何度も再挑戦を試みるも社会人ということで仕事の忙しさ等に甘えてやり遂げることができませんでした。しかし、それではいけないと、今度こそ本当に今度こそ、やり切りたいと思います。旧司法試験断念、予備試験断念・・・・断念ばかりの人生では終わりたくない。コロナウィ
1 (構成要件的)故意の意義と体系的地位 刑法§38Ⅰ 故意犯処罰の原則 「罪を犯す意思」 = 故意(構成要件的故意・責任故意) ↓ 犯罪事実の認識・予見 ∵規範の問題が与えられ➡反対動機の形
久々の投稿となってしまいましたが、勉強はなんとかやってますよ~。今回は、不作為犯の記憶ノートです。1 総説◾不作為犯 ①真正不作為犯 ②不真正不作為犯※作為犯に比べて自由の制約大 特に②は条文上不明確∴成立範囲限定&明確化が課題 cf
ちょっと欲張りかもしれませんが、以下の基本書等をマスターしたい。メインを中心にマスターしていけば、他のものは案外短時間で読破できるのではないかと淡い期待を抱きつつ、とにかく勉強あるのみ。①刑法基本刑法I―総論[第2版] [単行本]【メイン】基本刑法II 各論
第5講の因果関係を読了したので、記憶ノートをUPしておきます。ただし、判例集は読めていないので、判例部分の記憶ノートメモは後日追記することとします。それにしても、最近は仕事が残業ばかりで判例集まで手を回す時間を確保するどころか、基本書を読み込む時間すら危う
基本刑法Ⅰの第4講を読了したので、記憶ノートをUPします。1 構成要件の意義と機能 生の事実 ⇒ 構成要件【構成要件該当事実】 【構成要件該当性】罪刑法定主義機能犯罪個別化機能 ⇒ 構成要件には主観的要素も取込む必要違法性推
基本刑法Ⅰ 第3講読了したので、記憶ノートをUPしておきます。1 犯罪の概念犯罪論=すべての犯罪に共通する「犯罪の成立要件」 ➡原則 あらゆる刑罰法規に妥当犯罪=構成要件に該当する違法で有責な行為 ➡行為:「人」の行為 cf 自然現象、動物
基本刑法Ⅰ 第2講まで読了しました。ただ、判例集を読み切れていないため、該当判例分の記憶ノートは未了。後日追記します。基本刑法I―総論[第2版] [単行本]大塚 裕史日本評論社2016-03-22第2講 罪刑法定主義 1 総説定義➡ 法律主義 ←民主主義の要請
基本書読み 刑法スタート 基本刑法Ⅰ 第1講 刑法の基礎理論
今日から本格勉強再始動です。まずは刑法の基本書精読です。テキストは基本刑法Ⅰ 総論 第2版 日本評論社です。基本刑法I―総論[第2版] [単行本]基本刑法Ⅰ 第1講 刑法の基礎理論 記憶用ノート1 刑法の意義と分類刑法総論と刑法各論 ※刑法第8条刑法➡
■目標 2020年 予備試験 合格 42~43歳 2021年 司法試験 合格 43~44歳■勉強本格スタート 2018年4月2日(月)~ ■勉強ツール ①条文(判例六法) ②基本書 ③判例百選 ④学者系演習書 ⑤過去問■勉強方法 まずは基本書精読に並行して、条文・判例百選をマ
これまで、予備校本や予備校の入門講座(複数受講経験あり)、更には基本書といったように、実に様々な教材に手を出しフラフラしてしまい、結局「この一冊を完全にやり遂げた」と言えるものがこれと言ってない。これでは知識が血肉化することもないし、試験に合格するわけも
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