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2017/10/26

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  • 離婚協議書の作り方

    離婚協議書を作成する場合、もちろん夫婦間だけで作成することも法律的には有効です。ただ、ご本人同士で作成する場合、取り決める内容に漏れがあったり、内容が不明確になって後日争いが起きてしますことがあります。そこで、後日争いが起きないように、公正証書で協議書をつくることを検討すると良いでしょう。公正証書は公証役場で一定の手数料を支払うことによって作ることが出来ます。ただ、公証役場は、合意内容を決める仲介まではしませんので、夫婦間で合意が出来ている必要があります。また、場合によっては離婚調停を申し立て、裁判所の調停調書という書面を作ってもらうことを検討してもよいかもしれません。調停調書は公正証書とほぼ同様の効力があります。また、離婚協議書作成は弁護士に相談しながら進める方法もあります。弁護士に取り決める内容に漏れ...離婚協議書の作り方

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