例

    最近ゲーム業界は,著作権侵害で争った釣りゲーム事件の影響か,著作権ではなく特許侵害で争う事件が多くなっているといわています。 tokkyo.hanrei.jp 本件で注目したいのは,ゲーム特有の問題ではなく,以下のように「ゲーム空間の全体」という構成の意義を出願経過(意見書)を斟酌して「ゲーム空間の全体」の意義を解釈し,非侵害と認定した点です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ これに対し,原告は,構成要件1C及び2Dにおける「ゲーム空間の全体」 とは文字通りゲーム空間全体を意味するのであってゲーム空間のうちどの部 分を選択するかの決定権をプレイヤが有していることを必須の構成要素とは 5 す…

  • ザ・リラクス 対ザラ・ジャパン事件・・ファッションのデッドコピー(不正競争防止法2条1項3号)が認められたが,損害額について,商品の価格差等を考慮して「原告が販売することができないとする事情」を認めた事例

    ファッションのデッドコピーについて不正競争防止法2条1項3号で差止・損害賠償を請求する事例は最近結構ありますが,これもそうです。 etc.hanrei.jp ファッションはライフサイクルが短いので,意匠等で登録するコストをかける程のものではなく,不正競争防止法2条1項3号による日本国内での発売3年以内という期限付のデッドコピー規制が適しているといえると思います。 特徴的なのは,不正競争防止法19条5号ロの適用除外について ・ザラ・ジャパンが輸入業者であったため,「他人の商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者」であると認定された点。 ・しかしながら,デッドコピー品であることを知らないことにつき重…

  • 著作権法30条の4はフェアユースなのか

    文化庁の資料には改正著作権法30条の4について以下のように記載されています(なお施行は来年からです)。 【条文の骨子】 包括的に規定 著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物 に表現された思想又は感情の享受を目的としない 場合には、その必要と認められる限度において、 いずれの方法によるかを問わず、利用することが できる。 利用方法は限定せず ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は この限りでない。 1 著作物利用に係る技術開発・実用化の試験 2 情報解析3 1・2のほか、人の知覚による認識を伴わない 利用 いやーわかりにくいですね。 かねてから議論されてきたフェアユースについて規定したも…

  • ブログの記事が日本語の勉強になる

    オーストラリアにいらっしゃる依頼者から,私のブログは日本語の勉強になる,と仰って頂きました。 簡潔な文章でわかりやすいからということだそうです。 うれしかったので,記録に残しておきます。 これからも簡潔でわかりやすい文章を心がけたいと思います。

  • 交通事故にあったら早めに弁護士に相談してください。

    知的財産権や企業法務の他に,交通事故等のご相談も受けています。 過失割合の分析やカルテや診断書の分析には理系の素質が役に立つと感じています。 先日弁護士特約を使ってご相談にみえた方から, 「もう少し早く相談に来ればよかったんだけど・・・・」 と言われました。 治療が終了する時点で,痛み等が残っている場合は,医師に後遺障害診断書を書いてもらい,後遺障害の等級認定が受けられるかどうか申請を行うことが考えられます。 構造的な異常がレントゲン等で確認できない場合でも,後遺障害診断書の書き方や,症状及びそれによって普段困っていること等をまとめた陳述書を付ける等の方法により,通院頻度が高く,それなりに長い…

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静岡の弁理士・弁護士 坂野史子のブログ
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